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労基法上の労働者

tsubo-niwaの回答

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回答No.2

労働基準法の「労働者」の定義は以下の通りです。 職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、 賃金を支払われる者 すでに先の方が回答されていますが、 選択肢の中では、大工、芸能人(タレント)については、 「事業又は事務所に使用される者」かどうかが曖昧なため、 正解は不明です。 会社の工場長は、上記の定義通りですので「労働者」に当たりますが、 一方で、管理者として事業主のために行為を行う者として「使用者」 にも相当します。

freed86
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 工場がどういう職場かよく知らないので、わからないのですが、社員として雇われて働いている人でも、工場長という肩書きをもらった場合には、管理者となり労働者と使用者両方の立場になるということでしょうか?

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