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離婚時の財産分与の減額について

離婚時の財産分与の減額について 離婚について、両者間で話し合いをせずに、ある日突然、妻が家を出てゆきました。そして、離婚の裁判となりました。この場合、民法75条の婚姻生活の放棄に当たるから、離婚時の財産分与の減額に値する、となにかで読んだ記憶があります。(質問1)どれくらい減額されるのでしょうか。(質問2)裁判判例はどのように検索すればよいでしょうか。

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  • love-uni
  • ベストアンサー率52% (20/38)
回答No.1

おそらく程度によってかわってくるとは思うのですが たとえば、主婦がほとんど家事をしなかった場合は、3対7程度で分与することもあるそうです。 あとは当面の生活を加味したり(主婦の立場だと生活が苦しくなる場合もあるため)、慰謝料という意味合いで財産分与の割合は増減するようです。 以下のサイトを参考にしてみてください。 http://www.nattoku-rikon.com/column/law-divorce/09.php

wakakusa01
質問者

お礼

love-uniさま 遅くなりました。有り難うございました。 今頃の裁判官は女性の味方のようで、1/2の判決でした。男に有利な判決(公平な判決)をだして、裁判官の出世に良い結果はありませんものね。

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