• 締切済み

臨時雇用の場合出産手当金は支給対象になりますか??

tenten37の回答

  • tenten37
  • ベストアンサー率19% (93/472)
回答No.1

会社で健康保険に入ってるのなら出ます。 一つ質問。 出産手当金を計算する際の日数ってご存知ですか? 予定日の42日前から出産日より56日までなんです。 退職してもでるのかなーって疑問です。 質問に質問で返してすみません。

ame26
質問者

お礼

tenten37さん ありがとうございます。 出産手当金の日数は他のサイトなどで知りました!!

関連するQ&A

  • 出産手当金について

    現在、妊娠中の者です。 今、パートですが自分で社会保険料を支払って働いています。 4月17日が出産予定日で、3月20日付けで退職します。 あるサイトで、『出産手当金を退職後にもらうことは基本的にできません。 出産手当金を受けるための条件には、 1.勤め先の健康保険に加入していて、産休中も継続していること 2.出産後も仕事を続けること(被保険者資格が継続していること) という条件を満たす必要があるのですが、出産後に退職すると2の条件を満たすことができなくなるからです。 ただし、場合によっては退職後でも出産手当金の支給を受けることができることもあります。 出産手当金は産前42日から支給されますので、 ・産前42日~出産 までの間に退職をすれば、出産手当金の支給対象になります。』 というのを見たのですが、 私も場合によっては(予定日がずれる可能性がありますが)産前休暇開始まで働いていることになります。 この場合、私の出産手当金の期間はどれくらいになるのでしょうか? もし、予定通り4月17日に産まれたとしたら、 私の産前は3月5日から始まるとしても、勤務先からの給与が出てるので、3月20日までの手当金は対象外になるのかなぁって思っています。 そうなると、3月21日以降は手当金の対象になるのでしょうか? また産後は手当金の対象になりますか? ご存知の方がいらっしゃれば教えてください。

  • 雇用先が変わった場合の出産手当金について

    現在、派遣社員として働いています。 自由化業務ということもあり、2月末で3年が経つので、 3月から直雇用で働けることになりましたが、 派遣健保から直雇用の会社の健康組合に社会保険が変わってしまいます。 そこで質問なのですが、 7月1日に出産予定で、出産休暇をもらって、そのまま勤めるつもりなのですが、 1日もぬけることなく保険に加入していたら、出産手当金は、きちんともらえるのでしょうか? 出産一時金がもらえることは、わかっているのですが手当金がよくわかりません(-_-;) おそらく、派遣会社の時と、直雇用になってからの給料は変わるとおもうので、 もらえるとしたら、支給される金額は、どのように計算されるのでしょうか? もらえる期間は、出産前42日+出産後56日と聞いていますが、(働いた日は支給されない、会社から手当があれば控除あり)7月1日出産予定の場合は、5月20日から8月26日まで休みをとれば、まるまるもらえると思っていいのでしょうか? あと、もしこの場合で、出産前に辞めることになった場合、5月20日まで在籍していれば、出産手当金はもらえるのでしょうか?その時の支給される金額も同じでしょうか? 文章にわかりずらい点がありましたら、ご指摘ください。 詳しい方、どうぞ、よろしくお願いします<m(_ _)m>

  • 出産手当金について

    出産手当金について教えてください。  無給で産前休暇を1日でも取って退職していれば、産前産後日数分の出産手当が支給されたのでしょうか。  私が加入していた健康保険のホームページには、手当てをもらってる途中に退職しても継続で支給されるとありました。  こちらの掲示板で何件か他の方の質問の回答を見たのですがもらえると書いてあったり、もらえないと書いてあったりします。  出産手当金は、雑誌などで読んで仕事を続ける人しか支給されないと思っていたのですでに産休に入らずに退職してしまいました。 今になって、主人が1日でも取っていれば支給されたという話を知人から聞いて大損だとがっかりしています。あと数日退職日を後にしていれば42週に入っていました。  実際に、退職すると会社に伝えた上で産前休暇を1日もしくは数日取って手当てをもらった方はみえますか?  また、会社側としてはそのような理由で産前休暇を取らしてくれるのでしょうか。  もう受給できないことはわかっていますし、出産手当金は働く人の ためのものだと私は思っているので納得してるのですが、主人が納得するように説明したいので、教えてください。  宜しくお願いします。  

  • 出産手当金の支給について

    3/27日が出産予定日で現在産休中のものです。出産後は育児休暇をとる予定で、出産後申請すればもらえるお金について調べていたら「出産手当金」がありますよね。しかし会社に問い合わせしたら「出産手当金」は私は有給扱いなので支払われないといわれました。この手当ては出産予定日までの42日間と産後56日間の計98日分を日給の3/2相当もらえると雑誌に書いてありました。そして私の会社の就業規則には産前産後休暇として産前6週間産後8週間と定められており、私は出産予定日の6週間前=2/13から産前休暇という形で休んでいますが、有給扱いではありません。なぜなら2/1から2/12までを有給消化で申請したからです。これは会社側がもし有給も消化するなら、産前休暇の前に有給をつける形にしてと言われたからです。雑誌には産休中に給料が出る場合はこの手当てはもらえないとありました。そのため、私の会社の場合、これは私の推測ですが産前6週間産後8週間分の給料が払われるから、その担当者は「出産手当金」が支払われないと言ったのでしょうか? 直接担当者に聞けばいいのですが、その担当者は話し始めると冷静さを失い怒ってくるのでこちらで事前に予備知識を得ておきたくて質問させていただきました。 ちなみに就業規則には育児休業中は賃金の支給はないと明記されています。育児休業とは産後8週間経過後翌日からですよね。 長い文章になってしまって申し訳ありませんがアドバイス宜しくお願いします。

  • 退職後の出産手当金 について。

    いつもお世話になっております。 以前出産手当金について質問させて頂きましたが、再びわからなくなってきたため質問させて頂きます。 産前休暇6月21日 開始。 出産予定日8月2日 でしたが実際は、出産日7月21日 となり、そこから産後休暇に入りました。 今は産後休暇中で来月半ばから育児休暇に入りますが、その前に退職します。 日にちは今月31日か産後休暇終了と共に退職。まだ職場との話し合い中です。 (26日に決定します。) まだ、出産手当金の手続きは行っておらず、26日に行う予定ですが、産後休暇に入ってからの出産手当金の申請そして受け取りは継続給付として受け取り可能ですか? 職場の人に聞いてもわからないそうで…お力をお借りしたいと思います。 よろしくお願いします!

  • 出産手当金について教えて下さい。

    以前質問させて頂いたのですが、状況が変わりましたので、もう一度教えて下さい。 以下が以前質問させて頂いた内容です。    ↓ ★出産予定日が9月19日 ★退職日が9月30日 ★健康保険加入期間は2008年10月1日~2009年9月30日 教えて頂きたい事が ●おそらく出産当日の時点では、保険加入期間は1年未満になると思うのですが、出産当日の時点で現在の職場に在籍中で、健康保険加入していれば出産手当金は出るのでしょうか。 ●出産手当金が出たとしても、産休中の9月30日で退職の場合は手当金の金額は、産前産後の満額支給されるのでしょうか。 ●2008年10月1日~2009年9月30日の健康保険加入期間は、手当金支給対象者の条件の『1年以上加入』には満たしているのでしょうか。 と、この場合は出産手当金は、産前産後の満額支給されると回答いただいたのですが、出産が2週間遅れてしまい、10月1日に出産しました。 10月1日の時点で社会保険の被保険者ではなくなってしまったのですが、継続給付の対象者として出産手当金は頂けるのでしょうか? 長文になりましたが、よろしくお願いいたします。

  • 退職を考えている場合の出産手当金について

    調べたけど分からなかったので、質問させて頂きます。 今の職場は、パートとして昨年10月末から働いており、12/1から保険(医師国保)に加入させてもらいました。 今年初めに結婚し、無事に妊娠したのですが、出産とともに退職を考えています。 産前休暇前に辞めてしまうと、出産手当金がもらえないとのことで、退職時期を検討しています。(基本、復帰する方がもらうのですよね…) 出産予定日は10/29なのですが、退職をその日にしてもらうか、または保険料を1年以上納めたことになる産後休暇(予定では12/24 )まで在籍させてもらったほうが良いのか、迷っています。 アドバイスあれば、よろしくお願い致します。

  • 出産手当金と産休中の勤務

    4月23日が出産予定日ですが、 早産傾向にあり、実際には4月8日頃に 計画分娩の予定です。 3月1日から産休の予定でしたが、 親族経営の小さな会社のため、 決算期で忙しく、また代わりに引き継げるような人も急には見つからないため、 私が在宅や時短勤務などで未だに週2日程度 仕事を手伝っています。 (今までは週6日勤務でした) 元々の給与支払い形態は時給制です。 今回の臨時勤務に対しても時給にて お給料を支給してくれるそうなのですが、 そうなると、産前の出産手当金は臨時勤務を完全にしなくなり、連続して休暇に入れる日からの計算になるのでしょうか? それとも、産前の42日前から出産手当金はもらえて、臨時勤務した日数分だけ差し引かれる形になるのでしょうか?

  • 出産手当金を受給したいのですが…

    平成19年の4月から出産手当金の支給が改正になると聞き、色々調べておりましたら、ココにたどり着きました。 私の出産予定日は5月18日です。 私の会社は、産休は取得しにくい状況にありましたので、出産手当金の受給は諦めて、もし5月11日までに出産出来れば、出産手当金を受給出来ると認識しておりました。 しかし調べるうちに、産前42日に入ってから退職すれば、5月11日以降に出産しても、出産手当金を受給出来る事を知りました。 私の予定日が5月18日ですので、産前42日前の、4月6日まで勤務すれば、5月18日以降に出産しても出産手当金を受給出来る事は可能なのですか? 産前42日とは、出産予定日を含めて42日前なのでしょうか? 無知識な私ですが、教えて頂けると助かります。 ※現在の健康保険には、一年以上加入しております。  

  • 出産手当金について教えてください

    9月に出産予定のものです。現在、正職員として働いており、健康保険にも加入しています。また、有給休暇も残っています。 復職を前提に、産休・育休を申請しましたが、会社がいい反応をしてくれません。それならば、(復職すると子育てにも少なからず犠牲を払いますし)退職しようかと思っています。せめて、有休を使いたいと思っています。 今回、産休・育休について調べていく中で、退職日が産前42日より後だった場合は、出産手当金の支給対象になるということを知りました。 そこで質問なのですが、有休を使って退職したとして、その退職日が、産前42日目より後であれば、出産手当金の支給対象になるのでしょうか?それとも、会社に産休を認めてもらって、「産休」を一日でもとって退職しないといけないのでしょうか?

専門家に質問してみよう