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退職後の任意継続健康保険と随時改定について

私は11月で退職予定、その後は現在の健康保険を任意継続する予定です。退職後の健康保険料は退職時の標準報酬月額で決まりますよね。しかし、退職後は収入がなくなります。この場合、健康保険料の随時改定は適用されることになるのですか?保険料は安くなるのでしょうか?それとも、ずっと退職時の標準月額にそった健康保険料を払い続けることになるのでしょうか?おしえてください。

noname#210374
noname#210374

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

ご質問から逸脱しますが、市町村国保の保険料は、 前年所得から算定されますので、脱サラなどによる退職で、 退職後の収入がすぐに見込めない場合には、 1年目を任意継続とし、2年目から市町村国保に加入すると、 比較的、保険料を低廉に抑えることができますよ。

その他の回答 (2)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> 退職後の健康保険料は退職時の標準報酬月額で決まりますよね。 先ず、次の値を用意いたします ・加入している健康保険の保険者[協会けんぽ(旧 政管健保)or健康保険組合]が法の定めに従って算出した標準報酬月額・・A [協会けんぽ ならば、平成20年度は280千円] ・辞めた時のご質問者様の標準報酬月額・・B そしてその値を比べた結果 ・A>B  B×保険料率 → 一般に言われている保険料が2倍になるケース ・A=<B  A×保険料率 → 保険料の上限額 よって、必ずしも辞めた時の標準報酬月額がそのまま適用される訳ではありません。 > この場合、健康保険料の随時改定は適用されることになるのですか? > 保険料は安くなるのでしょうか? > それとも、ずっと退職時の標準月額にそった健康保険料を > 払い続けることになるのでしょうか?おしえてください。 言葉上の問題ですが、一般被保険者であった頃のような「随時改定」や「定時決定」は行われません。 任意継続被保険者に適用される標準報酬月額の考え方は上記に示した通りですが、Aの値は 『毎年、その保険者が管掌する前年9月31日現在の全被保険者の標準報酬月額の平均値を標準報酬月額の等級に当て嵌める』『当年1月から3月の保険料については、前年を前々年に読み替える』と法に定められておりますのてで、毎年4月分から変更されます。 その際に改めて、上記に書いた判別を行います。 その他にも、途中で保険料率の変更があれば、改定月から保険料の額は当然に変わってきます。 よって、「安くなるのか高くなるのか」「毎年このままの金額なのか」は、お答えできませんし、絶対にこうなると答えている方は予知能力者でしょう。 協会けんぽHP 任意継続被保険者 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,1277,45.html#5

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

・基本的には、退職時の健康保険料の2倍の金額です  但し、上限額が決まっていますから、2倍の金額が上限額を超えている場合は上限額になります  (現在2万だと2倍は4万ですが、上限額が3万5千なら、3万5千になります) ・決まった金額は、明年の3月までは変りません  4月以降は、保険料の料率が変更にならなければそのままで、料率が上がればその分上がります >ずっと退職時の標準月額にそった健康保険料を払い続けることになるのでしょうか? ・基本的にはそうなります

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