• 締切済み

借主からの2年半前の改築工事の請求にどう対応すればいいか

東京転勤のため、住んでいた地方の一戸建をS60年から貸しています。先日、借主の息子さんから「H12年5月に補修工事をし代金60万円支払った。H14年に亡くなった父が連絡をせずにいた。こちらにも非があるので30万円を出して欲しい」として、業者発行の見積書と60万の領収書が送られてきました。見積書にはフローリング・畳・雨どい・網戸・玄関鍵・流し台の交換、外壁補修とあり、息子さんは「シロアリに床下が食われフローリングや畳の交換が必要だった」と言っています。  賃貸借契約書では7条「借主は予め貸主の承諾を得なければ下記の行為をしてはならない。(1)家屋の模様替え、その他施設に変更を加えようとするとき。(2)略」とあり、続けて「万一これに違背したるとき家屋明渡しの際、借主の負担をもって原形に復するか、変造物を無償で甲に付与すべきか、または相当額の賠償をなすか貸主の選択によってこれを行う」とあり、8条には「借主は家屋使用期間中に要した主体構造部を除く畳、襖その他の補修費用はこれを負担するものとし、借主の責によらない主体構造上の補修は貸主の負担とする」とあります。  補修の際に事前に連絡をくれる方で、1年前の風呂釜の交換も事前に連絡があって当方で負担しました。「いまごろ言われても出せない」「本当にシロアリなのか」「もっと安く直せたのでは」「鍵の交換まで支払う必要ない」など言いたいことはたくさんあるのですが、ゴタゴタしたくないのも正直なところです。地方なので自分が見に行く事はできませんし、親戚や知人ももうおりません。現況の写真を送ってもらった上でどう対応しようか決めようと思っています。3分の1ぐらいは支払った方が良いのでしょうか。また、支払った場合、私の税金の申告について、2年半前のケースでも対応してもらえるのでしょうか。

みんなの回答

回答No.2

借主である故人の方は、賃貸借契約を認識されていたことが、風呂釜の交換工事の一件で明らかです。 60万円の工事に関する事前連絡がなかったことと工務店に関する支払いが完了していることから賃借人が貸主に対する請求の意向がなかったと見受けられます。 したがって、息子さんが言われる「故人である父親が連絡せずにいた。」ことが、事前連絡を忘れていたとは考えにくい。 また、契約書の内容から、「借主の責によらない主体構造の補修」の範囲と思えないものでしょう。 支払いに応じることは貸主として賢明ではありません。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

この際一端断った方がいいでしょう。 借主が死亡したということは賃貸契約も無くなっていますね。 今後このまま認めると、息子さんとの契約が既成事実になってしまいます。

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