• ベストアンサー

住宅ローン控除について

中古戸建(築17年)を昨年購入し、早速確定申告の用紙をもらってきました。 購入価格3000万円(内消費税0円)の場合、「家屋に関する事項」と 「土地等に関する事項」にどうやって金額を振り分けて書いたらいいかわかりません。 消費税が0円ということは家の価値がないと言うことですよね、それって 土地の購入扱いになって、もしかして住宅ローン控除の対象にならないのでは? って青くなっています。 詳しい方、どうぞ教えてください。困っています。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wakabon
  • ベストアンサー率62% (33/53)
回答No.1

難しいケースです。 消費税ゼロということは、家屋の対価はゼロという解釈で間違いありません。 また、家屋の取得対価等が明らかでない場合の簡便計算というものが認められていますが、木造の場合には築後15年を超えた場合には、家屋の取得原価はゼロになります。 ただし、当該家屋が「耐火建築物」⇒ 建物登記簿に記載された家屋の構造のうち、建物の主たる部分の構成材料が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造(軽量鉄骨造は除く)、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造のもの 以上のものであれば、30%の家屋相当分が認められる可能性があります。 ただし、この場合にも、売買契約上にある消費税額の問題が残りますので、業者との契約内容再確認も含めて問題が残ると思われます(業者にとっては、土地譲渡の方が、業者の消費税計算上有利ですので)。

8790
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 不動産売買契約書の構造は「軽量鉄骨造」になっています。 ということは、やはり控除は受けられないのでしょうか。。。

その他の回答 (3)

  • wakabon
  • ベストアンサー率62% (33/53)
回答No.4

#1です。 申告書の「新築または購入した家屋にかかる事項」の欄の中の「家屋」の欄には、取得対価は0ですが、総床面積とそのうちの居住用面積に関しては記入をすることになります。 それに基づいて、上段の「新築または購入に係る借入金等の計算」欄を記入してください。

8790
質問者

お礼

ありがとうございます!! 早速書き込みます。

  • wakabon
  • ベストアンサー率62% (33/53)
回答No.3

追加です。 ・床面積50m2以上 ・床面積の2分の1以上がもっぱら自己の居住用であること ・中古取得の非耐火建築物については築後20年以内のものであること ・取得から6ヶ月以内に居住開始していること ・平成14年度の合計所得金額が3000万円以下であること ・借入金は、金融機関、住宅金融公庫など(勤務先などからの借入は不可)から、10年以上の分割返済の約定により借り入れたものであること ・居住用財産の譲渡所得の特別控除などの特例を受けいていないこと 以上の条件を満たすときに、平成14年居住開始分については、各年末(12月31日現在)借入金残高(5000万円を限度)の1%が、10年間にわたり、各年の所得税額を限度として、所得税額から控除されます。

8790
質問者

補足

ありがとうございます。 wakabonさんが書いてくださった条件は、すべて満たしています。 よかったです。 買う前にもっともっと勉強しとけば、こんなに青くならなくても済んだと 反省してます。

  • wakabon
  • ベストアンサー率62% (33/53)
回答No.2

#1です。 失礼しました。 前回答は、古い制度のもので、平成11年以降は、住宅敷地の取得に係る借入金も、住宅借入金等特別控除の対象になりますので、控除自体は受けられます。

8790
質問者

補足

何度もありがとうございます。 控除が受けられるということでとっても安心しました。 申告用紙の「家屋に関する事項」の欄は0円になるのでしょうか? ホントに何度もすみません。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう