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録音データがあり、和解無効を主張したいのですが

demi1949の回答

  • demi1949
  • ベストアンサー率27% (5/18)
回答No.1

和解調停時の書記官が作った調書はないのですか、和解の合意書にはどのように書かれていますか、訴訟されるのであれば、和解の合意書に記載されたものだけで争うことです。 裁判官は一度口にしたら訂正しません。 和解時に一つ一つ確認を取らなかったほうが、不利となります。

kinchan-z
質問者

お礼

 demi1949さんご回答ありがとうございます。  「和解調停時の書記官が作った調書」は、ないです。  私は書記官に、「裁判官が言うように、私に『相手側が瑕疵のある状態ということを伝えた』というやりとりに関してメモしていないのですか」と問い合わせたところ、「そのあたりはメモしていないですね。すべてをメモしているわけではないので」との答えでした。  「和解の合意書に記載されたものだけで争う」しかないのであれば、勝つのは難しいかもしれません。  私が過去に提出した準備書面では、私が返還を望む物品にそんな瑕疵があっては返還してもらっても意味がないことは明確なのですが…  確かに「和解時に一つ一つ確認を取らなかった」といえます。

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