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夫が離職した場合

妻(28歳)、夫(35歳)の二人家族です。妻はロングのパートで健康保険に入っています。夫も正社員(サラリーマン)で健康保険に入っています。 この場合、夫が会社を辞めたら、妻の健康保険に扶養として入ることができるのでしょうか? また、国民年金の支払い方法の扱いはどうなるのでしょうか(普通に払わなければいけませんか)? よろしくお願いします。

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  • coco1701
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回答No.3

#2です  ・ご主人が失業給付を受ける場合は   基本的に、健康保険は失業給付金は収入と判断します   その金額:基本手当日額(1日当りの給付額)が3612円以上の場合は、1年間に換算すると130万を超えることになるので扶養に入れません   (通常なら5000円以上になるでしょうから、扶養には入れません)     ・自己都合退職の場合で給付制限の3ヶ月が付く場合   政府管掌保険(協会けんぽ)の場合は、給付制限の3ヶ月が終了する日まで扶養に入れます    給付期間開始日から最終日までは、扶養に入れません    最終日の翌日から、また扶養に入れます   健康保険組合の場合は、組合により規定が違いますから、組合に確認して下さい    政府管掌と扱いが同じ所と、初めから扶養になれない所があるので、回答が出来ません  ・会社都合退職で給付制限が付かない場合    前述の給付制限期間の所を除いて下さい ・組合健保に付きましては、組合ごとに規定が違いますから、正確な回答が出来ませんので組合の事務局に確認をして下さい ・扶養に入れない期間に付いては  1.今の健康保険を任意継続+国民年金加入  2.国民健康保険+国民年金加入  のどちらかになります   通常、任意継続の保険料と、国民健康保険の保険料を比べて安い方を選びます 参考:  任意継続・・手続は退職より20日以内、保険料は原則現在の2倍(上限額以上になったら上限額まで)、保険料は毎月10日までに支払い、支払がない場合は翌11日にて失効(手続先:加入している健康保険)  国民健康保険・・手続は退職より14日以内、保険料は前年の収入・所得により算出、納付書は後日郵送で届きます(手続先は:市町村の窓口)  国民年金・・・退職後、市町村の窓口で手続、後日納付書が社会保険事務所から郵送で届きます

mikadoemi
質問者

お礼

とてもわかりやすい回答ありがとうございました。 当然、扶養になれるイメージがありましたが、そうでもないとわかり、これから、どう選択していくか考える必要があることを知ることができ、とても感謝しています。 本当にお世話になりました。

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その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>夫が会社を辞めたら、妻の健康保険に扶養として入ることができるのでしょうか?  ・基本的には、健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者にできます  ・奥様が加入されている健康保険が政府管掌保険(現在は協会けんぽ:全国健康保険協会に変更)   なら、そのまま手続をして下さい   (保険証に○○社会保険事務局と記載があります)  ・奥様が加入されている健康保険が健康保険組合の場合は、組合によりそのまま手続可能な所と、前職の収入により手続が出来ない所がありますから、健康保険組合に問合せて下さい   (保険証に○○健康保険組合と記載があります)   (共に、扶養になられた場合、健康保険料と国民年金保険料は掛かりませんから、0円です、奥様の保険料も変わりません) ・以上、ご主人が失業給付を受けられない場合に関してです  失業給付の申請をされる場合は、チョット違ってきます

mikadoemi
質問者

補足

失業給付を申請する場合についても教えていただけると助かるのですが、お願いできませんか? また、失業給付する場合とそうでない場合とでは、トータル的にどちらが得でしょうか?ちなみに夫の年収は300万ぐらいです。 よろしくお願いします。

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回答No.1

>夫が会社を辞めたら、 >妻の健康保険に扶養として入ることができるのでしょうか > 健康保険の被扶養配偶者の認定基準は、 運営する各健保組合によって異なりますので、 奥様の加入されている健保組合に確認なさってください。 前年所得の多寡で認定基準を設けている組合が多いので、 退職後1年間は、ご主人の在職中の健康保険を任意継続されるのが よいのではないかと思います。 >国民年金の支払い方法の扱いはどうなるのでしょうか > 奥様が厚生年金保険に加入しておられ、 ご主人が奥様の健康保険の被扶養者に認定されていれば、 ご主人は国民年金3号被保険者として保険料を納付する必要が ありません。 奥様が厚生年金保険に未加入、またはご主人が奥様の健康保険の 被扶養者に認定されるまでの間は、ご主人は1号被保険者として 保険料を納付しなくてはなりません。 ちなみに、国民年金には前年所得の多寡による保険料免除制度が ありますので、参考URLもご覧ください。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm
mikadoemi
質問者

お礼

さっそく、健康保険の種類を調べてみます。ありがとうございました。

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