夫退職後の妻働き方について

このQ&Aのポイント
  • 夫が会社都合により退職し、妻は一旦パートの収入で生活することになる
  • 国民健康保険や国民年金の支払いは妻の収入によって上下する可能性がある
  • 社会保険の加入条件や扶養に関するルールについて詳しく教えてほしい
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夫退職後の妻働き方について

夫が会社都合により12月末で退職します。 精神的な疲弊もあり、退職後すぐには再就職は見込めない状況で、当面は早期退職の退職金と私のパート収入で生活していくことになります。 そこで、来年からの私の働き方について考えており、インターネットで検索しても条件にぴったりと合致する記事が見つけられず、こちらに投稿させていただきました。 詳しい方にご教授いただけましたら幸いです。 【現状】 夫:サラリーマン 妻:年収130万未満のパート勤務(雇い主は個人事業主で従業員は15人以下) 家族構成:夫・妻・18歳未満の子2人(妻・子は夫の扶養) 【2022年1月~】 夫:無職(会社都合による失業手当受給予定)   ※健康保険の任意継続はせず、国民健康保険・国民年金に加入予定 妻:現在の勤務先でパート勤務継続 【市役所で聞いたこと】 ・会社都合による退職のため、申請すれば国民健康保険は減免、国民年金は免除になり得る ・国民健康保険に扶養の概念はなく、一世帯で換算される ・国民年金は個人に発生するため、主人は免除でも妻には発生する 【質問】 ①扶養内の年収130万円以下で勤めてきましたが、夫退職後は上限はなくなり、国民健康保険料や住民税・所得税などは私の年収によって上下するのでしょうか? ②月130時間以上、或いは年収130万円以上だと、働き方に関係なく勤務先の社会保険に加入する義務が発生するという記事を見ましたが、そうなのでしょうか? ③年収130万円を超えると社会保険に加入しなければならないというのは、そもそも夫の扶養に入っていない場合でも該当するものでしょうか? ④私が勤務先の社会保険に加入した場合、健康保険料・年金ともに勤務先と折半になるため、国民年金を満額収めていくより負担減になるものでしょうか? ⑤夫が国民健康保険減免や国民年金免除期間中は、私は社会保険に加入しない方が世帯での負担額は抑えられるでしょうか? ⑥夫は失業手当受給中は私の扶養には入れないようですが、私が社会保険に加入すれば、子供は私の扶養に入ることになるのでしょうか? 以上です。 こういったことに無知のため的外れな質問をしているようでお恥ずかしい限りですが、今後どうしていいか分からず調べるほど情報が錯綜してしまい混乱しています・・・。 今後、夫の就職状況によっては、私がパートに拘らずに正社員等の職を探すことにもなりかねませんが、ひとまずパート勤務を継続する前提で質問させていただきました。 どうぞ宜しくお願い致します。

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  • SK8UH1
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回答No.1

※長文です。 >①扶養内の年収130万円以下で勤めてきましたが、夫退職後は上限はなくなり、国民健康保険料や住民税・所得税などは私の年収によって上下するのでしょうか? はい、少し違いますがおおむねそういうことになります。 ***** (詳しい解説) まず、「会社を退職」=「加入していた健康保険も脱退」=「同じ健康保険に被扶養者(ひ・ふようしゃ)として加入していたmerry1515さんも脱退」となります。 脱退するのですから、これまで【健康保険の運営団体】が行っていた【merry1515さんの被扶養者の資格の審査】もなくなります。 「審査」がなくなるので【年収130万円未満】という審査基準も気にする必要がなくなります。 (参考) 【例:大東建託健康保険組合の場合】『被扶養者資格審査(検認)』 https://www.kentakukenpo.or.jp/member/outline/family_examination.html ※あくまでも「大東建託健康保険組合」のルールです。運営団体が違えばルールも違ってきますのでご注意ください。 ***** 次に「国民健康保険(国保)」の保険料ですが、「国保の保険料」は【前の年の】【税法上の所得】【など】を元に【各市町村が】【住民票上の世帯ごとに】決定します。 ですから、merry1515さん【他】【同じ世帯の中で国保に加入している人(全員)】の「税法上の所得」が増えれば保険料も増えます。 --- なお、「収入(の金額)」【ではなく】【税法上の所得(の金額)】ですから十分ご注意ください。 「税法上の所得(と収入の違い)」は「所得税」と「住民税」の仕組みを理解する上でも【必須】の知識ですから、これを機に理解してしまうことをお勧めします。(といっても小学生レベルの算数ができれば分かる程度の内容です。) (参考) 『所得ってなに?収入・給料・手取りとの違いは?わかりやすく説明。|税金・社会保障教育』 https://www.mmea.biz/2766/ 『[動画]【プロが解説】所得と収入は何が違うの?|All About マネー【プロと学ぶお金のキホン】』 https://www.youtube.com/watch?v=RGOJKJ8LAho ***** 続いて「所得税」ですが、「所得税」は【個人の所得】にかかる税金ですから【夫の収入(≒所得)がいくらであっても】「妻の所得税」に影響は【ありません】。 ただし、「所得税」には【所得控除(しょとく・こうじょ)】という仕組みがあるため【間接的に】【親族の所得】が影響すること【も】あります。 ※「所得控除」は全部で【15種類】あり、最終的には【すべての】所得控除の金額を合算して税額を計算します。 なお、「給与所得 控除」は「所得 控除」とは【まったくの別の税法上の控除】ですから混同しないようご注意ください。 (参考) 『所得控除とは?税金が安くなる?計算などわかりやすく説明。|税金・社会保障教育』 https://www.mmea.biz/2768/ 『[動画]所得と収入の違いって説明できますか?【税金計算の流れを説明します】|井上ヨウスケ / 井上FP事務所』 https://www.youtube.com/watch?v=DE_ODGoeXbo ***** 最後に地方税の「住民税」ですが、住民税も「個人」にかかる税金で、計算方法も国税の「所得税」とよく似ています。(原則として「所得」の計算方法も所得税と同じです。) なお、「所得税」同様「所得控除」の仕組みもあるので【間接的に親族の所得が税額に影響する】こと【も】あります。 >②月130時間以上、或いは年収130万円以上だと、働き方に関係なく勤務先の社会保険に加入する義務が発生するという記事を見ましたが、そうなのでしょうか? >③……そもそも夫の扶養に入っていない場合でも該当するものでしょうか? その記事は誤りですから無視してください。 正しい情報は以下の記事を参照してください。 『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html >④私が勤務先の社会保険に加入した場合、健康保険料・年金ともに勤務先と折半になるため、国民年金を満額収めていくより負担減になるものでしょうか? 「国民年金」の保険料は【定額】です。一方、「厚生年金保険」の保険料は「給料(≒報酬)の額」に応じて【変動】します。 よって、【支払う(負担する)保険料の総額】を比較することは(したくても)【できません】。 >⑤夫が国民健康保険減免や国民年金免除期間中は、私は社会保険に加入しない方が世帯での負担額は抑えられるでしょうか? 上記の通り、「厚生年金保険(と健康保険)」の保険料は給料(≒報酬)の額によって【変動】しますから比較することが【できません】。 もちろん、「給料が○○円。かつ、これから先も一生変わらない」と【仮定】すれば比較(試算)できます。 --- ちなみに、「公的医療保険」と同じように「公的年金保険」もあくまで【保険】ですから、比較するなら「保険料」だけでなく【負担に応じた】【老後の保障(老齢年金)】と【万一の際の保障(遺族年金や障害年金)】も併せて比較しないとあまり意味がありません。 ※公的保険の保障内容を理解していないと、民間の保険に無題に加入し過ぎる(損する)原因になります。 (参考) 『[動画]年金制度を図を使ってわかりやすく解説します|井上ヨウスケ / 井上FP事務所 |』 https://www.youtube.com/watch?v=mGQyu3mq6eA >⑥夫は失業手当受給中は私の扶養には入れないようですが、私が社会保険に加入すれば、子供は私の扶養に入ることになるのでしょうか? はい、「夫に収入の見込みがない」のであれば、子は「妻が加入している健康保険の被扶養者」に認定してもらえる(審査に通る)はずです。(もちろん、審査を受けるのは義務ではありませんが、あえて国保のままにしておく理由もありません。) 詳しくは、【merry1515さんが加入予定の健康保険の運営団体】もしくは【申請の窓口=従業員が加入する保険の処理を担当している勤務先の部署(社員)】に確認してください。 (参考) 【関東ITソフトウェア健康保険組合の案内】『夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について』 https://www.its-kenpo.or.jp/NEWS/hoken/20210727.html ※「全国健康保険協会が運営している健康保険(協会けんぽ)」の場合は、共同で運営している「日本年金機構」が審査を行います。 ***** ○備考1:「暦年」と「年度」について 「所得税」も「住民税」も【所得】は「暦年(1月から12月で区切った1年間)」で計算します。 たとえば、「令和3年1月1日~12月31日」の一年間に得た収入から算定した所得は【令和3年分の所得】ということになります。 そして、「令和3年分の所得」にかかる「所得税」が「令和3年分所得税」です。 --- 一方、「住民税」では「暦年」ではなく【年度(ねんど)】による分け方を採用しています。 たとえば、【令和3年分(ねんぶん)の所得】にかかる「住民税」は【令和4年度(ねんど)住民税】です。 --- 同じように、「国民健康保険(国保)」の保険料(自治体によっては保険税)も「年度」を採用しています。 たとえば、「令和4【年度】保険料」は【令和3年分の所得】【など】によって決定された保険料で、「令和4年4月~翌年令和5年3月」の一年分の保険料を指しています。 (参考) 『「年」と「年度」の違い|株式会社コラボ』 https://www.lan2.jp/acc/acl/advice/advice20170516.html ***** ○備考2:merry1515さんが「健康保険と厚生年金保険に加入した」場合について ご存知のように、旦那さんの失業給付の受給が終わり【なおかつ】merry1515さんが「健康保険と厚生年金保険に加入した」場合(審査に通れば)旦那さんは「merry1515さんが加入している健康保険の被扶養者」および「国民年金の第3号被保険者」の資格を取得できます。 比較するまでもなく、「国保+第1号被保険者」よりも「健康保険被扶養者+第3号被保険者」のほうが有利ですから、【仮に】【旦那さんが無職】【かつ】【merry1515さんが健康保険と厚生年金保険に加入】という状況になった場合は、旦那さんを「健康保険の被扶養者」および「国民年金の第3号被保険者」にする申請を行ってください。 --- なお、【一般的には】2つの資格の取得申請は【同時に】行います。 具体的な申請方法は「申請の窓口」となる【勤務先(事業主)】に確認してください。 (参考) 『従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html

merry1515
質問者

お礼

大変詳しく、解りやすくご説明いただき感謝の気持ちでいっぱいです。 どうしたらいいものか、どこに聞いたらいいものか、調べるほど混乱していた頭が、SK8UH1様からのご返答により整理されつつあります。 ネットでは誤情報もあるのですね。 仰っていただいた通り、これを機に少しでも社会保険や税金について理解していかなければなりませんね。 今の負担額だけに捕らわれず、将来支給される年金額等のことも見据えて加入を検討するべきということも納得しました。 リンクも含め何度も読み返し理解を深めていきたいと思います。 本当にありがとうございました。

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