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弁護士に消費者問題を依頼したいとき

こんにちわ。 今、平成12年に契約したものを解約できないか考えているところです。 行政書士の方に相談したのですが、確かに契約自体はおかしく解約の余地はあるが、 契約自体が古いので、行政書士ではもう難しいだろうと言われ、 消費者問題に詳しい弁護士さんに相談して依頼した方が良いでしょうと言われました。 そこで質問なんですが、ネットとかで検索すると消費者問題に熱心な弁護士さんは 確かにおられるのですが、自分の住んでいるところからはどなたも遠く、 一番近くても隣県でした。こういう場合、遠くても受任してもらえるのでしょうか? 仮に裁判になるかも?と考えるならば、地元の弁護士さんに依頼すべきでしょうか。 どちらにしろ、法律扶助を受けなければ支払いは難しいのですが‥ そういう場合も遠くの弁護士さんでもいいのか分からないでいます。 「まずお近くの~」とかって書かれてると、やっぱ遠いと駄目かなぁ?とか‥ どなたか教えて下さい。お願いします。

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  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.2

 各県単位で弁護士会があるのですが(北海道・東京を除く),その単位毎に扶助協会の支部が設けられ,支部毎に扶助の援助決定がなされます(所得要件等で扶助を受けられない場合もあります)。このため法律扶助制度は,隣県の場合,利用することができないということになります。県境を跨いで拒絶されたケースをみたことがありますが,もしかしたら例外も無いとは断言できませんので,お住まいの弁護士会にて確認してみてください。  また,遠隔地の弁護士に依頼するとなれば,打ち合わせや裁判手続で移動のための時間と旅費が相当かさむことになります。弁護士への日当は,半日の拘束で3~5万円程度ですから,とんでもない金額を請求されることになりかねません。  専門分野を持たない弁護士が普通ですが,弁護士会に消費者問題に詳しい方を紹介して欲しい旨伝えるのが宜しいかと思います。

miumiu38
質問者

お礼

詳しい情報をありがとうございます。 やっぱり地元の弁護士さんがよさげですね。 一度弁護士会の方に相談したいと思います。 裁判までいかずに解決できるのが一番なんですけどね‥ よく分かりました。どうもありがとうございました!

その他の回答 (1)

回答No.1

お困りですね。 弁護士会に所属している方であれば委任できます。 仮に裁判を提起する裁判所をどこにするかによって、弁護士の交通費などが増減します。 弁護士は経験、得意分野をもとに選任しましょう。 <どちらにしろ、法律扶助を受けなければ支払いは難しいのですが‥ どのような意味でしょうか?

miumiu38
質問者

お礼

さっそくのアドバイスありがとうございます。 交通費‥というと、実費の部分ですね。 なるほど。じゃぁ隣県くらいだったら大丈夫かな~? 消費者問題を取り扱ってる弁護士さんに依頼したいし、 その方が確実ですもんね。また探してみます。 <どちらにしろ、法律扶助を受けなければ支払いは難しいのですが‥ どのような意味でしょうか? 参考URLです。 財団法人 法律扶助協会 http://www.jlaa.or.jp/ 要は今の私には、弁護士に依頼する資金がないのです。 支払いが厳しくて、解約したいと思ってるくらいですから‥(^^;

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