- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言書)
遺言書と尊厳死宣言の作成方法とは?
このQ&Aのポイント
- 60歳を超え、遺言書の作成を考える方も増えてきました。公正証書は費用がかかるため、簡易的な方法はないのか気になるところです。また、尊厳死宣言についても知りたいという声もあります。
- 遺言書は万が一の備えとして重要ですが、公正証書の費用や手続きに不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。そこで、法的に有効な簡易的な方法についてご紹介します。また、尊厳死宣言についても合わせて解説します。
- 遺言書の作成は年齢を重ねると気になる方も多いです。公正証書は費用がかかりますが、簡易的な方法もありますのでご安心ください。さらに、尊厳死宣言についてもご紹介します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 民法968条所定の要式を整えた文章であれば、有効な遺言として扱われます。いわゆる自筆証書遺言です。 所定の要式とは、 1 全文・日付・名前を自筆で書くこと(ワープロはダメ) 2 印鑑を押すこと(認印でもいいんですが・・・) この二つだけです。封筒に入れる必要もありませんし、鉛筆で書いたってけっこうです。 ただ、法律に詳しくない方が自筆証書遺言を書くのはあまりオススメしません。 というのも、一箇所でもトンチンカンなことが書いてあればトラブルの元になるからです。 確実にご遺志を残されるためにも、公正証書でお作りになることをオススメします。 以上、参考になれば幸いです。
その他の回答 (2)
noname#86245
回答No.3
一般的な遺言は、自筆証書、公正証書、秘密証書です。 確かに自筆証書は、作成時にはお金はかかりません。 しかし、相続発生後に、遺されたお子様や奥様が不動産等の名義書き換えをする際、公正証書の方が非常に楽です。 また、自筆証書は記載に不備があると無効になる事やトラブルになる事がありますが、公正証書は公証人が作成するので安心です。 公正証書は費用がかかるといっても大した額ではありません。 相続人の事を考えたら、公正証書遺言をお勧めします。
- 参考URL:
- http://www.yuigon-npo.org/
質問者
お礼
ご助言ありがとうございます。いろいろ考えてみます。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.2
http://personal.okwave.jp/qa3075617.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3432252.html 過去ログが参考になると思います。 ご覧下さい。
質問者
お礼
ありがとうございます。過去ログ参考になりました。
お礼
ありがとうございます。いろいろ検討してみます。