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法律の存在価値
微妙にカテ違いかもしれませんが、 ここ以外に思いつかなかったので、ここに投稿します。 法律の存在価値についての『正式な回答』を知りたいです。 もし、そういった物が存在しないのであれば、 存在しないという事を知りたいです。 ここで言う法律とは、『憲法,六法など日本での立法関係の物全てを含みます』 正式な回答とは、国語辞典でも広辞苑でも どこかの論文でも良いのですが、公的に認められた文として 公表され、そして認められている文句の事を指します。 (インターネットのサイトで数年公表しただけでは公的とは言いません[単なる公開です]) 以上についての情報を探しております。 よろしくお願いします。
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「公的に認められている」法律の価値というのは難しいと思いますが、 手短には日本国憲法の前文や教育基本法のそれをお読み下さい (読んだことはないのですが、六法の前文にも同じように六法の 存在意義に関する記述があるのではないでしょうか?)。 でもこれらは「公的」に認められているものですが、憲法改正の動き からも分かるように、日本人が皆認めているわけではありません。 その上でですが、日本国憲法前文の最後の一文には、 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な 理想と目的を達成することを誓ふ。 とあります。これは憲法や実定法には実際の「崇高な理想と目的」 などの価値が先立って、法はそれを実現するための手段のようなもの だと日本国憲法は捉えていると私には見えます。 同時に憲法は「崇高な理想と目的」やモノの価値を定義しています。 前文にもありますし、たとえば基本的人権などわかりやすいです。 日本には(少なくともタテマエ上)価値判断において憲法以上の 権威がないわけですから、そういう意味では日本国憲法自体が法の 存在価値について記しています。憲法のより具体的な条項、あるいは 憲法に従属するとされる様々な法は、憲法が定義・宣言する価値を 実現するものであると考えるべきでしょう。 もしかしたら、miniture_minさんは法の「存在根拠」について お尋ねしておられるのかもしれませんが、いかがでしょうか?
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お礼
回答ありがとうございます。 >法の「存在根拠」について・・・ その通りです。 日本国憲法の前文自体は素晴らしい事を謳っていますが、 実際に、憲法が存在する理由を明確に説明しているわけではありません。 たとえば、『誰かが悪いことをしないように憲法がある』のか、 『誰もが幸せになるために憲法があるのか』ですら明確ではありません。 どういう根拠で法が存在しているかによって、 ソレを適用される側にとっての価値も変わってきます。 自ら守るべきものなのか、 守らない者が罰されるだけのモノなのか。 何かよい説明があれば知りたいです。 よろしくお願いします。