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この方に家賃の半分を請求はできるでしょうか?

小さいなアパートを経営しております。 ご高齢の方に、10年位前にご入居していただいております。契約時に、所得等に不安があったので、その方の娘婿さんに「家賃の半分は、その方に援助をします。」という念書をいただきました。ところが最近家賃を滞納し始め、既に10ヶ月の滞納家賃となりました。もちろん督促はしてますが、馬耳東風です。 そこで、その娘婿さんに、(1)過去10ヶ月遡って、滞納家賃の半分を請求する。(2)もし(1)が無理なら、今月からの家賃の半分は、その娘婿さんに請求するの。以上2点の方法は、法律的に可能でしょうか?

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  • 17891917
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回答No.1

 10ヶ月分とはずいぶんと滞納されましたね。  ここで,本件「念書」という文書が一体何なのかが問題となります。  民法に「念書」という文書はどこにも規定されておりませんので,それを作成したときの当事者の合理的意思で判断します。  合理的意思とは,当事者の主観ではなく,第三者(具体的には裁判官)からみて合理的に判断される当事者の意思のことです。  「家賃の半分は、その方に援助をします。」という文面は,一見借主と娘婿氏との関係にとどまり,大家さんに対して義務を負担したのではないとも思われます。  そうであれば,娘婿氏にはなんらの請求はできません。  しかし,契約の締結に当たり,借主の所得が低い等の理由により賃料支払債務の履行に不安があると認められ,かつ「念書」の宛名が大家さんであれば,合理的にみて,娘婿氏は,家賃の半額相当について賃料債務を保証したと考えるべきでしょう。  すなわち,家賃の半額相当について保証債務を負担したといえるのであれば,民法446条に基づき,借主本人が賃料支払債務を履行しない場合,保証人は代わって履行をする責任を負います。  本件において,借主の所得が家賃の額からみて低い等の理由により支払債務の履行に不安があったと認められ,「念書」の宛名が大家さんになっているのであれば,娘婿氏に対して,過去の滞納分(遅延利息も含む)について請求することが可能であると考えます。 【民法】 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM  

hana-yuka
質問者

お礼

先日もご回答をいただきありがとうございました。連日のご指南感謝しております。よくご回答内容をよませんていただき理解に努めたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.2

 私も,No.1の方と同じく,念書の趣旨が問題になると思います。  文面を素直に読めば,書かれている内容は,娘婿さんの入居者に対する贈与の意思表示であり,そして,入居者の方がそれを承諾して,家主に自己の家賃負担能力の担保として,その念書を差し入れたように見えます。  この場合,家主としては,当該贈与の履行がなされていなければ,債権者代位権(民法423条)を行使して,入居者に代わって直接に娘婿に対して当該贈与(援助)の不履行部分について請求することが考えられます。  もし,娘婿さんが,入居者に対する援助をきちんと行ってきているのであれば,代位行使すべき債権がないので,過去の分についての請求は困難になります。この場合は,入居者に対する債務名義をとった上で, 娘婿を第3債務者とする債権差押を行うことにより,直接取り立てることができます。(もちろん,差押えなどしなくても,3者が任意に合意して,娘婿が直接hana-yukaさんに支払うよう決めることは自由です)  一方,その念書が,娘婿のhana-yukaさんに対する保証の趣旨であると解釈できる場合には,No.1の方も書かれているように,保証債務の履行として,直接に請求できると考えられます。

hana-yuka
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。よく読ませていただきご回答内容を咀嚼いたします。

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