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企業年金の相続 一時金で貰うべきか

rcc123の回答

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  • rcc123
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回答No.2

私の場合退職金をほとんど企業年金にしました。 受給額から7.5%源泉徴収されて受け取っています。 来春から毎年確定申告。 私の場合一時金と年金との損得計算すると一時金を定期預金の 1%(20パーセント税引き後)と同等です。 ただ年金のように定期的に受給できる定期預金はありません。 その逆の積み立て式の定期預金はありますが。 一時金で受け取って自分で運用するのも大変です。 たとえば年間生活費300万円、一時金3000万円と仮定。 3000万円を1年定期預金に満期後300万円取り崩し再び一年定期に。 それを毎年繰り返す。 ずぼらでボケ始めた(笑い)私には年金形式があっています。 まめな人は毎年金利の高い所を探して運用もありと思います。 年金形式の利点は手元にわずかな金があれば生活可。 防犯上も多額の通帳の管理から開放されます。 質問者様も私同様、退職金を年金形式で受給と解釈すると。 確定申告は雑所得の中の公的年金等に該当。 受給額が全部雑所得でなく公的年金同様控除額があります。 国税庁のホームページ確定申告書作成コーナーで試算できますよ。 あと企業年金基金にも相談がいいと思います。

Chari777
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 ご自身のお話を聞かせて頂きありがとうございます。 まだ事後処理が色々残っており、相続税や準確定申告などの件で 税務署に相談に行った際に、企業年金についても聞いてみました。 その前に1件の保険会社からは、母宛に「遺族年金扱いになるので 非課税になります」と言われた旨も税務署に伝えたところ、 「どういう契約の年金」なのかで、遺族が受け取る場合に課税されるか 非課税になるか違って来るとの事でした。 父の入っていた企業年金の場合、1件は遺族年金は非課税 の扱いですが もう1件の方は課税になりそうな感じです。 とりあえず、やっぱり一時金でなく、年金形式で2月に1度受給する形に しました。 ご意見ありがとうございました。

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