• 締切済み

未成年者への山林贈与

山林の贈与を考えていますが、(1)評価額には土地の他に立ち木の評価も必要なのでしょうか。(2)未成年者との贈与契約書には親権者の同意が必要ですか。(民法5条では必要ないようですが、人によって話が違うので教えて下さい)

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

未成年者の年齢は 贈与を受けて、不利益となることはなければ、原則不要です。 年齢によります。

sokusasa
質問者

お礼

ログインできなくて(原因不明)お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。ありがとうございました。年齢は16歳、18歳です。もし、ご覧いただいておられましたらご教示ください。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう