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未成年者への山林贈与
山林の贈与を考えていますが、(1)評価額には土地の他に立ち木の評価も必要なのでしょうか。(2)未成年者との贈与契約書には親権者の同意が必要ですか。(民法5条では必要ないようですが、人によって話が違うので教えて下さい)
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- akak71
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回答No.1
未成年者の年齢は 贈与を受けて、不利益となることはなければ、原則不要です。 年齢によります。
山林の贈与を考えていますが、(1)評価額には土地の他に立ち木の評価も必要なのでしょうか。(2)未成年者との贈与契約書には親権者の同意が必要ですか。(民法5条では必要ないようですが、人によって話が違うので教えて下さい)
未成年者の年齢は 贈与を受けて、不利益となることはなければ、原則不要です。 年齢によります。
お礼
ログインできなくて(原因不明)お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。ありがとうございました。年齢は16歳、18歳です。もし、ご覧いただいておられましたらご教示ください。