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株主からの借入金放棄について

妹が株式会社を経営しており、その会計業務を 私が手伝っています。 法人2回目の決算を向かえます。 役員は妹である社長とわたくしです。株主は社長とその友人です。 会社の運営に伴い、株主友人から1650万の借入があります。 賃借契約書があったので、そのように前回の決算で処理しました。 会社の経営はうまくいっておらず、社長のお給料もでていません。 社長の貯金を会社に貸付、本人もアルバイトをしています。 借入は一括でなく、何回かに分かれてます。 そのうち、前回決算までに利息が関係してくるものは未払費用で処理しました。 先日、妹にその友人より連絡があり、仕事でトラぶった為、しばらく海外での仕事になると連絡があったそうです。 妹の会社の経営状況も難しいので、借入金については、返済はいらないから、頑張ってお店を続けてくださいとのことだったそうです。 これを聞いて、どのように今回の決算を処理すればいいのか。。 困っています。 借入金の放棄だと、会社に贈与税がかかるのか? 贈与税がかかるとしても、会社には支払う資金もない。 株主の会社への投資なので、何か手段があるのか? もし、その友人が、債務を抱えていた場合、債権であるこの借入金は どうなるのか? など、心配ごとがたくさんです。。。 回答よろしくお願いします。。 長い質問ですいません。 どうぞよろしくお願いします!

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

課税関係についてはすでにご回答がありますので、その他の点についてコメントしてみます。 > 株主の会社への投資なので、何か手段があるのか? 会社への貸付は、「投資」ではありません。 > もし、その友人が、債務を抱えていた場合、債権であるこの借入金はどうなるのか? 会社が債務免除を受けてから、そのご友人がほどなく破産等してしまったときは、債務免除を否認され無かったものとされる場合があります。そうでなければ、そのご友人の債務とは無関係に会社は債務免除を受けることが出来ます。

rankarin
質問者

お礼

早速回答ありがとうございます! 友人の仕事がトラぶっているのに、借入金は放棄?など、いろいろ複雑な状況があって、とても混乱してました。。 そのように処理したいと思います ありがとうございました!

  • yatano
  • ベストアンサー率81% (9/11)
回答No.1

>借入金の放棄だと、会社に贈与税がかかるのか? 贈与税は個人間の取引に課される税金ですので、法人にはかかりません。 ただし、借入金の免除を受けた場合は、特定の場合を除いて、その金額が会社の収入になります(法人税法22条2項)。 仕訳は以下の通りとなります。 借入金  1,650万 / 雑収入(or債務免除益) 1,650万 すごい赤字か繰越欠損がある場合は問題ないですが、利益がでてしまったときは法人税がかかります。

rankarin
質問者

お礼

早速回答ありがとうございます! 勉強不足で、すいません。 わかりやすく説明していただき、安心しました。 ありがとうございました

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