• 締切済み

過労による入院は可能ですか?

15時間以上の勤務と片道1時間半の通勤を続けており、 最近体の調子が良くありません。 具体的には、頭痛、腹と胸の痛み、手の痺れが あります。 以前に胸の痛みを内科で診てもらった際は、 何の異常もないとのことですが、先週から特に胸の痛みが 酷くなっています。顔をしかめる程の強い突発的な痛みが走り、 一瞬ヒヤッとすることもあります。 検査・休養も含めて数日だけでも入院できないかと 思っているのですが、できる可能性はあるでしょうか? 過労による具体的な病名が診断されれば、入院になる可能性も あるとは思うのですが、症状を述べても以前のように 異常なしと診断されれば、入院は無理でしょうか? 職場の環境上、有給等での休みは難しい状況にあるので、 このような形で少し体を休めたいと思いました。 アドバイスよろしくお願いいたします。

  • 医療
  • 回答数5
  • ありがとう数3

みんなの回答

  • TAKEUSA
  • ベストアンサー率34% (47/138)
回答No.5

症状が有るわけですから、検査の対象になります。 で、通常外来検査をした上で、必要ならば入院治療・検査になると思います。休養は完全に入院基準から外した方が良いです。健康保険にしても医療保険にしても、休養で保険請求は出来ませんので。 「有給等での休み」とはいったいどういう事でしょうか?入院でも自宅でも診断書が有れば有給扱い(あなたに有給が有れば)じゃ無いでしょうか。医師の診断により休養が必要と認められた場合、少なくとも自宅療養は可能になるのでは無いでしょうか。

  • daigoin
  • ベストアンサー率62% (109/174)
回答No.4

◆入院の神様・大豪院です。ご質問ありがとうございます。 なにかおおきな勘違いをされています。ご回答者の皆様のご回答も現実的なものではありません。 ご質問者様の体の訴えから「休務を要する」という診断書を書くことができますし、入院せずともその間に検査や治療を行います。結果に異常がなくても、本人の疲労の訴えがあれば可能ですから、実際にそのようにします。 「診断書じゃ休めない」と言い張る方がいますが、これは全くのマチガイで、医師の診断書は法的効力があります。会社はその診断書によって「休ませなくてはならない」のです。診断書に逆らって勤務を強要すれば罰則があります。 医者が診断書での休務・通院でよいと指示しているのに「診断書じゃダメだ、入院させてほしい」という方には、ほぼ100%に何か病気のほかに別の企みがあります。借金取りから逃げるとか、日常のことが面倒なので食事を出してほしいとか、大病にみせかけてかっこをつけたい、など理由は様々です。障害保険などの保険料目当てのセコい人もいますが、これは結局は採算がとれません。 ご質問者様の場合も、入院ことより、仕事を休んで検査を行い、休養をとることですから、なにも病院ですごす必要はありません。 「10日間の休務を要し、検査、加療のため通院を必要とする」という診断書でまずは十分なはずですが、それではダメですか?

  • sodenosita
  • ベストアンサー率54% (1291/2359)
回答No.3

保険診療(3割負担)ではできないと思います。医師が入院の必要性がないという判断ならば。 全額自費であれば、可能な病院もあるかもしれません。

  • HU-LALA
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

すぐに人間ドッグなりの検査をなさってみられることをお勧めします。 過労を甘く見て後々ポックリ・・・なんてことも世の中には多々ありますし、かなりハードで緊張感の抜けない毎日をお過ごしのご様子で、とても心配になりました。 残念ながら我が国は、依然として目に見える怪我や病気でなければ休みを申請しづらい、また受理されづらいという土壌があります。 責任感の強い方こそ、無理に無理を重ねて取り返しのつかない状況に陥ってしまい(私自身もそれで何度も辛い目に遭っています)、身体だけでなく心まで病んでしまうこともあるようです。 ご質問者様のお話を伺って、手遅れになる前にどうか一日も早く検査&入院をなさって、お元気に回復して頂きたいと願うばかりです。 そのような状態なのに尚も頑張っていらっしゃるご質問者様のお姿を見るにつけ、ご家族もさぞご心痛極まりないことでしょう。 過労は万病の元、もっと言えば、死への緩やかなプロローグです。 どうぞお身体労わってあげてくださいね。お大事に・・・。

  • hoell
  • ベストアンサー率17% (24/137)
回答No.1

精神科などで任意入院という形態を取っている所も有るようです。 任意なので入院費用はそれなりになるみたいですね…。 内科的や外科的な入院だと、必要と判断された時くらいじゃないでしょうか…。

参考URL:
http://www.e-rapport.jp/law/fee/fee2_02/09.html

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