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個人事業主になった方がいいですか?

今、非常勤講師として専門学校で働いてます。 給料には変動がありますが(アルバイト扱いなので)今までずっとその給料から所得税が引かれています。 計算方法とかよくわからないので、今まで確定申告とかはしたことがありませんでした。 ですが、今年に入ってから病院代や保険など結構かさみ、これは申告すれば税金が少し戻ってくるのでは?と思い始めました。 そこで、今年は確定申告をしようと思っていたのですが、仕事の講師を行うに当たって色々材料費や資料などだいぶ経費として落とせるのではないか?という出費があることに気付きました。 非常勤講師なので、講師業をやりやすくする為の諸材料などは学校は負担してくれませんので全額自費でした。大体10万くらいです。 そこで質問なのですが、別に顧客などを作るわけでもなく売り上げもでないのですが、個人事業主になった方が税金はもどるのでしょうか? 一番のネックは仕事に使う経費なので、税金は安くなるかもしれませんが売り上げは給料のみですのでマイナスになるかと・・・ 上記の場合、個人事業主になるのと確定申告するのとどちらがいいとおもいますか? ご回答よろしくお願いしますm( __ __ )m

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>個人事業主になった方がいいですか… いいですかって、自由に選択できるものではありません。 >給料から所得税が引かれています… 「給与」で間違いないですか。 給与で間違いなければ、個人事業者などにはなれません。 給与で間違いないかどうかの見分け方は、所得税を前払いしたことの証拠書類として、『源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf が交付されるなら、給与で間違いありません。 一方、何も交付されないか、交付されても『支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf である場合は、「報酬」であり、「事業所得」ですから、個人事業主だということです。 >今まで確定申告とかはしたことがありませんでした… 勤め先で年末調整を受けていないのであれば、5年前までさかのぼって申告する義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >今年に入ってから病院代や保険など結構かさみ… 10万円を超える医療費を払ったときに受けられる「医療費控除」は、サラリーマンであろうが商売人であろうが、条件は同じです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 「保険」とは、健康保険のことか生保や損保のことか分かりませんが、いずれにせよこれらもサラリーマンと商売人とで条件が違うなどのことはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm >講師を行うに当たって色々材料費や資料などだいぶ経費として… 「給与」なら、給与所得控除があるので、個別の経費は原則として引けません。 「報酬」であれば、仕入と経費を引き算して所得となります。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >個人事業主になるのと確定申告するのとどちらがいいとおもいますか… 比べる次元が違います。 前述のとおり、個人事業主かどうかは、お金のもらい方で必然的に決まってしまうもの。 確定申告もするかしないかではなく、国民の義務です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yahou
質問者

お礼

わかりやすく詳しい回答ありがとうございます! 色々手続きがややこしくなりそうなので、とりあえずは講師の契約を更新しないでそのときに個人事業主になることにします

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

まずはアルバイトから個人事業にするということは、専門学校との契約変更が必要なのはお分かりですよね。 給料でも特例で費用計上が出来るでしょう。 給与所得控除として概算経費相当がありますので、それ以上の経費が無ければあまり意味がないでしょう。給与所得控除の最低は65万です。 ただ、事業所得になり、青色申告とすれば青色控除65万や10万を経費とは別に控除することも可能です。 医療費の負担が大きければ、給与所得・事業所得に関係なく医療費控除が可能でしょう。ただ条件もありますので確認してください。 保険が何なのかわかりませんが、国保や年金保険、生命保険や地震保険などであれば、医療費控除と同様、所得の種類は関係ないでしょう。 最後に、個人事業主であっても確定申告が必要ですし、給料だって内容次第では確定申告の義務やしたほうが良い場合もあります。詳細な数字が無ければ判断できないでしょう。

yahou
質問者

補足

ありがとうございます。 以前聞いたところ、時給というかたちでお給料を支払ってもらっているのですが、専門学校側はすでに個人事業主という形で雇っているみたいです。 今まで全ての勤務先で所得税は勝手に引かれていましたので、確定申告とは、てっきり税金を返して欲しい人がやるものだと思っていました。 詳しい数字で言うと、 医療費(トータルで4万未満) 保険(家・生命・国保など)月2万くらい 『給料でも特例で費用計上が出来るでしょう。 給与所得控除として概算経費相当がありますので、それ以上の経費が無ければあまり意味がないでしょう。給与所得控除の最低は65万です。 ただ、事業所得になり、青色申告とすれば青色控除65万や10万を経費とは別に控除することも可能です。』 ごめんなさい、よく意味がわからないです。 他に何の数字が必要かとかが全くわからないので、もし宜しければご教授お願いしますm( __ __ )m

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