無実なら控訴すべき?

このQ&Aのポイント
  • 詐欺事件で被告人にはまったく身に覚えがなく、犯罪が起こるとも知らずに被告人が友人Aを友人Bに紹介しただけで、AとBが共謀して犯罪を起こし(被害者はなし)被告人から犯罪の手口を聞いたとしてそれぞれ証人として証言すれば、有罪になりますよね。
  • 被告人が無罪を主張するなら執行猶予がついてもそれは有罪なので控訴すべきですか?
  • まるで痴漢犯罪の裁判のようですが・・・やっていない!!という証明や証拠はどうすればよいのでしょうか?
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無実なら控訴すべき?

詐欺事件で被告人にはまったく身に覚えがなく、犯罪が起こるとも知らずに被告人が友人Aを友人Bに紹介しただけで、 AとBが共謀して犯罪を起こし(被害者はなし)被告人から犯罪の手口を聞いたとしてそれぞれ証人として証言すれば、有罪になりますよね。 そこで質問なのですが、 1.被告人が無罪を主張するなら執行猶予がついてもそれは有罪なので控訴すべきですか? 2.まるで痴漢犯罪の裁判のようですが・・・やっていない!!という証明や証拠はどうすればよいのでしょうか? 3.国選弁護人は控訴しても勝てる見込みがなければ降りてしまうのでしょうか?二審まで受持つ義務はないですよね。儲からないし・・・ 4.疑わしければ罰せず・・・とはどこまで通用するものですか? 事件内容が漠然としているので答えようがないかもしれませんが よろしくお願いします。<m(__)m>

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kentkun
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回答No.1

仮定の漠然とした質問ですが、そもそもAとBが被告人を陥れようとしても、警察はそれだけで被告人を逮捕したりはしません。 それなりの起訴出来るだけの証拠を集め訴訟にも耐えられると判断してからの起訴になります。 そういう仮定に基づいて 2、やっていないという証明や根拠は、やっているという証拠を検察が出してきますので、それに具体的に理論的につぶしていくことでやっていない証明になります。 3、国選弁護人を付けて裁判に負けても、二審では別の国選弁護人を付けることは可能です。 4、疑わしきは罰せずはどこまで通用するか、は刑事事件の場合は証拠主義ですので、要は証拠に対する対応次第だと思います。 1、の控訴すべきかどうかは他人が決めることでは無く自分自身の問題ですので、それはもっと具体的な事例が出てから哲学的な議論ですべきかな、と思います。

keiko1003
質問者

お礼

ありがとうございました。 裁判は難しいですね。あとは裁判の流れと裁判長しだいなのでしょうか? 勉強になりました。

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