- ベストアンサー
痴漢冤罪
最近では多少改善されつつありますが、 以前は痴漢は、 「この人痴漢です」と、 言われた瞬間に有罪が確定していた感があります。 そもそもなんらの物的証拠もなく有罪にされるのはとてもおかしいのですが、 痴漢犯罪に限ってはそれは通じないようです。 犯罪というのは白昼堂々と行われるほうが少ないわけで、 当然のこととして、犯罪の証明は難しいものです。 でも、いくら難しくてもそれをきちんと行うことが正しい法治国家のありようです。 本当に痴漢をしたやつは許してはいけないと思いますが、 やってもいない人を犯罪者にすることはあってはいけないことです。 証拠がなければ無罪というのは刑事裁判の一番の基本です。 状況証拠の積み重ねだという方もいるでしょう。 でも、それでも 「疑わしきは被告人の利益に」 が、刑事裁判の大原則です。 法律家の間では、痴漢裁判って言うのはどんな位置づけなんでしょうか。 弁護士の先生方の間でも、 今までみたいなずさんな裁判が仕方がないとあきらめてしまうような現状なんでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
えーと、まずあなたは痴漢事件の裁判を傍聴したことがありますか? >「この人痴漢です」と、言われた瞬間に有罪が確定していた感があります。 それはあなたがネット上のよくある冤罪主張者に踊らされてるだけです。 痴漢事件というのは逮捕まではされますが、 そこから起訴される確率は2割もありません。 よっぽど悪質で証拠がある場合か、 再犯など前歴を持っている場合だけです。 そして起訴された場合は99.9%が有罪になります。 痴漢事件の裁判で物的証拠無しで挑むようなケースは ほとんどが後者の「前歴を有している場合」です。 ミラーマンこと植草教授の痴漢事件なんかがわかりやすい例ですね。 あれも物的証拠はありませんでしたが、 過去に何度も逮捕や有罪判決を受けており、 そのうえで現場での証言などあったことから 状況証拠が採用されて有罪となっています。 人間ですから一度だけなら間違えられることはあります。 しかし短い期間に二度間違えられる確率というのは極端に低い。 そうなると客観性は「疑わしき」ではなく「確実にやったと思われる」になります。 当然のことですが、証拠というのは物的証拠であっても状況証拠であっても 可能性を高めるだけであって100%の証拠というのは世の中に存在しません。 だから99.9%やったと思える事象は 「疑わしき」ではなく「確実にやったと思われる」なのです。 他にも、亜細亜大学の集団痴漢事件をご存じですか? 野球部の複数人が集団で電車内で痴漢を行っていた事件ですが、 被害者女性が警察に相談し、私服警官によって全員現行犯逮捕されました。 しかしそれでも不起訴になったのです。 「初犯ならほぼすべてが不起訴」 これが痴漢事件の現実です。