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交通事故の調停というものについて質問があります

Aleph777の回答

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  • Aleph777
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回答No.4

No.2です。 治療が長引いているということですね。それなら、加害者側からというのも納得できます。 お怪我の状態(傷病名、治療期間、治療内容)が良く分かりませんが、頚椎捻挫等で他覚症状がない場合には、ある程度治療期間が長くなると治療終了の催促が来るのはよくあることです。 被害者側からすれば、まだ痛いのにという思いはありますが、慰謝料目当てで長引かせるという輩もいるので、催促が理不尽とも言い切れないところが難しいところです。 調停だろうが、裁判だろうが、相手が弁護士だろうが、他覚症状がない場合には医師の診断を拠り所にせざるをえません。 調停を蹴った場合、おそらく相手は治療費を止めてくると思われます。裁判になっても、一方的に止めたのではなく、正規の手順を踏んで止めたという主張ができますので。 従って、医師の診断を基に治療継続の妥当性を主張できるのであれば、調停を受けた方がよろしいように思われます。

Lambmutton
質問者

お礼

なるほど。 ですが、今回は「治療はもう止めた。文句があるなら調停で。」と書いてありました。 つまり、止めたというのは前提で、その正当性を調停で話すということっぽいです。 調停をしてから止める方向で話し合うということではなく、 まずは止めてから調停というのが被害者感情としては劣悪だと感じてます。 医師の診断が正当かというのは一度聞いてもらうのも良いかもしれませんね。 アドバイスありがとうございました。

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