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交通事故の請求権(複数)について
交通事故など、加害者が複数存在した事故で、被害者が請求可能なのは、 加害者全員に可能なのは理解できますが、そのうちの一人にのみ可能とも聞きました、 そこで、これに関連する民法の条文あるいは民事訴訟法の条文はどれに該当するのでしょうか よろしくお願いします。
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これですね。 第三款 連帯債務 (履行の請求) 第四百三十二条 数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
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おお~~ これだこれだw ありがとう これで解決しました 感謝ですw