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元亭主の借金を離婚した奥さんへ借金請求はできますか

はじめまして、 既に4年経過していますが、友人に借用書なしで現金を貸していましたが 突然行方不明になり、奥さんとも離婚してしまいました。 一年くらいして奥さんから「私が返しますので振込先を 教えて下さい」と書かれた手紙が送られてきたので直ぐに貸した金額と 振込先を書いて返信しましたが、 いくら待てど返してくれません。 返しますと言う手紙は、借金の証拠にはなりますでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.4

元妻の申し出が「(事後)保証契約の申し入れ」となるのか、「連帯債務の承認」となるのかは、貸し付けた金の使途、融資実行当時における債務の認識などを明らかにしないと何ともいえませんが、いずれにせよ「弁済義務があることを自認した書面」ということになるものと思いますので、#3の方が言われるように封筒と共に保管することです。 依然として弁済が無いということであれば、「○月○日の申出による債務保証の件につき、異議無く同意し、弁済金の振り込みを待っておりましたが、未だご送金いただけておりません。支給ご送金いただくか、ご送金予定をお知らせくださいますよう、お願い申し上げます。」といった趣旨の内容証明郵便を送ってみてはどうでしょうか? なお、時効についても#3の方が言われるとおり、一般の債権に関する定めが適用になりますので、まだ時効ではありません。

mehiro2
質問者

お礼

早速のお返事有難うございます。 使途は、事業の支払が足らないからという目的で4回くらいに分けて貸しました。 があとで判ったことですが、他にも借金をしていたみたいです。 行方不明になってから友人の自宅に行ったとき、一時テレビで有名になった京都の ○栄というところから、留守電にメッセージが入っていました。 大まかにはこのような感じなのですが・・・ 教えていただいた内容を相手に伝えようと思います。 有難うございました

その他の回答 (3)

回答No.3

奥さんから「私が返しますので振込先を教えて下さい」と書かれた手紙が送られてきたという事は、奥さんが突然行方不明になった亭主に代わって債務の弁済をする意思表示をしていることになります。つまり、この手紙によって、あなたと行方不明になった友人との間にお金の貸し借りがあった事を証明する資料になります。よって、この手紙はコピーし、原本は大切に保管しておいてください(封書であれば封筒も大切にしてください、消印等が証明資料として必要になる場合もあります)。 本気で債権回収するのであれば、手紙などで連絡するのではなく直接相手と会って話をすべきと考えます。 個人間の借金の場合、債権の消滅時効は10年ですのでまだ間に合いますよ

mehiro2
質問者

お礼

お返事有難うございます。 時効は10年あるのですか? いつまでも待ちすぎていてこちらも悪いと思っていたのですが 借用書をもらっていなかった自分も悪いんですよね! もう一度奥さんと連絡とって見ます。 有難うございました

noname#24736
noname#24736
回答No.2

その借金の使途が生活費でなければ、配偶者には返済の義務がありません。 従って、配偶者が保証人になっていない限り、返済の義務がありません。 ただし、本人が肩代わりして返済をすると申し出たのであれば請求は可能です。 ただ、4年経過していると、時効が成立していますから、相手が時効を主張したら回収は不可能です。

mehiro2
質問者

お礼

お返事遅くなってすみませんでした。 御礼の書き込みが出来なくなっていたので 今日になってしまいました。 もっと早くするべきだったのかと反省しています。 有難うございました。

noname#3493
noname#3493
回答No.1

残念ですが、法的にはその奥さんには返済義務はありません。 連帯保証人等の契約を交わしたりしていれば話はべつですが。 人道的には返すべきですよね?ただ、貸した本人じゃないのがネックです。 根気良く、奥さんに頼むしかないですね。頑張って下さい。

mehiro2
質問者

お礼

お返事遅れましてすみませんでした。 御礼をしようとしたら書き込みがストップされていましたので 奥さんに頑張って頼んでみようかと思います。 有難うございました

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