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障害者年金と結婚とについて

tinycat19の回答

  • tinycat19
  • ベストアンサー率25% (322/1287)
回答No.1

(1)年金は所得に入ります。世帯年収は、合算になります。半年間だけ収入になるなら、九十万円ですから、扶養範囲内になります。103万以上が扶養から外れます。 (2)三号の申請になるので、一応、ご主人の会社の厚生会から、国民年金の扶助が出ます。今まで国民年金から、障害者年金をもらっていますか。もしかしたら、わかるかもしれません。社会保険事務所にそのあたりは聞かれた方がいいかもしれません。障害年金が下りていることを厚生会のほうが知るかどうかですね。しかし、障害と言っても、身体障害のほうもありますから、どちらかはわからないかもしれません。 ずいぶんたくさん、年金が下りるのですね。驚きました。二十歳ぐらいの女性事務員ぐらいの年収はあります。 まあ、今までもらっていたのなら、最後だからもらえば良いと思います。ただ、精神科に掛かるのにも、ご主人の保険証で掛かりますから、うすうすは健保にはわかってしまいますが・・。 そのあたりは、ご主人が使って良いといえば、使えばよいと思います。そのあたりもよく話し合われると良いと思います。

finch0818
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 tinycat19さんの①の質問の答えが、No.2さんと正反対の答えなので、混乱しています。所得に入る=申告が必要ということなんでしょうか? いろいろアドバイスありがとうございます。もう一度よく調べ、話し合っていこうと思います。ありがとうございました。

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