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パートの条件が変更に納得いかず

パートの勤務先でのことです。 社長やパートさんは顔見知りと言う状態なんで 一種「なあなあ」状態での社長採用なんです。 パートの基本は4時間勤務で10分休憩でした。(休憩は有給で) しかし、8時間時勤務を頼まれました。 他の人は断ったので私がやむなく受けました。 「都合は融通するし、とにかく働いて欲しい」と言われました。 すると、私は当然1日で10分以上の休憩する結果になります。 半年経った今、休憩分を返金して欲しいと言ってきました。(経理の奥さんに) 顧問のおじさんや、他の人が「今までそんな話は一切せずに、急に言い出すのはおかしい!」と言うことで返金はなし状態になったんです。 社長は「すまんね」と謝ってきたんですが、「今後10分休憩したら、10分天引くか10分長く働いて」と私にだけ言ってきたんです。 私はその日7時間労働しましたが1分も休みませんでした。 他のパートさんは何も言われてないので休憩してました。(有給で) 社長は「休憩しないのは自分の意思だから、体壊しても関係ないからね」と私に言ってます。 勤務を頼む時は、いい条件でお願いしてくるのに、働いたら後から条件変えてくるのに困ってます。 勤務時間より、早く来たり遅く帰った分は給料に入れてくれません。 そして、私だけ休憩をお金で買わないと出来ない状態です。 納得行きません。 お知恵下さい。

noname#147263
noname#147263

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

お昼休みなどの食事休憩は取っていますか? ちょっと心配ですが。 まず、前提として労働法ではどうなっているかというと・・・ ------------------------------------------------ (1)実働時間と休憩 実働6時間以下の場合は、使用者は休憩を与える義務はありません。(与えてもいいです) 実働6時間を越えて、8時間以下の場合は、最低45分の休憩を与える義務があります。 実働8時間以上の場合は、最低で合計1時間の休憩を与える義務があります。 (※実働時間は実際に労働している時間で、休憩時間は入りません) 休憩時間は、拘束時間ですが、労働時間ではないので、給料の支払い義務はありません。(支払ってもいいです) (2)労働条件の明示 労働契約をするにあたり、以下の項目は書面による明示が必要です。(一部を抜粋で掲載)   1.労働契約の期間 2.就業の場所・従事すべき業務 3.始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働(早出・残業等)の有無 4.休憩時間 5.賃金の決定、計算・支払いの方法および賃金の締め切り・支払いの時期 6.退職に関する事項 (3)就業規則の作成  常時10人以上(パート含む)を使用する事業主は、就業規則を作成し、労働基準監督署に提出しなければなりません。  就業規則には、必ず明記しなければならない項目があり、その中には、  ・始業・就業時刻  ・休息時間  ・賃金の決定・計算方法  などがあります。 ------------------------------------------------  これらの労働法を守っていないと労働基準監督署などに通知され、指導などされることがあります。但し、現実には小さな会社などでは、法規を厳密に守っていないことも多いと思います。世間で名前が通っている大会社でも、細かいところまでは守られていないこともあります。  多くの労働者は、多少のことは我慢して働いているのが現状と言ったところでしょうか。  本題ですが、相談内容をみるかぎり、会社側が労働条件を明示していないことと、休憩時間の無給、有給の扱いが不公平であることが、もめごとの原因のようです。雇用契約書や雇用条件通知書は交付されていますか? 交付されていたら、休憩時間や所定労働時間などが明記されていますか? もし交付されていない、もしくは不備のあるものが交付されているようであれば、これを機会に、社長や奥さんと労働条件について話し合い、ちゃんとしたものを交付してもらうのがよいかと思います。ただ、そうなるとパートさんの休憩有給も見直されてしまうかもしれませんが。 最後に、いくつか気になったことに対してコメントします。 >>私だけ休憩をお金で買わないと出来ない状態です。  休憩時間は、給料の支払い義務がありませんので、無給が基本です。パートの時に貰えていたのは、使用者側のサービスで、自分は休憩時間を買わなければならないという認識は変えた方がよいかと思います。 >>勤務時間より、早く来たり遅く帰った分は給料に入れてくれません。  使用者の指示(「早出して下さい」「残業してください」など)があれば、労働時間と見なされます。当然給料の計算にも入ります。指示がなければ、労働時間とは言えないので、労働時間として計算されていなくても、残念ですが仕方ありません。 >>勤務を頼む時は、いい条件でお願いしてくるのに、働いたら後から条件変えてくるのに困ってます。  労働条件を労働者に不利益に変更する場合は、労働者の同意が必要になります。相談内容にあったように後から「返金してくれ」といのはおかしな話です。但し、休憩時間が有給から無給になる変更は、法律で休憩時間は給料の支払い義務がないので、一概に不利益変更とは言えないと思います。

noname#147263
質問者

お礼

ご説明ありがとうございます。 わが社は労働法の「ろ」の字もない雇用状態だな・・と改めて 実感しました。実際、採用時も「住所・電話番号」しか 社長に聞かれなかったくらいだし。。。 休憩が有給か無給かの変更はあるんですね。 それは、社長が決めた日から採用日にさかのぼって 返金させられるのは妥当なんでしょうか? 私が入る前に1度「休憩は無給」とパートさんに言ったら ブーイングになって「じゃあ、有給で・・」と社長が折れたらしいです。社長いわく、「あの時折れてなければ・・」と私にボヤいてました。 そして、私だけ「無給」で他のパートさんは「有給」なのは 他のパートさんは大文句を言うので面倒だからみたいです。 私ももっと勉強して言うべきことは言いたいと思います。

その他の回答 (3)

回答No.4

No.3の者です。 >>社長が決めた日から採用日にさかのぼって >>返金させられるのは妥当なんでしょうか?  休憩が無給という約束で、手違いで有給計算されていたのなら別ですが、休憩が有給ということで使用者が同意していたのであれば、そういう契約であったと考えてよいと思います。労働契約上、支払われた報酬ですから、その期間の報酬は、すでに労働者のものです。過去に遡及しての返金義務はないと思います。

noname#147263
質問者

お礼

そうなんですか、ありがとうございます! 社長の「気持ち」では「休憩=無給」だったけど それを口に出せずに今まで来た、と後悔してました。 私達も、「後悔されても・・」って気分です。

回答No.2

労働基準法では、6時間以上働くと45分休憩を取らないと いけないはずです。(休憩は無給) これはパートであっても同じです。 とりあえず、仕事は仕事なので上手くいっていない 経理の奥さんと労働条件について決まりを作る事を おすすめします。 その時はお互いいい気がしませんが、長く働くなら 言いたい事は先に言っとくべきだと思います。 ずるずるとしておく言えるとチャンスを逃しますよ。

noname#147263
質問者

お礼

確かにズルズルときた結果だと思います・・・ 「返金はおかしいのでは?」と意見したら、 その日私の仕事が他の人よりもきつくなった気がしたので 意見するのが怖いのも本音です。。。 しかし、働くならちゃんとした方が両者にとって 良いですよね。 言う方向でいきます。 ありがとうございました。

  • tetuodesu
  • ベストアンサー率28% (6/21)
回答No.1

誰が聞いても理不尽な扱いを受けていると思いますよ。 すぐにでも解決したほうがいいと思います。 僕はあまり詳しくないので、労働基準局に聞いたほうがいいと思いますよ

参考URL:
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1112399251
noname#147263
質問者

お礼

ありがとうございます。 労働基準局に言ったら、パート以前に(消防法やら建築法は無視した工場なんで・・) 痛い点ばかりある会社なんで社長は困るでしょうね。 穏便に話しを解決できるようにがんばってみます。

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