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パートから正規職員になった場合の有給について

パートの時の勤務時間は9~12、もしくは13時までで、週4~5回の勤務でした。 4月より正規職員への採用を検討していますが、正規は8時間勤務、朝は7時から、19時までの時差勤務が条件になっています。 パートさんより有給についての質問があり調べてみたところパートでも有給を付与しないといけないことは承知しており、また、正規になった場合は勤務開始日はパート採用時から計算することも分かりました。 しかし、上記のとおり、勤務時間および職務内容にもパートと正規では大きな差があります。 同様の勤務内容であれば納得ですがこのような場合も適用されるのですか? また有給は正規になってからすぐ取得した場合パートの時であれば平均時間で3時間もしくは4時間分しか発生してないのに一日分で計算するのでしょうか? 規約でパートの時からの持ち越し分については半休分とする、と決めたら法律違反になりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • zorro
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回答No.1

労働基準法では、1週間の所定労働時間が30時間未満で、出勤日数が短いパートタイマーには比例的に年次有給休暇を与えることを定めています。 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0602.html 法律違反です。

ch29kra
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 有給を付与することは理解しています。 他の正規職員は6ヶ月後より取得しています。 このかたが初めてパートからの正規採用です。 週4勤務(週5はほかの方の代わり等稀なこと)で、7か月目なので7日発生していると思います。 パートの時なら4h時給800円で3200円、7日分で22400円分ですが、 正規になった日からその有給が8hで計算することにほかの方が不公平感を持っています。 そのために持ち越した分についてはパートの時のまま7日分については1日は正規の一日ではなく半日の扱いにしたいと思っています。 質問の論点はここなのですが、いかがでしょうか?

その他の回答 (2)

  • kgrjy
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回答No.3

もらえる金額の多寡にとらわれるから、有給休暇の趣旨が見えなくなるのです。 あくまで「1日」休む(休ませる)事が「主」で、 安心して休んでもらうからにはその日の賃金を保障するのが筋です。 勤続年数により日数が「絶対的」にきまるのであって、 賃金を保障するからには、 休むその日の待遇(パートならパート、正規なら正規)によらなければ ならないのは論をまちません。 数ヶ月前までパートであった、見習いであったは関係ないことです。 「だから」といったのは、正規になったときに不足分の日数(例:10-7=3) を増し加えたわけでないでしょ?という意味です。

  • kgrjy
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回答No.2

だから比例付与してるのですが。 逆を考えてください。 正規からパートに切り替えたとき、 手持ちの保持日数は、減じられませんが、 支給する賃金は、パートしての (法の基準を上回ってる)就業規則に 決められた方法で算出すればいいのです。

ch29kra
質問者

お礼

すみません、詳しくないのでちょっと >だから比例付与してるのですが。 ↑この言葉が理解できないです。 なにに対しての「だから」ですか? 逆の場合は日数は減らせないけど、 賃金はパートの一日分でもありってことですか? では今回の職務内容もことなる状態でパートから正規へ切り替わった場合も、8時間分の有給が7日分って扱いになるってことですか? 今までと同じ内容の仕事、似たような勤務時間でパートから正規なら他の人も納得してくれると思うのですが、 一から仕事を覚えてもらわないといけない、新規採用と同じ条件での採用にも関わらず、他の人よりも待遇がいいとなるとかなりの不公平感が・・・

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