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戸籍謄本や住民票
t-kamiyamaの回答
法律上、戸籍は住民票は「正当な理由」がある場合に取得できるとされいています(正確には「正当な目的が無い場合に拒否できる」なんですが)。その判断は市町村長権限ですが、事実上は窓口での判断となっているようです(そして、その判断は自治体によってかなり違いがあります)。 今回のケースですと、「前妻との子」すなわち「亡き夫の子」は夫の相続人ですので、正当な理由ありとされる可能性が高いと思われます。また亡き夫との間に子がいない場合の亡き夫の兄弟の戸籍も同様かと思われます。 ただ、その場合に問題となるのは以下の2点です。 一点目は「正当な目的」を示すために、請求先の市役所から「前妻との子」や「兄弟」が夫の相続人であることが分かる戸籍を見せてくださいと言われる可能性が高いということです。 二点目は、市役所が「(子や兄弟などの)本人に取ってもらうか、本人の委任状をもらってください」という可能性があるという点です。すでに閉鎖された戸籍(死亡している親などの戸籍)については比較的取りやすいのですが、現在の戸籍については悪用の危険があることから、なかなか出してくれない市役所が多いのが実情です。本人に取ってもらえない事情が説明できないと、戸籍を出してもらえない可能性も高いかなと思われます。なお、その際、子や兄弟の連絡先が分からないとうのは理由になりにくいです。なぜなら、戸籍謄本には本人の住所の記載はありませんし、また遺産分割は相続人の戸籍があっても相続人の了解がなければ行えないからです。 次に住民票ですが、これは戸籍謄本に比べると出してもらいやすいです。ただ、基本的には申請者が本人の住所を確定した上で申請しなければなりません。 蛇足かもしれませんが、相続人があなたと「前妻との子」だけであり、かつ夫の相続財産に不動産がなければ、一般の方でも遺産分割手続は十分できると思います(「前妻との子」との間で分割内容について合意できるのが前提ですが)。 しかし「兄弟」まで行くと、手続きには夫の両親の出生から死亡までの戸籍が必要となる可能性が高く(夫の兄弟が何人いるかを確定するため)、この作業はかなりの手間と根気そして若干の戸籍の知識がいります。また、夫の遺産に不動産があると、その登記の移転には司法書士の力が要るのが通常です。従って、これらの場合には専門家に相談したほうがいいかなと思います。
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