- ベストアンサー
個人の場合の領収書の収入印紙の必要有無
- 不動産売買において、個人名義の売主と買主の取引において領収書に張り付ける印紙が必要かどうかについて教えてください。
- 売主と買主ともに会社員であり、売主は過去20年以上にわたりアパート経営を行ってきた経験を持っています。
- 売主は営利的な目的で不動産売買を行っているわけではないため、印紙は不要かもしれませんが、買主側が後日印紙の不備を指摘される可能性があるため、注意が必要です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>1.今回のケースでは売主さんには営利的環境にあるのかないのかの… 印紙がいらない営業に関しない行為とは、 ---------------------------------------- 【(5) 個人の場合、「商人」としての行為は営業になり、事業を離れた私的日常生活に関するものは営業になりません。】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7125.htm ---------------------------------------- これまでアパート経営をしていた人が、そのアパートを手放すことが、私的日常生活のうちではないでしょう。 その人は、そのアパートをこれまで事業の資産に計上してきたはずですから、今回の売買までが不動産所得とともに譲渡所得を申告しなければならないでしょう。 自宅を売り払って貸家住まいに移行するとかなら、たしかに営業に関しない行為に違いないでしょう。 しかし、ご質問のケースはそうではなく、あくまでも営利目的で保有していたアパートとのことですから、やはり印紙税は免れません。 >2.最終的に領収書の印紙の不備を指摘(そういう機会があれば)する のは税務署?不備と決定されれば買主の不用意… 印紙税の納税義務は、その課税文書を作成した者にあります。 領収証を書いた者、つまりお金を受け取ったほうが印紙税を負担します。 領収証をもらったほうは関係ありません。 ところで、質問主さんはどちらの側なのですか。 買い主だとして、売り主がどうしても印紙を貼らないというなら、それ以上強く言うことないですよ。 印紙を貼らずに後日になって見つかったとしても、脱税を問われるのは売り主だけです。 印紙を貼ってなくても領収証としての効力には何ら代わりありませんし、買い主が脱税に問われることは全くないのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
明瞭なご回答頂きありがとうございます。 売主さん会社員でありながらアパート経営幾年・・・ まさにグレーとは思ってはいましたが。。自分では判別できませんでした。 自分は買主の立場です。 諸々のお教え大変参考になります。ありがとうございます。