• ベストアンサー

民間の年金収入での控除等に関して

はじめまして、代理での質問しますタイムランナーと申します。 70歳の国民年金での収入が約70万円くらいある無職の年金生活者が10年くらい前などに【民間の保険会社の年金】などを加入して、最近区役所のほうから「平成19年度にこれだけの個人年金満期での収入申告漏れの疑いがありますので至急確認の上書類返送ください」と約60万円くらいの保険収入の指摘を受けたそうです。たまたま複数種類の民間での年金満期が平成19年度にあったようです。 125万円まで非課税措置が廃止になっているそうで、この場合普段の年金収入70万円に民間の年金収入(元本差し引いた利益分)60万円を加算して合計130万円に対して所得税や市民税などが再計算になるかと思いますが、【偶然に同居する子供50歳】が、会社などを辞めて無職でした。 そこで質問なのですが、 国民年金生活者が、民間の保険会社個人年金で収入が発生した場合、同居している子供などが50歳などであっても、【配偶者控除】のような控除などはあるのでしょうか?もしもあるのであれば、その金額も教えてください。同居者(同じ住所登録での生活)は、偶然収入申告漏れのあった平成19年度の期間中無職で、その前の年などは働いていたそうです。 質問依頼者は、「たしかに指摘ある民間保険会社の個人年金の金額などが一致しているので、特に控除申請するものがないのでこのまま書類出さないでも良いみたいですが、”ひょっとしたら子供が無職だったので”なにか控除にならないでしょうか?」と書類提出日近づくにつれ、控除あるのか?とあれば金額が知りたいようです。 ご存知の方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

#2です。後半部分を読み違えていました。 >同居している子供などが50歳などであっても、【配偶者控除】のような控除などはあるのでしょうか… 70歳の人が控除対象扶養者になるのではなく、子を控除対象扶養者にしたいのですね。 それなら問題ありません。 ・個人年金による雑所得 60万 ・基礎控除 -38万 ・扶養控除 -38万 ・社会保険料控除・・・国保などの実支払額 ------------------------------- 差し引きして課税される所得・・・ゼロ 年金から源泉徴収されているなら、確定申告をすれば全額が返ってきます。 上記の数字は所得税 (国税) の場合で市県民税 (住民税) は少し違いますが、税金が発生しないことに違いはありません。

その他の回答 (3)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

単語の使い方が不適切なため、判断に苦しみます。 ・19年度→国の会計期間である「19年4月から20年3月」を指します ・19年 →所得税や市民税などを考えるときに出てくる期間で「19年1月から12月」を指します 文面から同居者(子)は、19年の所得はゼロと読み取れますので、そうであれば『扶養控除』が使えます。 ・所得税の計算での所得控除額38万円 ・市民税の計算での所得控除額33万円 http://www.city.fujimino.saitama.jp/life/tax/simin_k.html 出来れば、ご当人の方が次のHPで税額計算していただくとよいのですが・・ https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm

thinkers
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。またお返事が遅れましてすみません。 ご指摘いただきました【平成19年度】の使い方としてですが、個人の所得としてのいわゆる【確定申告】などとしての平成19年1月から12月までという意味で書いてしまいました。 私が企業で会計なども担当したりしておりました経験で、怠慢的なつい不適切な表現となってしまい、大変申し訳ございませんでした。 扶養控除などを含めてすべて解決することができました。 誠にご教授ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>普段の年金収入70万円に民間の年金収入(元本差し引いた利益分)60万円を加算して合計130万円に対して所得税や市民税などが… それは違うでしょう。 ・国民年金 =【公的年金等にかかる雑所得】 65歳以上は 120万円までは「所得」に算入しなくて良い。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm ・民間の年金 =【(ふつうの) 雑所得】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm つまり、60万円だけが課税対象ということです。 ここからいろいろな「所得控除」を引いて税金の計算をします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >同居している子供などが50歳などであっても、【配偶者控除】のような控除… それは【扶養控除】です。 ただし、被扶養者に 38万円以上の所得がある以上、控除対象扶養者にはなれません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >もしもあるのであれば、その金額も教えてください… その年の大晦日現在で 70歳未満なら 38万円、70歳以上なら 58万円。 >申告漏れのあった平成19年度の期間中無職で… どのみち扶養控除など関係ないですね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

thinkers
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。また、お返事がおくれましてすみません。 >65歳以上は 120万円までは「所得」に算入しなくて良い。 この部分などがとても参考になり、解決に至りました。 誠にありがとうございました。配偶者控除などもすべて認められたそうです。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

それ控除にならないと思います。 18年には仕事されてて、収入あったのですよね。 で、19年は無職で収入がない。 これ仕事されてるときに別居扱いされてる可能性高いです。 つまり同一住所で世帯が別 と言う事例です。 従って 控除などは無いと思います。 逆に18年はお子さんの扶養になってる可能性が高いので その辺も呼応呂しました。 従って修正申告してください。

thinkers
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます^^ お子さまは、不要にしていないそうです。 5年くらい前に「扶養にできない」と区役所から指摘あり、たぶん民間の個人年金などの収入がその年などにも満期などがあり、修正申告などが面倒に感じ別々になるようにしたそうです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう