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雨の日の泥(水)はね

いくつか同じ質問があったのですが、道交法も以前とは変わった点があるのかな。。と思ったので質問させていただきます。 車が徐行せず、こちらも全くよけられない状況で水(泥)はねされた場合、車側を法的に罰したいと思います。 車が走り去ってしまった場合、車のナンバーはすべて覚えていなければいけないのでしょうか? やはり自分以外の証人が必要なのでしょうか? また、警察や弁護士などが介入してくれるのでしょうか??

noname#74019
noname#74019

みんなの回答

  • goodcameo
  • ベストアンサー率20% (5/24)
回答No.2

僕の認識だと 変わらないのでは? 泥はね場合は 歩行者がどこを歩いてたかにも よります。(車道はダメです) <車が徐行せず、こちらも全くよけられない状況で~ 1A 歩行者が歩くべきな所で 車などに泥はねされた 場合は成立します。 <車が走り去ってしまった場合、車のナンバ~は <全て覚えていなければ~~ 2A さすがに車のナンバ~を覚えてなければ どこの車が泥はねをしたか分かりませんよね~? それに車の色 車の車種 出来れば運転者の特徴など (男性か女性か) <やはり自分以外の証人が必要~ 3A 要りませんよ~ 一人で歩いてる人を 泥はねしても良いって法律ではないですし それに色んな状況がありますから~ <また、警察や弁護士などが介入してくれる~ 4A まずは泥はねされた管轄の警察署に相談した方が 良いと思います。 それに2Aの答えと同じですが~ その車のナンバ~と車の色を覚えてなければ どこの誰が泥はねをしたかは特定できません! 弁護士は裁判をする時に必要です! 基本的には いつ どこで どんな形で どこの車が~と 証明しなければいけないです。 まずは先程も言いましたけど 警察に被害届けを出すのが一番かと思います ただ相手のナンバ~をキチンと把握してないと 後々大変な話しなりかねませんよ

noname#74019
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2286304.html http://questionbox.jp.msn.com/qa1035359.html?StatusCheck=ON この2つのサイトが役立ちます。 民事、刑事件の両方であること。 第3者の証言が必要になるようです。

noname#74019
質問者

お礼

ありがとうございます。 加害者の分際で文句言う人もいるんですね。。 所詮泥はねするような奴なんてそんなもんなんですかね・・ 大変参考になりました。

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