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固定資産税について
現在鉄筋コンクリートの2階建てを建築中です。家は年内に出来上がるか年越しで出来上がるか微妙です。そこで固定資産税について考えてみたところ年内12月に住むのと年を越して来年1月に住むとではどちらが安く済んで良いでしょうか?ネットで算定方法やどの期間内を支払うか読んでみてもよく具体的には分かりませんでした。固定資産税金に詳しい方ご教授お願いします。
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固定資産税は1月1日現在の所有者に対して課せられる地方税です。登記を1月2日以降にすればその年の固定資産税はなくなります。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/kotei_tosi.html#k_1
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- nonbay39
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住宅ローン控除などを考えないのでしたら、登記は来年になって行えば建物にかかる固定資産税部分は平成22年度からになるのは事実でしょう。 ただ、損得となると難しいです。 まあ、RCですから土地の価値が高く土地の固定資産税がかなり高い地域でなければ、建物の登記を来年1月2日以降にして平成21年度は土地の税金を満額支払い、平成22年度からは建物の固定資産税と建物があることにより安くなる土地の固定資産税を支払って行く方がお得なのかもしれません。 その微妙な時期に出来上がるのでしたら、登記でしか見ようがないでしょう。まあ、登記時期と違う課税をする可能性はまず無いと言って良いでしょう。偶然評価担当者の真ん前に家を建てたとしても可能性は低いでしょう。 「住む」云々と書かれていますが、固定資産税は土地建物を所有していることに税金がかかるのですから居住の云々は無関係です。登記を年内にすれば21年度から課税となるだけです。 住宅ローン控除の流れが不透明ですので、それを利用するのであれば、今のところは年内に登記をしてローンを実行する必要があるので、登記時期に選択の余地は無いでしょう。むしろ年内に無理矢理ねじこむ必要があるでしょう。
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- mat983
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http://kanto.m-douyo.jp/question/s3895/ 「たとえ1月2日以降に登記しても、 固定資産税がかかってくる可能性は十分あります」 と上記サイトにあります。 行政はそんなに甘くないようです。
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- walkingdic
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土地: 建物が1/1時点で登記されていない場合には原則小規模宅地の特例(200m2以下でかつ建物延べ床面積2倍以内の土地については税額1/6となる)は無いから高くなる。 建物:1/1時点で登記されていない場合には課税は無い。(ただし意図的に遅らせた場合には実態で課税されることもある) 土地の評価額、建物の評価額の関係により、どちらが得なのかが決まります。
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