• 締切済み

隣地境界について

小集落の氏神様の参道と隣地の境界について 仮に隣地の面積が公簿上100平米で実測110平米あります。 参道の公簿上の面積はわかりません。 隣地より市役所所有の図面をもとに、参道が図面の広さより 1M広いので1M境界を移動して欲しいと要望されました。 その要望には取り合わないことにしておりますが、仮に 法的闘争に持ち込まれた場合どのように判断されるでしょうか? こちらとしては、公簿上の面積より多い10平米は官地(公共用地) として、逆に取り戻せるのではないか、とも考えておりますが アドバイスを宜しくお願いします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>前に決めた事を見直す根拠は無いと考えております。 敷地の境界というのは公共物としての正確を持っていて、真実の境界がどこにあるのかというのが重要であり、過去のいきさつなどは、あくまで真実の境界がどこにあるのかを知るための情報のひとつでしかありません。 参道敷地の所有者がその隣地所有者の境界に合意しない場合には、隣地所有者は真の境界がどこにあるのかについて、  ・筆界特定制度(最近出来ました)の利用  ・境界確定の訴訟 のどちらかの手段にて境界の確定を求めるしかありません。 これらの制度はもちろん参道所有者側から利用することも出来ます。 なお、すでに地積測量図(法務局保管)が作成されている地域については、境界はすでに確定しているので議論の余地はありませんが、ご質問では登記上の地積と実際の地積に差異があるとのことなのでこれはまだ作成はされていないでしょう。

3939yama
質問者

お礼

真の境界を確定するための制度・訴訟があるんですね。 難しい問題ですが、先ず話合いで解決を目指したいと考えております。 ご回答有難うございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>参道が図面の広さより1M広いので1M境界を移動して欲しいと要望されました。 参道が図面上の広さより、実測が1m広くなっているということでしょうか。 ということは1m境界を移動というのは参道を狭める、つまり隣地を広げる方向ということでしょうか。 >その要望には取り合わないことにしておりますが、 なんで取り合わないのか、ご質問者はどういう立場なのかが理解できません。ご質問者は参道の所有者? >仮に法的闘争に持ち込まれた場合どのように判断されるでしょうか? 境界が不明確で境界確定の訴えにより確定する場合には、専門家により詳細に過去からの経緯を調査し、その調査結果を基に裁判官が裁定します。

3939yama
質問者

補足

早速のご回答有難うございます。 >参道が図面上の広さより、実測が1m広くなっているということでしょうか。 ということは1m境界を移動というのは参道を狭める、つまり隣地を広げる方向ということでしょうか。 そのとおりです。 氏神様の建立年は特定できませんが、100年以上昔より鎮座しています。 参道には図面上の参道敷地幅以上の石鳥居他に石灯篭・旗立用の石杭・等々が設置しており、30年以上前の住宅建替え時に当時の地区役員・関係者と境界を確認し了承して建設している経緯があります。 自己保有面積に延びがあるにもかかわらず、図面の位置まで更に求めている事になりますので、前に決めた事を見直す根拠は無いと考えております。 以上宜しくお願いします。

関連するQ&A

  • 隣地との境界線

    今回、隣地の地主から土地の測量の申し入れがあり土地家屋調査士が測量に来ています。 登記簿に記載されている土地の面積より、実際の土地の面積のほうが大きいのです。 土地の2方向は道路で境界杭(コンクリート製)があります。 しかし公図と当方が購入した土地と形が違っています。 購入した当時は昭和20年台で図面などはなく、地番と面積(実測より小さい登記されている面積)だけが記された契約書だけ残っております。 公図では隣地境界線が2点を結ぶ直線になっていますが、昭和20年台に土地の造成をする際に作成した図面ではもう1点ポイントがあり公図より大きい土地になっております。 そのポイントには杭などはありません。(上記の造成図面でしか証明できません) 土地家屋調査士は「公図が直線なのでそのとおりにする」と言っておりますが、納得いきません。 今のところ穏便にしておりますが、登記面積より実測した面積のほうが大きいことが弱みになりそうで、どうしたら良いのかわかりません。 土地地積更正登記はしなくてはいけないのでしょうか? 隣地境界をどのように主張すれば良いのでしょうか? 皆様の意見をお聞かせ下さい。

  • 隣地境界および登記面積と実測面積の違い対処

    いつもお世話になっております。2件質問させていただきます。 古家付の土地を購入(契約済み)し、家を設計中ですが、 工務店による測量(隣家立会いの確定測量でなく現況測量)を行ったところ、登記面積より、3m2程度実測面積が少ないことが判明しました。契約上、公簿取引であった(かつ設計上の障害はない程度のもの)ので、やむを得ないと思っておりますが、 Q1 不動産屋さんから片側隣地境界は、ブロック塀の中心線と口頭で告げられていましたが、当該隣家にあいさつにいったところ、ブロック塀は片側隣家のもので、すなわち、当方から見るとブロック塀の内側が境界といわれました。 事実ならやむをえないのですが、はっきり境界を画定するためには、確定測量をやっていって詰めていくことが望ましいのでしょうが、(口頭でなく)境界自体を示した文書等は通常、どんなものが存在するのでしょうか?そのようなもので確認できれば、実測面積が少ないことを甘受することでとりあえずおさめたいと思っております。 (冒頭で申しました現況測量による実測は、ブロック塀の内側から行っておりますが、面積の齟齬はその分は僅かです) Q2. 登記面積と実測面積(現況測量による)が違うことで起こる問題点と対処法をご教示願えませんでしょうか?例えば、 ・銀行に住宅ローンを頼むつもりですが、抵当権設定の対象面積について、登記面積と実測面積が違った場合、一致させることを求められるのでしょうか? ・将来、転売する際は、確定測量を行わなくとも、公簿取引でいけるのでしょうか?(今回、私自身がそうしたように)その分の減価はやむをえないでしょうが。 ・登記面積と(現況測量による)実測面積が違っていても、隣家立会いの下での測量でないかぎり、法的是正義務とかは生じないのでしょうか? 良きアドバイスを是非よろしくお願いいたします。

  • 軒先は隣地境界線からどの程度離せば良いですか?

    軒先は隣地境界線からどの程度離せば良いですか? 添付図面から,軒先は隣地境界線から最低どの程度離せば良いかわかりますか? 寸法が見づらいと思いますが、 軒の出幅=455mm(柱芯から屋根先まで) 隣地境界線から屋根先まで=302mmです。 下記の計算や数値は,上記と関係しますか?もし,無関係でもその意味を教えて下さい。 【隣地斜線の高さ確認】 0.302×1.25+20m=20.377>3.24 OK ←「1.25」と「20m」と「3.24 OK」の意味は? 【隣地斜線高さ +17.137m】←「+17.137m」の意味は? 個人情報なので添付画像は,質問が解決しましたら削除させていただきます。

  • 隣地との境界

    自宅と隣地の間には通路(幅1m:長さ8m)みたいな空き地(草刈なども両家でしていました)があるのですが、これは今まで真ん中が隣地との境界線と思っていたのですが、 半年前に市の地籍調査(一筆調査)で法務局の公図を基で見て第三者の人の土地と判りました。 壁ぎりぎりに境界杭を打って行きました(あまりもめたくないので黙っていたのですが)その時、土地の所有者はひさしが出ている分はそのままで良いといっていたのですが、 先日 急に出ているひさしを切り取るか(屋根も少し切り取る)、その空き地を買い取ってくれといってきたのですが今までの迷惑料(使用料)を含めて地価の20倍位の値段で 出ている部分は切り取らなくてはいけえないのですか? 法務局の公図ってだいたいの大きさしか載っていないですが(入り組んでいるのでそこの面積が解らない これは両者の話し合いで決めるのですか?

  • 土地の図面から実際の面積を知る方法。

    以前に近隣の土地の所有者と境界の確認を行ったことがあり、土地家屋調査士作成による境界標の位置を示した図面を保管してあります。 この度うちが土地を売却することになり、面積は公簿のままで提示してありますが実際はもっと広いはずですのでお買い得価格と言えます。 このことを数字で表示すれば買い手もつきやすいと思うのですが実測には高額の費用がかかるようです。 それで、土地家屋調査士のところへ図面を持っていったら図面からおおよその面積を算出してくれないものでしょうか。 公簿より広いことがわかればよいので大雑把でかまわないし、手数料は実測よりはかなり安いと思うので良い方法だと思いますが、そういうことをやってもらえるのでしょうか。

  • 自宅が隣地の境界(公図上)を超えて建ってしまっている場合、ローンは組め

    自宅が隣地の境界(公図上)を超えて建ってしまっている場合、ローンは組めないのでしょうか。 ・公図より実測の土地の面積が大きく、隣地の境界を越えていた。 ・その超えている部分に家が建っている。 ・隣地の所有者は既に亡くなっている(今住んでいる、おばあちゃんのお姑さんにあたる)。 ・隣地との境界は30年以上前に、お隣さんの了解も得て建てたブロック塀。 以上のような状況が、今回リフォームをするにあたり、自宅の登記もされていなかったので土地家屋調査士に測量をしてもらった際に判明しました。 このような場合、土地、建物を担保にローンは組めないのでしょうか。 (既に、一社からは難しいと断られました) また、円満に境界を超えた部分の土地を取得する事は可能でしょうか。 (父は、もめたくないと言っているので) 回答よろしくお願いします。

  • 建築確認申請の隣地境界線について

    先ほど、建物表題登記で質問しましたが、別件質問致します。 3つに分筆されてる土地に新築中です。 建築確認申請時の図面に使用する隣地境界線について。 隣地境界線とは登記上の境界の事だと思うのですが、設計士は建築面積の境界を隣地境界として図面に記載しています。建築する地番の敷地境界線を記載していないのですがこれは合法なのでしょうか? 建築確認の完了検査は無い地域のようですが、後から問題となる事はないでしょうか。 建築確認と建物表題登記は役所が違うので、照合作業が発生しているとは思ってはいなのですが。 確認申請の軽微な変更を実施する予定でいますので、修正が必要であるのであれば修正を依頼する事は可能なのですが、軽微な変更では無く計画変更になってしまうのでしょうか? 専門家の方にご教示頂けたら幸いです。

  • こんな場合、隣地境界立会確認は必要?

    20年前に購入した戸建て(建て売り物件)を売るにあたって、次のように書かれた売買契約書を使う場合、法務局に登記されている地積測量図(土地の四隅に刻印と書かれていますが、現地で確認したところ2ヶ所しか刻印がありません。)の提示以外に何をすれば良いですか。 できるだけ、お隣さんとの筆界立会確認書等を交わさない方法があればありがたいのですが・・・ 宅建協会推奨の売買契約書の条文 第4条 売主は、買主に、本物件引渡しのときまでに、現地において隣地との境界を明示する。 2. 売主はその責任と負担において、本物件の土地に関し、隣地所有者との間で境界を確認した上、有資格者の測量に基づく当該実測図面を作成し、本物件引渡しの日の日前までに買主に交付する。 3. 前項による測量の結果、登記簿面積と実測面積との間に差異が生じても、売主は地積更正登記の責を負わない。 以上、宜しくお願いします。

  • 境界の確認と公図更正

    建物を撤去した隣地地主から依頼された測量士が境界確認と公図更正したいと来ています。 境界は少し動きましたが面積に誤差はないので承諾しようと考えています、最近は登記所に提出する申請土地図面は何メートルと数字で表示するように義務づけられているのでしょうか? それと更正するには隣地と私の土地の測量図面と私の土地の周囲の地主の承諾書が必要でしょうか? 周囲の地主とはいままで正式に境界の立会いをしたことはありません。 周囲の地主も今回測量費用を負担してもらいたいのですが。

  • あいまいな隣地境界の物件

    あいまいな隣地境界について質問です。 現在検討中の物件があり、私たちの条件とかなりマッチしている為、先日申し込みを行いました。 正式な売買契約はまだしておりません。 ただひとつ問題があり、隣地との境界矢印は付けてあるそうですが、フェンスやブロック等の明示的な境界が無かった為、申し込みの条件にフェンスを立ててほしいと要望しました。 すると、売主からはフェンス以外の条件は飲めるがフェンスだけは勘弁してほしいと回答がありました。 理由は今回の物件を建設する際に隣人(おじいさん)から「以前から仕切りが無かったし、荷物を置いている為、通れるようにフェンスは付けないでほしい」との条件を受けて建築した為、立てれないという経緯があるそうです。 隣家と当物件との間に結構な量の荷物(脚立など)を置いており、当物件の敷地をまたがなくては通れない様な状態(隣家との間は1mくらいしかない)です。 おじいさんが間においてある荷物を移動する時に当物件の外壁を傷つけたり、お風呂の窓に当てて割れたりしないかや、勝手にこちらの土地に荷物を置かれたりしないかと考えてしまい、申し込みを取り消そうかと考えております。 (1)私たちは考えすぎでしょうか? (2)こういう物件は一般的なのでしょうか? (3)私たちでフェンスを付けた場合に隣人から嫌がらせを受けたりする可能性は高いと思われますでしょうか? 非常に悩んでおります。よろしくお願い致します。