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退去者のゴミ放置に管理会社が動いてくれない

私のアパートは車庫兼物置があり、1階・2階の2室で共有しています。 私は1階に入居しています。 6月末に2階の方が退去したのですが、 車庫兼物置の空きスペース(※)に大量のゴミを放置していきました。 ※車庫・物置としては割り当てられていない共有スペース 管理会社に再三連絡したのですが、 毎回「退去者に連絡を取って撤去させる」との答えを繰り返すばかりで、 ゴミは今もほったらかしです。 そうこうしているうちに、2階に新しい方が入居してしまいました。 退去者がいまさら撤去しに戻ってくるとは思えません。 1.何とか速やかに管理会社に撤去させる方法はないでしょうか? 2.自力で処分する方向の場合、以下の問題があります。  ・洗車用具などゴミと断定できないものが含まれている  ・大きなストーブなど処分に実費がかかるものもある  自力で処分した上で、次月の家賃から処分費用を差し引くなどの強硬手段に出ても良いのでしょうか?

  • mmsb
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • torokuro
  • ベストアンサー率62% (94/151)
回答No.1

こんにちは。 立つ鳥後を濁さず、という素晴らしい日本語があるにも関わらず モラルの無い人間もいるものですね。心中お察しします。 1については管理会社の担当ではなく責任者に直に話をしてみてはいかがですか? 不動産業界もこれから徐々に忙しくなってくる時期なので この時期を逃すとそれこそいつまでもほったらかしになってしまいそうですね。 また、契約書がお手元にある場合貸し主欄をご覧になってください。 建物の持ち主が管理会社でない(個人)場合は家主に直接直談判することも手です。近年はサラリーマン大家さんが増えており、自分で持っている物件を見たことすらない方もいらっしゃいます。お近くの場合でしたらもうお気づきになっているはずですので家主から管理会社に処理するように言ってもらえればまた違う対応があるかも知れません。 2ですが、ご自分で処分された費用を請求することはできません。 次月の家賃からその費用を差し引いたとしても、確実に賃料未払い、として処理されてしまいますので絶対にしてはいけません。

mmsb
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど、家主さんに直談判という手がありますね。 契約書を探してみます。

その他の回答 (3)

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.4

貴方に使用権限が及ぶものであれば、権利侵害として、裁判所に仮処分や執行の手続きをする手があります。 処分であれば、やはり所有権放棄などの確定を裁判所でしてもらい、管理者側が処分するしかない。 共用部にあることで、住環境等に著しい不都合があるなら、やはり裁判所に仮処分(移動や廃棄などの行動を管理側が早急にすること)の訴えを起こすほうが早いかも。 共用部で、特にあなたに直接被害がないなら、あなたの出る幕はありません。

mmsb
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まだ直接的な被害はありませんので、とりあえず家主さんに交渉してみることにします。 飲料のペットボトルや紙パックが含まれているので、 今後、虫や悪臭などの衛生上の問題が発生する可能性も大きく、 そこまでいくと「著しい不都合」でしょうから、もはや法的手段しかありませんね… 大変参考になりました。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.3

 残置物は勝手に撤去できません。ゆえに管理会社に言っても無駄でしょう。  大家にも勝手に撤去する権限はありません。大家に前の居住者と交渉してもらうしか無いでしょう。  勝手に撤去は論外です。下手すると訴えられるでしょう。あなたの所有物では無いので無茶しないでください。

mmsb
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 数ヶ月放置状態なので軽く考えていましたが、やはり法的に問題なのですね。 大変参考になりました。 大家さんに交渉してみることにします。

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。  典型的な管理の悪い物件です。大抵は大家の責任ですが、大家に費用を負担してゴミの撤去を強制することは裁判でもしない限り出来ません。 1) 大家がお金を出さなければ管理会社はどうすることも出来ません。退去した人に費用負担を確約させる電話を入れるしか出来ないでしょう。 2) 質問者様の家賃の不払いとなります。No..1の回答者様の言われるように絶対になさってはいけません。

mmsb
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり、自力で処分だけは絶対にやってはいけないのですね。 大変参考になりました。

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