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裁判、調停による場合の養子離縁届の手続について
asuka_yuの回答
- asuka_yu
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養子が成年に達していれば、貴方様と養子だけで離縁の手続きができます。離婚した相手方の承諾等はいらないので、たとえ相手方が反対したとしても、お子さんご自身が離縁したいという意志があれば手続きできるかと思います。 なので、お子さんが離縁する意志がない場合のみ調停等を行うことになります。 お子さんが将来結婚するときに婚姻届に養親である貴方様のお名前を書かなくてはいけない旨お話すれば、スムーズに離縁に応じてくれるのではないでしょうか。 貴方様があまり無駄なお金をかけずに済むことを願っています。
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