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免許執行 病むをえづ 3年こえると 免除ある
普通免許執行やむを得ず 3年こえると、免除ありますか。宜しくお願いします。
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- risarisa1
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回答No.1
A 有効期限が切れて6月以内の方 B 有効期限が切れて6月を超え3年以内で、かつ、やむを得ない理由が終了した日から1月以内(やむを得ない理由は、失効後6月以内の期間に発生し、継続していること。)の方 C 有効期限が切れて3年を超え、かつ、やむを得ない理由が終了した日から1月以内(やむを得ない理由は、失効後6月以内で、かつ、平成13年6月20日より前に発生し、継続していること。)の方 ただし、やむを得ない理由の発生が、平成13年6月20日以降に発生した場合には、この手続はできません。 ○ やむを得ない理由とは ・ 海外旅行 災害 ・ 病気にかかり、又は負傷したこと ・ 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと 等です。 ○ 失効の種類Aの方で、やむを得ない理由があり、その理由が更新期間前から継続している方は、それを証明する書類を提出していただければ、失効した免許の期間が継続されます。 ○ やむを得ない理由がなく、有効期限が切れて6月を超えるとこの運転免許試験の一部免除による再取得はできません。 ただし、大型・中型・普通免許(一種・二種)に限り、有効期限が切れて6月を超え1年以内であれば、仮免許を試験の一部(学科・技能試験)免除で取得できます。
お礼
親切にありがとうございます。