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解雇に応じた事になるのでしょうか?

shaka001の回答

  • shaka001
  • ベストアンサー率60% (23/38)
回答No.5

質問趣旨は、このような解雇は有効かどうかということなんでしょうか? 他の方が書いているように、解雇に労働者の同意は必要ありません。同意が関係してくるのは退職勧奨のときです。退職願が必要なのも自主退職の際であって、解雇では必要ありません。 この解雇が有効か無効かで言えば、現段階では有効だと言えます。それで、これから個別労働関係促進法の斡旋等、最終的には裁判で本当にこの解雇は有効だったのかを判断していくことになると思います。 しかし、裁判になると長期戦になりかなりの負担になると思います。 >次長に何度問い合わせても 「取締役に聞いてくれ」と取り合ってくれませんし、 依然として取締役に連絡がつきませんでした。 この場合、質問者さんが会社側に解雇事由を問い合わせていると捉えることができ、会社はそれを説明する義務がありこれに違反すると罰則があります。離職票が無いのも問題ですね。 しかし、裁判になると長期戦になりかなりの負担になると思います。そこまでして残りたい会社なのか、速く再就職先を探したほうがいいのかゆっくり考えてみてはどうでしょうか? それとは別に、会社の違反行為についてはしっかりと申告すると言うことで。

dorahati3
質問者

お礼

>そこまでして残りたい会社なのか、速く再就職先を探したほうがいいのかゆっくり考えてみてはどうでしょうか? そうですね、速く再就職先を探した方がいいですね ありがとうございました

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