- ベストアンサー
かつらの保険適用に向けて
- 質問者は円形脱毛症の全身型で苦しんでおり、高額なかつらの購入が必要です。
- 現在厚生労働省にて、円形脱毛症にかつらの保険適用を請求する署名活動が行われています。
- 労災ではかつらの支給があるようですが、質問者は身体障害者ではありません。かつらの必要性を認めてもらいたいと願っています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#1に補足します。 以下のURLにあるように、療養費で請求できる範囲は治療を目的とする場合に限られます。 http://www.kokuhoren-hyogo.or.jp/0007hokensha/top_data/contents04-09_03.asp 支給申請書に添付された医師の意見書などからかつらが「治療目的」と保険者が判断すれば療養費の支給は可能ですが、円形脱毛症の場合かつらを装着することで病気そのものが治るものではないので、支給される可能性はほとんどないと思います。 健康保険法が適用になる政管健保や組合健保の場合、保険者に療養費の支給申請をして不支給決定がされたときは、社会保険事務局にある社会保険審査官に審査請求を行い、そこで請求が棄却されたときは厚生労働省内にある社会保険審査会に再審査請求ができます。社会保険審査会の決定に不服があれば裁判を起こすことになります。 社会保険審査会の決定は、保険者が行った個々の保険給付の処分(不支給決定)事例に対する判断であり、1件認められれば似たような事例全て認められることにはなりません。ですが、全く同様の事例であれば社会保険審査会は同様の判断をするはずので、健康保険法が適用される場合は前例と成り得ます。国民健康保険や共済組合は不服申立が別の機関になる、社会保険審査会が認めている事例であっても異なる判断がされる場合があります。 ところで、保険診療の範囲を決定しているのは中央社会保険医療協議会であり、細かい所は厚生労働省の通知で定められます。ちなみに今回保険適用になったリンパ浮腫治療用の弾性着衣も金額等の上限が厚生労働省の通知で定められています。2年に1度の診療報酬改訂時に今回どの医療技術を保険適用するか各学会などから意見募集し、導入に必要な財源も考慮して決定されます。ここで決定されない限り全保険者が療養費として支給することはありません。学会が声をあげて保険適用を要求しているなら署名はこの要求を後押しするものになるでしょうが、かつらは屈折異常者が使用する眼鏡とどう違うのでしょうか。日常生活用具の眼鏡は療養費の対象外とはっきり通知が出ています。かつらも同様に日常生活用具ではないでしょうか。かつらを使用する以外に病気の治療方法がないので、医療技術として保険適用してほしいということをきちんと理論構成ができるのか、医師に相談されることをお勧めします。
その他の回答 (1)
- otanukisama
- ベストアンサー率69% (58/84)
社会保険による療養費の適用を求めるより、購入費用の助成制度の創設を国や地方自治体に求める方が現実的だと思います。 療養費の対象になるのは、大雑把に言って病気を治療するための手段として治癒するまでの間一時的に必要な物品です。日常生活に必要な物品は対象になりません。近年、小児弱視のための矯正眼鏡や四肢リンパ浮腫圧迫療法のための弾性着衣などが療養費として認められましたが、これらは「治療」のために必要な物品として認められたものです。 ですが、「かつら」はこれを着用することで病気が治るのでしょうか?皮膚病変があり、その治療のために患部を保護する必要があって、一般のガーゼなどでは役に立たないのでかつらを使用するしかないという状況でもない限り、治療に必要とは言えないと思います。 治療に必要な物品であることを医学的に説明できなければ、療養費の支給対象として検討の対象にも成り得ません。いくら署名を行っても無駄だと思います。
補足
すみません、お礼メールに投稿してしまって内容が消えてしまったようです 記載が不慣れなため、申し訳ありませんでした メールが届いているようでしたら、ご回答いただければ有難く存じます
お礼
閉め切るのが遅くなり申し訳ありませんでした 親切なご回答に感謝致します ありがとうございました
補足
わかりやすいご説明を有難うございます 医師へ患者の声を届けていくことは必要で、治療への裏付けが必要になるものだと思っています メガネが完全に医療と別れているようにかつらもその線引きがない実情があります。 日常生活に必要なものに限られる とはいえ、それが治療に有効であるという医師もいらっしゃいます ただ原因不明のものを治療に有効かどうか判断を問うこと自体が疑問にも感じます。 通院するにも、かつらがなくては行けないという事実もあるのではと思います。精神的にかなり辛い病気であり、うつ病を発症してしまうケースもございます。 ですが、その裏付け自体も、医師の理解や説明(根拠)がないと厳しいです。情報を有難うございました。お礼申し上げます。