• ベストアンサー

借金

親権者が作った、借金を子が、たとえば死後、負担しなければならないということはあるんですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

原則ありません ただし 親の遺産を子が相続したときには 借金も一緒に相続することになります だから遺産放棄すればしゃきんも相続しないですみます ただし 連帯保証人になっていれば 負担しなければなりません

washitakaidou
質問者

お礼

勝手に子を、連帯保証人にすることはできるんですか?

その他の回答 (2)

回答No.3

できません 勝手に捺印署名したとしても 子は払う義務ありませんよ

washitakaidou
質問者

お礼

わかりましたありがとうございます。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

遺産相続するとき、決めることができます。 財産と借金を引き受けることもできるし、 借金のみを引き受けたいなら、それもできます。 財産のみ引きうけ、借金は引き継がないということはできません。 借金を放棄したいなら、相続財産も放棄しなければなりません。

washitakaidou
質問者

お礼

わかりましたありがとうございます

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