• 締切済み

訪問販売で買った磁器活水器に関して

本日、地元の業者の方が、給湯器のフィルターの点検にこられ、その際、赤錆がついていたので、磁気活水器を勧められ、高いのですが(38万円!)、配水官内に錆がつかない、給湯器が長持ちするなど、説明され、思わず、販売契約をしてしまし、「取り付け」工事も済みました。後ほど、ネットで調べると、もっと安価なものもあり、効果自体も疑問なので、「クーリング・オフ」を適用しようかと考えています。その際、取り外しの工事費、また、取り付け時の工事費が「サービス」であったために、両方の工事費を支払うことになるのでしょうか。また、取り外しの際の工事費など、契約書にはないので、「法外」な額を要求されたらどうしようかとも思い、このように相談メールをしている次第です。何か、アドバイスなどありましたらよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • su111
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

クーリングオフを行う場合は、 電話などではなく 内容証明郵便により通知するこを お勧めします。 期間の経過によりクーリングオフができなくなる 恐れもあるため、 早めの対処をお勧め致します。

  • kujira_b
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

訪問販売(サービス商法・点検商法)です。 今回Boosukaさんがお困りになられていますが、クーリングオフは契約が無かったことにする訳ですから当然に元通りにして貰うことが出来ます。 今回と似た事は良く有ります。 例えば「ふとんのクリーニングを1000円でします。」と電話が入った。安いと思い頼んだところ、担当者が来て「これはクリーニングしてもダメですね。新しいのを買った方が良いですよ。」と言われ、新品のふとんを買うように勧められた。 「エアコンの清掃を無料でします。」と電話があった。無料だからと思い頼んだところ、担当者が来て、無料でやってくれたが、掃除機の購入を勧められなかなか帰ってくれない。 このように、何か安いものでつったり、無料の点検で欠陥が発見され今のうちなら大丈夫といろいろなものを買わされたり、サービスの契約をさされたりします。 また相手もしつっこくてなかなか帰ろうとしませんので、怖くなって契約をしたりしてしまいます。 最近は公的のような団体を名乗ったりして、水道関係や消火器関係のトラブルが増えてきています。 サービス商法・点検商法のクーリングオフ期間は8日間です。 期間に遅れないように書面でクーリングオフを掛ける事が大切です。電話で相手に伝えてもクーリングオフは無効ですから気をつけてください。 一番硬いクーリングオフは内容証明を配達証明付き郵便で送ることです。

参考URL:
http://www.e-coolingoff.net/index.html
  • Rikos
  • ベストアンサー率50% (5405/10617)
回答No.1

取り付けの工事費及び、取り外しの工事費は支払わなくて良いと思います。 (以前テレビで、支払わなくて良いと放送されていました) 電話でもクーリングオフできますが、念のため内容証明を送ったほうが トラブルになりにくいと思います。 (電話の場合は、日にちや内容を録音されたほうが良いですね) http://www.police.pref.kumamoto.jp/b_0703.htm#cool_1 もし請求された場合は、消費者センターに相談されることをお勧めします。 業者にもよりますが、何時間も居座って説得したり 泣き落としや脅しまがいのことを言ったりすることもあるそうです。 屈せずにクーリングオフしてください。 http://www.ddart.co.jp/shouhisha/shouhisha.html

参考URL:
http://www.police.pref.kumamoto.jp/b_0703.htm#cool_1
Boosuka
質問者

お礼

Ricos様、 早速の回答ありがとうございました。 アドバイスに従い、きっちり、クーリングオフしたいと思います。 寒いですがお風邪など引かれませんように! Boosuka

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