• ベストアンサー

契約書の無い訪問販売

少し長文ですがよろしくお願いします。 必ずお礼させて頂きます。 春に我家のお向かいのお宅が外壁の塗り替えをしました。 その時に作業したという業者さんが 先週我家を訪れました。 春に足場をかけて作業したので 我家の2階の屋根が見えたと言います。 我家の屋根には太陽熱温水器が載っていますが それを支える針金が原因で、屋根のセメント瓦が割れているという事です。 昨年の大地震の時に、家の四方から双眼鏡で確認したのですが 瓦のズレがなかったので、まさか割れているとは考えませんでした。 自分では確認出来ないので、 勧められるままに屋根の修理を依頼することにしました。 太陽熱温水器も不安なので、撤去してもらう事にしました。 業者さんと話をしていたのは私の家族で 私は業者さんとは会っていません。 日曜日に見積書を持って来て下さいましたが 工事費用は総額6万円位でした。 見積書には 「工事一式」と書いてありました。 そして契約書をかわさないままに今日工事を始めました。 たまたま私が在宅していたので 契約書のない工事は問題なので 責任者と話をさせて欲しいと申し出ました。 訪問販売で契約書をかわしていないと クーリングオフが出来て代金不払いも可能なので 業者さんが損するから気をつけないとダメだよと 自称「社長」さんに教えてあげました。 しかし自称社長さんは 「100万円以上の仕事じゃないと契約書は書かない。だから見積書に詳しく書いてあるんだ」 と、聞き入れてくれません。 見積書に「工事一式」としか書いてない事を指摘すると 「あんたみたいな客は初めてだ!もう工事しない! 元に戻すか、この工事途中のままか、どっちがいいのか!」 と言ってキレテしまいました。 そして、「工事一式」の内容を確認すると 我家の希望の工事だと部品の追加料金が発生すると言われました。 「考えさせてください」と私が言うと 「こっちは忙しいんだ!考える時間の分の日当を請求する!」と言って来ました。 そして工事作業の途中で帰ってしまいました。 太陽熱温水の撤去作業の途中なのでボイラーの給湯管が外されたままです。 ボイラーが使えないので、自分で部品を購入してきて配管をふさぎました。 この業者とは以後かかわりたくないです。 この業者から何らかの請求があった場合には お金を支払わなくても良いんですよね? 屋根瓦の修理も太陽熱温水器の撤去も必要のない工事かも知れません。 撤去した太陽熱温水器を元の状態に戻したいという事になった時は 他の業者に工事してもらって その工事代金をこの業者に請求する事ができますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.14

>契約したのは父ではなく父の息子(成人)(私の弟)ですが弟はクーリングオフしたいし 出来ればもう業者に工事をしてもらいたくないと言っています。  それでしたら、弟さんの名で書面にてクーリングオフをすれば良いです。 >クーリングオフが出来たとしても業者が腹いせに屋根や家に傷をつけたりしないかと不安なので原状回復の工事をしてもらいたくありません。  お気持ちは良く分かりますが、いきなり、他社に工事してもらった工事代金額を請求するというのは難しいと思います。確かに業者は法律に無知なのは明らかですが、太陽熱温水器の撤去は業者が勝手にやったのではなく、弟さんの依頼で(請負契約に基づいて)行ったのですから、そのこと自体は不法な行為ではありません。  ですから、法律は損害の賠償請求ではなく、「その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる」としているだけです。措置を無償で講ずることを請求したにもかかわらず、業者が行わないのであれば、債務不履行による損害賠償の請求はできます。  少し余談ですが、業者が損をしないようにする防衛手段は、「法定の書面の交付から8日が経過してから工事に着工する。」あるいは「そもそも、訪問販売はしない。」です。

mamma--mia
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 たくさんの皆様に何度もお手間をおかけしてしまって申し訳ありませんでした。 皆様のご親切には本当に感謝いたします。 業者さんが可哀想だという気持ちは最初からありましたので 工事を完了させないで中断してもらって 責任者(自称社長)に質問文のとおりに説明したのですが 自称社長さんは全然聞いてくれなくて 私を変わり者のクレーマー扱いしてキレていました。 特定商取引法について知らないのか 知っていて知らないふりをしているのか微妙です。 賠償請求は出来ず、原状回復だけなのですね。 業者から、原状回復かそのままか、どっちにするかと言われたので 「考えます」と返事してありますが この業者にはもう工事をして欲しくないので そのままにしてもらって 他の業者に工事を完了してもらうのが無難ですかね。

mamma--mia
質問者

補足

皆様本当にありがとうございました。 そして、いやな思いをさせてしまって申し訳ありませんでした。 頂いたご回答のすべてがとても参考になるご回答だったのですが 質問と回答としての模範的なやりとりをベストアンサーにさせて頂きます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (19)

回答No.20

法律を知らないと損をするというのは、ある意味間違いです。 法律をしっているが為に、その運用で損をするが正しいでしょう。 訪問販売法では、契約書書面の手交交付を義務付け、一応その内容の信義も実態がなければなりません。 そして、後日契約解除という極めて請け負い業者に厳しい内容の特定商取引へと推移して参りました。 「契約書面」としての契約書の交付事実がない。 だから、この工事自体違法とおっしゃるのなら、例せば、庭木の剪定をお願いしておいて、契約書がないから、この部分の樹木の剪定はしないと、業者が言ってきたら、質問者さんはどうお考えになられるのでしょうか? 「頭の薄い、短気は損気な不甲斐ないおやじであっても一生懸命、仕事をしているものです。」 その自分の仕事を文章に、あるいは、見積書に記載するのが、単純にそこだけが不得手の人間にすぎないだけかも知れません。 私は、今回のこの業者を知りません、ですからできる限り中立の立場で、事実の側面を把握して答えたつもりです。 ですが、最後まで趣旨が伝わりませんでした。 法テラスにでもご相談ください。

mamma--mia
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 でも私には難しくてもうわかりません。 一般市民は、 消費生活センターの出前講座を受ける事も 内閣府国民生活局が配布している資料を参考にする事も 無意味なのかなと思ってしまいます。 たった6万円の工事で 法テラスなんぞには相談するつもりは毛頭ありません。

回答No.19

我家は火災共済に加入しており、先週はとても大きな雷があり、数回停電しました。 (当方は雷の多発地帯です) 落雷はなかったと思いますが落雷が原因かも知れないということになれば、火災共済を使えるんですね。 (回答) ↑屋に直接 避雷しなか家った場合でも、落雷が原因とされればよいのです。 ○(業者の見積書と修繕箇所=原状回復費用)で保険会社へ請求できるのです。 【考察点】 太陽熱温水器の針金が、居住地域内で春先から先週にかけて、避雷したその衝撃によって、空気振動で共鳴、共振が、屋根上の機器に伝わり、瓦(セメントS瓦)が割れてしまっていた。 直接避雷していなくても、周囲の田畑に落ちた衝撃でも、セメント瓦は割れる場合があるのです。 【経緯】 自称社長と称する業者は、質問者さまの向かいの家の外壁の塗り替えを実施しているのです。 このときに。風向きで、塗料が近くの家に飛ばないか、最新の注意を払って、塗り替え工事を終えたものと考えられます。 ですから、近隣の屋根は、特に目が自然と向かいますので、今回のような屋根の設置物を撤去するか、設置しなおす方が良いと思い込んで、訪問されたのだと思います。 本当に、その業者が悪人だとおもうのであれば、お向かいのお宅の奥様にでも、その自称社長と称する業者の態度・接遇でも尋ねてみれば済むことです。 【今回の自宅屋根の被害状況】 (1)瓦が割れていたと業者が主張するので、あればその割れた瓦の破片を確認すれば済むことです。 (2)故意に割った瓦と、何らかの衝撃で割れた瓦なのかぐらい簡単に、割れた箇所を目視すれば判断がつきます。 (3)ましてや、それが、以前割れたものか、最近割れたものか、その割れ口から検討はつくものです。 (4)また、その割れた瓦を写真判定できれば、いちばんBESTです。 【注意点】 現在は、屋根が、太陽熱温水器をはずした状態で、ブルーシートかなにかで、被覆されている状態ではありませんか 早急に対策を講じることが先決です。 【リーガルマインド】 法律的に、権利を主張できるから、クーリングオフで、この問題を解決しようとお考えなら、大間違いです。 「すれば、解約できる」そんな制度を知っていたから、工事代金も支払わない方法を、ごり押しで採用されるというのであれば、それはそれでかまいません。 【論点の整理】 そもそも、事の発端は、(1)屋根の修理が必要なのかどうかが争点であるにもかかわらず、契約の解除権の乱用話になっては、いませんか。 単に、立腹したので、自分と同じ価値観の人の法律論を、眺めて(文字として)安心したかっただけですか? そうではないはずです。 【本案件骨子】 そもそも、収拾のつかない事態となってしまったことに対して、どのように立ち振る舞うべきなのかを、悩んでいらっしゃるのでないのですか? 【取消権を伴う行為=訪問契約=クーリングオフ】 これを入り口として、事態収拾したいとお考えなのでしょうか? そんなことを、仮にできたとしても無意味なんです。 なぜなら、そもそも、豪語したがるその社長と称する事業者を怒らせてしまっています。 (質問) 消費生活センターに相談しても解決しない事が多いようですね。 (答) 消費者センターは、当事者の話を聞きます。 一方の話だけを、聞き入れてその相手業者に、非があるなどといった裁判長みたいな指導はしてはならないのです。 (1)いわゆる、実質被害が存在し、確定していなければなりません。 (2)推量では、相談は応じてくれません。 【この質問者の問題点の間口】 要するに、屋根の補修工事が必要なのかどうなのかという問題が、第一義的です。 _____________________________________________________ ○あとは、すべて付録です。!!! 業者が嫌い、私は法律をかじったことがある。。。 こんな話を聞きたくて質問したり、補足されているのでもないはずです。 なんで、付録の話で、クーリングオフがどうだこうだの話になってしまうのですか? だから、的がずれてると最初から申し上げているのです。 【便法として保険請求に振り分け可能です。】 写真と見積もり書だけでよいのです。 損害保険会社、若しくは農協の建物共済などの事務担当者に、落雷が原因とされる被害で、屋根の太陽光温水器と瓦が破損してしまったみたいだと、業者に言われたのです。 けれども、その業者とは疎遠になったために、別の業者に見積もりしていただき、この保険請求をしたいのです。 といって、一件落着の方向へ「さや」を収めてしまえばよいと思います。 契約の解除権のその先に、待ち構えているものは、とてつもない精神的疲労です。 早く、このことにお気づきになってほしったものです。 説明が、かなり長くなりましたので、併せて陳謝申し上げます。  あくまで、そういう事例もあるという事案を基に回答しています。 私がここに書き連ねた部分だけをよく読み変えしてみてください。 法律論で、あなたを納得させようとして、記述していないのだけは、解かっていただきたかったです。

mamma--mia
質問者

お礼

ありがとうございます。 elegant様の大切なお時間を 私の失態の解決の為に使ってくださって 本当に感謝しております。 とても情熱のこもった説明で、最初はとまどいましたが (正直、ショックを受けて涙が出そうになりました) 途中で投げ出さずに 最後まで教えてくださってありがとうございます。 私の怒りの矛先を雷に向け変えるとは そのアイデアに感心しました。 ちなみに、屋根にブルーシートはかかっていませんし 瓦のひびは今すぐには問題の無い箇所と程度だと 業者さんが言っていました。 実際業者さんが我家の屋根瓦のひびを発見していたらしいのは 今年の早春(2月末から3月)ですから。 早く教えてくれれば良かったのに なぜ半年近くもたった今頃に営業に来たのかも不審でした。 (しっくいで直すと言ってましたが、本当にひびが入っているのかな?) 給湯関係の栓は自分で付けましたので 凍結する季節までに正式に直せば大丈夫です。 朝日ソーラーのディラーに撤去してもらえば6万3千円でした。 業者の見積もりと大差ありません。 それを、営業に来た業者を断らなかったばかりに こんなトラブルになるとは…。 早く心の平安が欲しいです! ご回答下さった皆様全員のご意見を参考にさせて頂いて 自分の言動を良く反省して、 業者から何か言ってきた時の対応を準備しようと思います。 皆様本当にありがとうございました。 ずっと、どれをベストアンサーにしようかと悩んでいます。 整理するのにもう少し時間を下さい。

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.18

>消費生活センターへは相談しません。  迷惑な回答者に付きまとわれた以上、素人さんにはどちらが正しいか判断するのは困難であると考えます。この掲示板のみで判断するのはやめてください。是非とも消費生活センターに相談してください。  クーリングオフについてはネットで検索すれば基本的なことはいくらでも分り易く説明しているものがありますので、それを一度見てみるのもいいでしょう。  クーリングオフとは、期間内において無条件で契約を撤回できるというものであり、この根拠は特定商取引法9条に規定されているものです。ですので、クーリングオフができるかで問題となるのは、それが訪問販売に当たるかと、期間内にクーリングオフする旨発信したかです。契約締結過程や契約内容に不当な内容等があったかは全く問題にならないのです。にもかかわらず、契約の正当性を長々と根拠として述べることは全くの的外れ、無意味なことなのです。この点は、すでに他の回答者が述べています。  なお、今回は関係ありませんが、クーリングオフ(契約の「撤回」(特商法9条))ができない場合においても、不実告知・事実不告知等の不当な行為があった場合においては、契約の「取消し」(特商法9条の3)をすることができることになっています。  特定商取引法9条と9条の3は、全く別の要件効果を規定している条文であり、NO.12で、9条の3を引っ張ってきて、クーリングオフを語っていることから、当該回答者が、9条が契約の撤回を規定し、9条の3が契約の取消しという別のものを規定していることを理解していないのは明らかである。  重ねていいますが、相手業者に工事を任せないのであれば、質問者さんは(弟さんと)消費生活センターで相談してください。

mamma--mia
質問者

お礼

本当に本当にありがとうございます。 消費生活センターの相談すると 相手の業者に電話確認して 相手が聞く耳を持たないとわかると クーリングオフを勧めて下さると思います。 相手の自称社長は、たぶん相談員さんにも食ってかかると思います。 業者が我家の事をあきらめて放置してくれるのを心から願います。 もし、業者が法外な請求をしてきたら センターに相談に行きます。 今回のもともとの問題点は 契約書が無いまま工事が始まったという点と 見積書の「工事一式」の内容を確認すると 我家が希望するないようだと追加の費用が発生するという点でした。 自称社長が感情的に怒鳴ってきて、対話が成立しないので (つまり自分の過失を認めない)ので 私も自分の主張を通したから、こじれたんです。 消費生活センターの出前講座で知った知識が かえってアダになってしまったようです。 minpo様には本当に感謝しております。 様々なご回答を頂くなかで 自分を応援してくださるご意見がうかがえると とても心強いですね!

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.17

>相手の業者さんの態度にも問題があると思いますので相手が何か言って来ない限りこちらからも何も言い出さない事に決めました。  掲示板では不特定多数の人が見ているので、敢えて指摘します。御相談者は、一連の回答で今回のケースは、「法的」にクーリングオフできないと思われたのでしょうか。そうであるのならば誤解です。クーリングオフは、正当な理由がなくても解除することができる制度だからです。  それとも「法的」にクーリングオフができることは理解したが、やはり、クーリングオフ制度を利用することは潔し良くないと考えるのであれば、業者に損害を賠償して、契約を解除されてはいかがですか。請負契約においては、注文者は、仕事が完成しない間は、いつでも、損害を賠償して請負契約を解除することができます。  これをふまえて、クーリングオフをするかどうかは弟さんの判断です。クーリングオフはしなければならないのではなくて、することができると言う制度だからです。  最後に私自身が回答してる立場でこういうことを言うのも何ですが、掲示板の回答で行動を決めるのではなくて、消費者センター、弁護士、司法書士といった専門家のアドバイスを受けてから行動してください。 民法 (注文者による契約の解除) 第六百四十一条  請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

mamma--mia
質問者

お礼

何度もお手数をおかけしてしまって本当に申し訳ありません。 ご親切に本当に感謝しております。 契約書面が交付されていないので (今さら契約書を作って持って来ても契約書に署名しません) クーリングオフの期間がまだありますので 相手の出方を見てからクーリングオフや契約解除の手続きをしたいと思います。 相手の業者には 「考えさせてください」と言って仕事を中断してもらっています。 業者は、我家がさぞ困っている事だろうと思っていると想像しますが 我家は自力で当座しのぎの水栓工事をしましたし 大きい太陽熱温水器を置いておける場所もあるので さほど困っていません。 いつまでも工事中断状態でいるわけにもいかないと思いますが 何か言って来たら、 「そのままで良い」と言おうと思います。 業者が法外な工事代金を請求してきたら 消費生活センターに相談するというのはどうでしょうか。 専門窓口に相談する前に皆様のご意見が伺えて 本当に為になりました。 本当にありがとうございました。

回答No.16

要約、お分かりいただけたようで、安心しました。 最初の方で、ある方がご説明のとおり、消費者庁は法的拘束力を持っていないのです。 たとえ、行政機関に訴えたとしても、無意味なのです。 それよりも、屋根の工事代金を資金手当てする方法があります。 ○ただし、この方法は、建物火災保険に加入していた場合です。 落雷により被災した、太陽熱温水器とその屋根の修理費であれば、20万円以下でも保険が請求できます。 ただし、これは、瓦の破損原因が、温水器をとめていた針金とともに、落雷の振動で瓦を毀損していたと見えるだけの状況写真があれば、良いのです。 ここに、法律だけで、物事をみて、それで安心していらっしゃる方が多すぎます。 (これは回答者側の問題です。) しかし、一旦、被害者側にまわってしまうと、果たして自分が構築した法的根拠が相手に伝わるかどうかは別問題なのですよ。 (ここを理解して、回答者は回答しないといけないと考えています。) このサイトは、確かに法律に詳しい人は、います。しかし現実が見えていない人が多すぎます。 そもそも、点検商法とは、自宅屋根裏に上って、傷をつけたり、床下喚起が必要だといいながら、シロアリを放ったり、そういった点検するとみせかけて、実は、毀損を繰り返し、あたかも今すぐ工事をしなければならない状況であるかのように、当事者を余儀なく追い込む業者のことを言います。 しかし、今回のケースの問題点は、太陽熱温水器の撤去費用と屋根の修繕費にかかる手当てが必要です。 当然、自称社長といわれる業者は、もう工事依頼しにくくなったと思われます。 できれば、落雷による破損ということで、違う工事業者に修繕を見積もりなおして、事実をしった日から60日以内に、保険会社へ見積もり書を提出すれば、保険金の請求内で工事が完了できる場合があります。 被災地であっても落雷は、あったと5月ごろ伺っていますので、この手段を用いて請求されてみてはいかがでしょうか? 私は九州ですけど。やはりアンテナに落雷がありまして、12,000円でしたけど、保険が下りましたよ。 事実を知った日から請求できるわけです。 災害が止んだ日から60日以内に請求するという規定もありすが、一般的には、その業者の示唆により事実を認識したということにして、新たな業者へ見積もり依頼されてみては、いかがでしょうか? 業者が屋根にのぼって、落雷が原因と見積もり書に記載してもらえれば保険金で修理できます。 一度ご検討ください。

mamma--mia
質問者

お礼

本当にご親切にありがとうございます。 我家は火災共済に加入しており 先週はとても大きな雷があり、数回停電しました。 (当方は雷の多発地帯です) 落雷はなかったと思いますが 落雷が原因かも知れないということになれば、 火災共済を使えるんですね。 でも、落雷があったわけではないので 今回はこの方法は使えません。 とても為になる費用対策も教えてくださって、重ねて感謝いたします。 消費生活センターの出前講座でも トラブルがおきたら解決は難しい事が多いので トラブルを回避する事が重要であると教わりました。 消費生活センターに相談しても解決しない事が多いようですね。

回答No.15

本題に入ります。質問者さまへ、もうお気づきかと思いますけど。 ご自分は、悪意でこの質問をされていると判断されますよ。  法律論争をしているのではないのです。  現実的にそのクーリングオフは?民法上の信義則に違反していませんか?。 ○あたかも、特別法である法律の一部にかこつけて、ご自分に非がないとされるお姿が痛ましく思えます。 心の中では、解っていらっしゃると思いますが・・・無理かもしれませんね。 最後になりますが、人間として判断してくださいね。 契約は片務契約と双務契約のパターンがあります。 どちらか一方が受諾すれば成立する契約と、双方で意思表示し合う契約とに分類されます。 (1)質問者さまの場合、隣の壁の修理にきた業者が、屋根の状態をたまたま確認して判断した工事です。 (2)以前に視察(目視)が行われていて、在宅であったので、注意喚起したということです。 (3)口頭による契約の時、このいきさつは説明を受けていると思われますがいかがでしょうか? (4)この説明もなく、いきなり訪問契約したと「言い切れますか?」 (5)それに、この業者は工事箇所を過大に計上して示唆した契約でもありません。 (6)必要最低限の工事内容にとどまっています。 (7)相手(工事業者)は善意無過失です。 (8)この時に、自称社長が、アバウトな説明をしたので、納得がいかなかったのだと思われます。 しかし、落ち着いて考えてみてください。 (1)全国猛暑日のしかも、屋外の工事です。 (2)屋根にあがるには、それ相当の準備が要ります。 (3)ましてや、太陽熱温水器の撤去ともなれば、素人ではまず、はずせません。 (4)当日の平均気温は、35度を越えていましたし、屋根の作業となるとそれ以上です。 (5)屋内の屋根の傾斜は最低でも、27,6度はあります。 (6)非常に危険な足場での作業です。 (7)屋根に登っての作業です。 (8)汗もかきますし、作業服も結構よごれます。 (9)瓦の割れも、カラス(鳥)が原因かもしれませんし、 (10)温水器の定着版のZAM(ザム)と瓦のハフには、金具や釘で設置されている箇所が多数あります。 (11)メーカーによって屋根置きタイプの太陽熱温水器の仕様はさまざまです。 (12)工事箇所の確認をしないまま、全権委任されたこともあながち合点がいかなかったところだと思われます。 ア 質問者のケースの場合この金額が、不当な工事請負金額には、該当しません。 イ 温水器と給水栓の脱離工事で、止水栓をご自分で作業したことは、単なる手伝いとみなされます。 ウ 相手の業者は、この工事を放置していましたので、明らかに、途中で手を加えた工事があれば、新規の工事見積もりとなってしまいます。 エ 木造在来軸組み工法で立てられた家屋の屋根に設置してある温水器を撤去するために要した費用が60,000円○この金額が、不当な金額がどうかの問題もあります。 しかし社会通念上、不当な金額(請求内訳の総額主義)とは結びつきません。 【問題点】 (1)クーリングオフを主張したがる「こちらの回答者」2名は、文章読解していて、現状を把握していません。 (2)いきさつと工事状況と工事場所を考えれば、おのずと、そういう言い方をしてはいけなかったんだと気がついていらっしゃると思います。 (3)この質問事項を拝見すれば、一見クーリングオフができそうとも思えます。しかし (4)よくよく、時系列で状況を考えれば、単に業者(質問者の意図が伝わらない人)が気に食わなかったということです。 (5)そんな理由(契約の瑕疵は無く!単に情緒の問題)で、クーリングオフは、できません。 (6)ましてや、他の業者に請け負わせた工事代金を肩代わりさせるなどと、無謀すぎます。 【追伸】 ○諸費者センターの事務局から、相手業者に電話などがいった時点で騒ぎにならないことを願います。

mamma--mia
質問者

お礼

何度も申し訳ありませんでした。 私が無知なのに余計なことを業者に言って 業者が高飛車な態度で私をはねつけた腹いせに 腹立ち紛れに誰かに同意を求めていたというのが すべての原因ですね。 elegant-orgel様が熱心に説明して下さる事には 本当に感謝します。 とても大切な根拠があるのでこんなに熱心に教えて下さっているのだとわかりました。 私も、業者の「自称社長」さんに、有効な契約書を作らないとあなたが損をするのだよと 熱心に語ったのですが、聞き入れてもらえませんでした。 誰が間違っていて誰が正しいかは問題でなく どういう行動が相手を思いやった行動かという事が大切かとわかりました。 消費生活センターへは相談しません。 相手の業者さんの態度にも問題があると思いますので 相手が何か言って来ない限り こちらからも何も言い出さない事に決めました。 何か言ってきた時は 相手の身になって行動する事にします。 工事の続きは他の業者さんを探して依頼します。 しかし、あの業者の自称社長の態度と言葉にはものすごく頭にきました! うちはちゃんとした会社だ!(本当は会社ではないのに) 契約書なんか出すのは100万円以上の仕事だけだ! ずっとやってきたけどトラブルなんてなかった! あぁ、もうやめだ!(屋根から)降ろした物を元に(屋根に)戻せ! (その指示が出ても従業員は動かない) そして私を罵倒する言葉の数々。 私が間違っていたのならある程度の事を言われても仕方ないかもしれませんが お客さんに対して取る態度としてあまりにもひどいので いつかは誰かと大喧嘩をすると思います。 短気な自称社長が少し気の毒になってきました。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.13

1. 今回の事例は特商法の訪問販売に当たるから、まず消費者はクーリングオフが出来る。これが大原則なんですよ。 2. おまけに訪問販売では同法で定めた契約書面を、しかもそこにはクーリングオフの権利を明記した書面をまず消費者に交付せねばならないのに、それを工事業者がしていない。 3. したがってクーリングオフ以前に、契約すら成立していないと考えるのが妥当である。 これが私の回答要旨なんですよ 迷惑行為と禁止行為はね、自治体や経産省による行政指導(業務改善、業務停止)の原因にはなるが、それがない場合でも消費者はクーリングオフは出来るのですよ。つまり禁止行為なし、不実告知なし、契約書面完全交付という状況下でもクーリングオフは出来る! 稀にクレーマーのような消費者がこれを使って業者いじめをする例もありますがね。

mamma--mia
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 jess8255様のおかげで少し元気が出てきました。 たった6万円の工事でこんなに嫌な思いをするのは間違っていると思いますが 今後もっと大きな失敗をしない為にも、ものすごく勉強になりました。 現在私が認識している事は (1)契約書が交付されていないからまだクーリングオフの期間が大丈夫。 (2)私が何も言わないで工事完了させていれば、工事代金を払わなくても済んだ。 (3)そんな卑怯な事はしたくなかったので、工事を差し止めたのだけれど、  いっそその手を使った方がよかったかも? (4)今からでも契約書さえ作らなければ業者をだまして工事を完了させてクーリングオフしてしまう。 批判を受ける事が確実な発言ですが jess様はどう思われますか?

mamma--mia
質問者

補足

jess様に質問があります。 原状回復を希望する時はこの業者にしてもらうしかないと思いますか? 他の業者に原状回復の工事をさせて この業者に請求は出来ませんか? でも、この業者が素直に支払うとは思いませんが。

回答No.12

特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年11月24日通商産業省令第89条)には、訪問販売における禁止行為を掲げてあります。 第7条には、訪問販売に係る売買契約若しくは、役務提供契約の締結について、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、又は訪問販売に係る売買代金若しくは役務提供者の申し込みの撤回若しくは解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。 とあるんです。 うちは、この案件は、他の業者よりもお安くしますよとか、そういった勧誘ではもともと無いのです。 法6(1)(2)不実告知・事実不告知禁止*クーリングオフ規定法9条で、特定商法の9条の3、24の2では不実告知・事実不告知した場合、取り消しが可能とされています。 工事内容が、「契約書面」に工事内容を「法定書面」で明らかにしなければならないと定義されているのは、明細が不確かな工賃に対して支払い義務が発生しないという、判例が出ただけです。 工事内容の明細が工事一式と表記されたことが、すべてのクーリングオフの相当因果関係があるものではありません。 この質問者の置かれている状況から法律展開して欲しいものです。 この質問者の場合、クーリングオフは該当しません。 平成21年の改正を出される前に、特商法による規制状況をよくお読みになってほしいものです。 平成18年1月30日経済産業省事務連絡 法第7条(指示)関係 省令第7号の解釈について (イ) 「迷惑を覚えさせるような仕方」とは、客観的にみて相手方が迷惑を覚えるような言動であればよく、実際に迷惑と感じることは必要ではない。 ここでは、「不適当な時間帯」および、長時間にわたり勧誘をすること、執拗に何度も勧誘をすること等が該当すとことが、多いとされています。

mamma--mia
質問者

お礼

何度も申し訳ありません。 確かに、私の家では この業者から迷惑行為を受けていません………。 不実の告知も事実の不告知もないと思います………。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.11

結論を申し上げると、この修理業者の行為は特商法で言う訪問販売に相当(通称は「点検商法」と言う)し、当然クーリングオフの対象になります。工事が始まろうが、着手前だろうが消費者である質問者さんは無条件で契約の一方的解除が出来るんです。 じゃ着手した工事に関わる費用や資材は業者の丸損じゃないか、と思うでしょうが、その通りです。業者は自ら消費者を訪ねて工事を勧め、工事契約を結ぶ行為がもともと特商法でクーリングオフの自由を含めた厳しい制約があることを知っていなければなりません。プロである業者ならその知識があるのが当たり前であり、一方的解除という営業リスクがあることを承知した上で営業活動をしていなければなりません。 一方的解除であるクーリングオフの効果はどうなるかですが、契約当事者はいずれも契約以前の状態に完全に戻す義務があります。業者は屋根や太陽熱温水器も元通りにし、消費者は払った金があればそれを返金してもらいます。これが法の定める「原状回復義務」と言うものです。 どんな契約も原則として、工事条件、工事に含まれる作業や資材の量、代金や支払い方法などを書面にしておかねばなりません。もちろん日頃の買い物などにもすべて契約書がいる、なんてことはありません。しかし訪問販売、電話勧誘販売など消費者が業者の突然の訪問や電話などで十分な知識などを持たないまま契約を結ぶ際には往々にして業者有利の内容になることも多く、工事などについては専門的な知識を持たない消費者はどうしても不利になり勝ちです。 特商法はこんな消費者を救済するために、あえて「消費者保護」のためにこれらの契約には例外的にクーリングオフを認めています。 さて「工事一式」ですが、これはかなり悪質なやり方です。適当に工事が進んだところで「実は当初の契約では想定していなかった工事や資材が必要になったので代金を追加で払ってくれ」と要求する例が消費生活センターに数多く寄せられています。もちろん、工事内容や作業、資材がどこまで含まれているかを明示していない見積書は契約書の一部であっても無効です。 100万円以下の工事では契約書など作らない、と業者が言ったのも特商法に反する違法行為です。訪問販売なのですから、どんな契約でも、特商法が定めるようにクーリングオフの権利も明記した完全書面を消費者に交付しなければなりません。この書面の交付がされていませんから、クーリングオフ以前の問題として、「そもそも契約すら有効に成立していない」訳です。 一般的な契約はもちろん口頭でも成立します。さるいい加減な回答者も「口頭でも成立する」と言っていますが、これは特商法を知らないドシロートの中途半端な言い分。特商法により訪問販売では絶対に書面契約が必要なのですよ。 また訪問販売でなく請負契約だからクーリングオフが出来ない、など見当違い、筋違いの反論もありますが、これも大間違い。現在の特商法はすべての物品、サービスなどの契約をその対象にしています。役務提供だろうが、物品の販売だろうが、請負契約だろうが、契約の当事者が一般消費者なら、すべての訪問販売(点検商法)で結ばれた契約はクーリングオフの対象になります。 原状回復を求めるための業者との交渉には自治体の消費生活センターの助言を受けましょう。あなたが電話で言っても業者はノラリクラリに終始します。これまでの経過を時系列で書面に書き出し、予約してからセンターに出向きましょう。知識のある専門家はその場で業者に電話して全面解約に応じるようにしてくれます。行政からの指示に逆らう業者は、いませんね。

mamma--mia
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!!!!! jess8255様のおっしゃるとおりの内容を 私は、消費生活センターの出前講座で習い 資料をもらって 大切にしてあるんです。 皆様から頂いた専門的なお答えを読んでいて 難しくて、不安で、後悔して、涙が出そうになっていましたが 今度は安心して涙が出そうです。 でも、消費生活センターで交渉に入ってくれても 聞き入れてくれない業者がたくさんいると言ってました。 なんとか折り合いをつけて話がまとまるように センターの人が話をしてくれるそうです。 こんな思いをするのは二度とごめんです。 消費生活センターの出前講座を もっとたくさんの人が受ければ良いと思います。 業者さんにも受けて欲しいですよ!

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.10

工事着手後であろうとも、クーリングオフ期間内(8日間)であればクーリングオフは可能です。悪徳業者が「工事を始めたからもうクーリングオフは無理」などと嘘をいうことがありますが、これは間違い。下記URL参照 http://www9.plala.or.jp/t-kenrou/cooling-off.html

mamma--mia
質問者

お礼

minpo85様にも本当に申し訳ありません。 トラブルは回避する事が大切なのに トラブルを起こしてしまいました。 工事は中断させないで 工事終了後に問題点を発見した時点で 交渉すれば良かったのかと思い始めました。 黙ったまま工事を終了させて 契約書が無いからと クーリングオフして 工事代金を支払わないって ものすごく卑怯ですよね。 そんなことをしたら 自称社長と同じ位に悪質な消費者だと思います。

関連するQ&A

  • 灯油ボイラーの安全性について

    皆様、はじめまして。 初めて質問させて頂きます。 我が家にはおそらく前の家主から使っているであろう、 太陽熱温水と灯油ボイラーの給湯システムがあります。 (京セラ。15年は使っていると思います。) この度、太陽熱温水器から水漏れが発生し、 業者に見てもらったところ、修理不可らしく、 太陽熱温水器は撤去しました。 ただ、業者が言うには、灯油ボイラーだけでは、 「古くなっている部分もあり、 ボイラーへの給水方法が変わるので、 このままでは安全性に問題がある」そうなのです。 これが本当ならば、灯油ボイラーは撤去し、 ガス給湯機に換えようと思っています。 そこで、皆様にお聞きしたい点は2点です。 ・灯油ボイラーの耐用年数 ・ボイラーへの給水が太陽熱温水から、 水道に変わることでのボイラーへの負担 初めての質問で分かりにくいとは思いますが、 ご回答宜しくお願い致します。

  • ソーラー(太陽熱温水器)の撤去について

    屋根に設置した太陽熱温水器が壊れたので撤去したいのですが費用や時間はどのぐらいかかるのでしょうか?屋根の上の作業ですし、便利屋さんのような何でも屋さんに任せるよりは、なるべく専門の業者さんお願いしたいと思っています。ちなみに3階建てです。宜しくお願いします。

  • ソーラー温水器、お湯が出なくなりました。

    自宅の屋根工事で、太陽熱温水器を取り外しました。 温水器の温水を排出するために、温水器への供給を止め浴槽の蛇口を開けっぱなしにしました。 その時にボイラー部または減圧弁部にエアーが入ったようです。 水道管供給に切替えてもちょろちょろとしか出ない。 これを何とかしたいのですがいい方法はないでしょうか。 どうにもならなければ業者に連絡します。

  • 亜鉛引き鉄板とガルバリウムの比較

    屋根の葺き替えを検討しています。 築35年木造、屋根はコロニアル、15年くらい前に太陽熱温水器を載せましたが、屋根がへこんできて雨漏りが始まったので、温水器を撤去し、屋根は葺き替えを検討しています。 亜鉛どぶ付け鉄板と、ガルバリウムについて、耐久性、価格その他の比較・得失を教えて下さい。 現在2業者に見積中なので、急いでおります。 たった今このサイトを見つけたので、初めて質問します。 よろしくお願いします。

  • 家の改修工事中に蜂の巣、家主?業者?

    お世話になります。 家の屋根の改修工事を業者に依頼しました。 代金100万円(架空の数字です)の見積もりで契約しました。 ところが、屋根をはがしてみると中に「蜂の巣」がありました。住んでいる市町村では蜂の巣の撤去作業をやっていなかったので、蜂の巣を撤去するのは有料でした。 それほどの改修ではなかったため、業者との契約はいいかげんな物で、契約書に不測の事態に対する対処などは謳ってません。 この蜂の巣の撤去料金は家主でしょうか、工事業者でしょうか。

  • 太陽熱温水器の撤去について

    太陽熱温水器の撤去について教えてください。 1)どういった業者に頼めばよいか?(信頼できる業者とは?) 2)撤去費用についていくらぐらいかかるか?(産廃処理費などとられるのでしょうか?) 太陽熱温水器を空っぽの状態で放置しておくと台風などの強風で落下し被害が出ているようなのでどうにか撤去したい。

  • 屋根の工事の目安はどれくらいですか

    千葉南部の実家の築60年の屋根を東京の訪問販売業者に 350万で父が契約をして今いました。 古いかわらの屋根ですが、見積もりで ・瓦葺替工事 250万 日新製鋼タイトルーフ使用 ・木工事 46万 ・板金工事 14万 ・雨樋工事 23万 ・撤去工事 43万 値引き等で 合計350万となっております。 屋根は、170m2ですが  上記の金額は妥当な金額でしょうか?

  • 屋根瓦修理費

    建築関係に詳しい方ご教示ください。 業者の方が震災で崩れた屋根にかけておいたブルーシートを見たらしく、 是非見積もりをというのでとってみました。 かなり安い方ですよと言われましたが、 初めてのことなので相場がわかりません。 妥当な価格であれば依頼してしまおうかと思っています。  内容) ・既存棟解体撤去工事(清掃含む) 36.8m×@1500=55,200 ・棟積み替え工事(七寸丸一段積) 36.8m×@15,000=552,000 (瓦は赤瓦で、もともとは5段積でしたが、 平屋で赤い瓦なら一段積にしてもそれほど違和感はなく、 重量も軽くなるので地震が起きても負担が少ないとのこと) ・浅瓦・雪止め瓦差し替え      一式 10,000 ・廃材処分費              一式 2,0000 ・諸経費                 一式 10,000 ・値引き                     9,104        合計638,096円 消費税込みで670,000円 正直そんなにかからないだろうとたかをくくっいたので、 こんなにかかるのかと思ってしまいました。 この値段、安い方なんでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

  • 貸出灯油ボイラーの工事費

    先日家の灯油ボイラーが壊れ取り付けて頂いた業者さんが廃業されたので別の業者の方に見て頂いたのですが本体?が壊れているので持ち帰り分解してみないと分からないということでその間ボイラーを貸していただきました。 その際は費用は掛からないとの事だったのですがその後別の担当の方が電気温水器の営業にこられ取りあえず見積りをだしていただきましたが家族で話し合った結果それほど節約にならないとのことで契約しませんでした。その際修理に出したはずのボイラーは処分したのでその料金等の請求書を送るとのことで昨日請求額が届いたのですが内訳がボイラー撤去処分費15000円貸出ボイラー取り付け工事費部材費込み17000円貸出料サービス合計32000円でした。正直高く感じます。ボイラーも断りなしに処分されました。これは適正価格なのでしょうか。どぅかアドバイスお願いします。

  • 太陽熱温水器で屋根の本体内に水を貯めるタイプの製品(地面にタンクを据え

    太陽熱温水器で屋根の本体内に水を貯めるタイプの製品(地面にタンクを据えないタイプ)について教えて下さい。 どうも、この種の機器は、屋根上で機器共で重さが300キロくらいになるようですが、これって、具体的にどんな弊害が屋根に対してあるんでしょうか? 現在は、屋根は日本瓦なんですが(木造二階建てでほぼ総二階のツーバイフォー建築で築20年です)、瓦の重みに比べたら、300キロの太陽熱温水器の重さなどしれている感じがするのですが、、、。 具体的にこの温水器を置いた部分の屋根にどんな障害が出てくるのでしょうか? 築20年なんで、どうしても不安です。 だいたい、8万円くらいで購入できるようなんで、一人暮らしなんですが、ガス給湯器のガス代の節約にもなるし、、なんて考えたりするんですが、、、 すいません、良きアドバイス御願いします。