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裁判、取調べの録音
すいません、質問します。 友人がスピード違反(オービス)をしたのですが、絶対してないとのことで、簡易ではない裁判をするそうです。 そこで取調べと裁判の内容をレコーダーで録音したいのですが、基本的に禁止されてるとのことですが本当でしょうか? 裁判のほうは法的に禁止(許可があれば可)で、取調べは法的根拠がないような気がします。 もしだめなら取調べ、裁判の録音の代替手段はないでしょうか? ちなみに録音の理由は交通裁判ではてきとうに扱われることがあるため、その証拠としたいそうです。 あと追加ですが、調べてみると交通裁判では勝つことがほぼないそうですね・・・ お金もかなりかかると思いますし、やめておいたほうがよいのでしょうか? 友人は裁判もせずお金だけ払ってすませるのはだめだと言っていますが。 アドバイスよろしくお願いします。
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ご質問の件の回答をするのなら、「録音禁止」です。 ただし、裁判所で録音してそれを反訳といって文字に起こして書面で保存しますので、裁判所に申し出ることにより、それを閲覧、コピーすることができます。 ただ、おっしゃっていることが支離滅裂で、それを証拠で保存して何をしたいのですか? それは裁判所が記録しますので別にあなたの友人が保存する必要はありません。 この段階でわけの分らない争いをしようとしていることが明白です。 第一、絶対にやっていないという根拠は何ですか? 例えば50km/hの道をその"オービス"の記録では80km/hと出ていたとしましょう。 それを友人はどうやって覆すのですか? 「やっていません」「やっていません」を繰り返しても、裁判で勝ち目はありません。 そもそもその区間に「オービス」は設置されていましたか? つまり、「オービス」とは何か分っていっていますか? そのあたりを補足要求します。 私も本人訴訟推奨派ですし、制限速度から50km/hオーバーだと警察から来たことがありますが、罰金も払わず無罪でゴールド免許です。 ちなみに私は確実にオーバーしていましたが・・・ それ相応の主張をもってすれば、こういうこともできますが、はっきり言って道路交通法や判例を相当勉強しましたよ。
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- mtron
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>>事件の詳細ですが、都市高速のオービス(Hシステム)により60km制限を49kmオーバーという連絡があり 嘘だろ...orz 連絡って何だよ。何キロオーバーかは出頭しなければ教えない。 >>写真確認をして本人確認をしました。なのでオービスは間違いないです 出頭したのかよ、ヤッパリ...orz 問題は、サインしたか否かだ。裁判求めたなら、サインしてない筈。 更なる問題は、警察による調書にサインしたか否か。 大事な部分が欠落してて、面倒クセェェよ、オヌシ. >>「測定値にマイナス誤差しかないことを裏付けるに足りる客観的データの証拠は存在せず、測定値が正確性であるとはいえない」の主張をします。 それは無理。争うなら、画像でつね まぁ、画像みて本人〔何で自分じゃねーの_??知人の話_??〕と認めたなら後の祭りでつね. 画像の顔の部分は米粒位の筈。それみて「俺じゃね!!」て言い張ればいいんでつ.すると警察が『お前じゃなかったら誰なんだ.そいつを連れて来い』とゆ. 「そんなの警察の仕事だろ!!コッチが聞きたい!!」てゆ. >>絶対に略式裁判には応じないと強く伝えることや 伝えてないのかよ.話の話の様な気がするでつよ.
- jurisdr
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裁判の録音はおっしゃるとおり禁止されています。 取調べの録音(捜査機関による取調べのことだと思うのでそれを前提とします)は運用上認められていません。 >録音の理由は交通裁判ではてきとうに扱われることがあるため、その証拠としたいそうです。 ところで何の証拠にしたいのでしょうか? 裁判も録音したいということなら後の国賠でしょうか? 取調べが違法ならともかくてきとうな取り扱い程度では国賠も難しいでしょう。 交通裁判はオービスの記録があるなら裁判で勝つのは厳しいですね。 自分がスピード違反をしていないことの証明が可能なら別ですが。 >裁判もせずお金だけ払ってすませるのはだめだ という友人の方のお考えには共感するところは多いですが、費用対効果を考えると裁判はあまりおすすめしません。
- mtron
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>>基本的に禁止されてるとのことですが本当でしょうか? 禁止されてる訳でわなく、法的に認められてないそーでつ. >>取調べ、裁判の録音の代替手段はないでしょうか? 法的に認められていないダケなので、こっそり録音して大丈夫 バレてもクレーム云われる程度で、削除求められたり取上げられたりないでつ.〔経験済〕 >>調べてみると交通裁判では勝つことがほぼないそうですね・ つまり、検察が勝てない裁判は起訴しないてゆことでつ. なので、『絶対にしてない』ならば起訴されないでつ. なので、裁判に勝つ事を考えるより起訴されない事を考えるベッキーでつ.
補足
回答ありがとうございます。 文章力が低くて申し訳ございません。 詳しい話をします。 まず取り調べ(手紙で呼び出しされての大阪府検察庁交通分室の事情聴取)の録音は、強引認めさせるようなことがあったときの証拠です。 次に裁判の録音は、いいかげんな裁判が行われた場合、それをインターネットで広めて本人訴訟を広めたいのです。 次に事件の詳細ですが、都市高速のオービス(Hシステム)により60km制限を49kmオーバーという連絡があり、写真確認をして本人確認をしました。なのでオービスは間違いないです。 しかし不満があり、このような考えにいたりました。 やっていないという根拠を示すのは難しいと思います。 ですので、No3の言われるとおり起訴されない方法をめざすのがいいと思います。 録音をネット上にアップするというのを取り調べのときに伝えればやっかいな者として見られるのではと思います。(アップの合法性を考えないといけませんが。) 絶対に略式裁判には応じないと強く伝えることや、 次にもし起訴されたら、 2審の判例ですが「測定値にマイナス誤差しかないことを裏付けるに足りる客観的データの証拠は存在せず、測定値が正確性であるとはいえない」の主張をします。 判例や法はもっと調べないといけません。 失礼ですが回答者さんは起訴されて無罪ということですか? もしよければ詳しく聞かせてください。 よろしくお願いします。