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学校の避難訓練の義務の根拠

学校で避難訓練をするのですが、学校が避難訓練する上での義務を書いてある法的根拠が見当たりません。 なぜ訓練をしなければいけないのですか? また、回数は年何回するとか決まっているのですか?

みんなの回答

  • Dxak
  • ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.5

#1です う~ん、判ったのかな?と、思ったのですが・・・ 基本的に、回数の指定は、各行政の消防指導によるところで、普通は年1回が大半 これは、東京消防庁、発行の指導要綱を、ベースに各行政で発行するから、こう言う話になってます 但し、各行政によって違うので、その辺りは、条例に依存してきます 具体的に、どこの行政?と言ってくれないと、回答にならない訳です 後、消防指導に従わない場合、昔は、注意と言う話だけでしたが・・・ 「新宿歌舞伎町の火災事故」に伴い、消防法改正を行われ、もっと厳しく建物名称、建物住所を公開し、建物使用禁止命令等を、各消防で、出せるようになりました(強制力が薄いですけどね) と、言うことで、学校が建物使用禁止になっては、洒落になりませんので、まぁ、良いか^^;と、言う訳にも行かなくなったのが現状です

noname#68708
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.4

教育委員をしています。 もし、質問者さんが学校教職員なら、このような質問をされている事が残念です。 >学校が避難訓練する上での義務を書いてある法的根拠が見当たりません ANo.1の片が指摘されている消防法の規程が一番で、法律上の根拠はこれです。 同時に学校設置者(教育委員会等)が、学校教育法第5条の管理権限を行使して指示をしています。 学校設置者・管理者は、児童生徒の安全を確保し、災害等いざというときに教職員が迅速かつ組織的に行動し、児童生徒の安全を守れるようにしておかなければなりません。 そのため 火災、地震、風水害等、予想される災害別の対応方法 授業中、休み時間、登下校中、放課後・部活動時、 校外活動時など、災害発生時の状況別の対応方法、役割分担 等を定めたマニュアルを作成するように都道府県教育委員会が通知を出しています。 >なぜ訓練をしなければいけないのですか? いくらマニュアルが作成されていても、いざ災害が起こったときに、いちいちマニュアルを探し、確認していては間に合いません。 一般的なマニュアルなら困ったときに見て確認すればよいが、災害時にそんな物を見る余裕はないでしょう。また、指図をしてくれる人もいないと思わなければなりません。 災害が起こったとき、対処法や避難方法を身に覚え込んでいなければ死んでしまう可能性があります。そのためには訓練をするしかないですよ。 災害時に備えてのマニュアルは訓練のために作る物で、実際の災害時には思い起こす程度です。 >また、回数は年何回するとか決まっているのですか? 回数に決まりはありません。上で回答したように、指図もなく何も見なくても行動できないといけないので、身体に覚え込むまで何度でもが理想的です。

noname#68708
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございます。 いろんなHPを見て書き込みさせていただいたんですが、1年に1回以上が義務と書いてあるHPと学校は回数が無いHPと分かれていたので・・・ 最後に学校の教職員ではありませんので・・・

  • ogawa_sora
  • ベストアンサー率36% (468/1280)
回答No.3

今日は。 避難訓練関係法令を確認下さい。(下の方) http://www4.ocn.ne.jp/~komoto/sub4.html

noname#68708
質問者

お礼

参考にさせていただきます。

回答No.2

訓練をしなければ潤滑な避難が出来ないからです。 例えばです。あなたがデパートで買い物している時に直下型大地震が発生してビルが傾いたとしましょう。電気もついておらず真っ暗な状態にある時、あなたはデパートから脱出し避難出来ますか?それの対策として従業員に避難誘導のやり方を教え、学校で団体行動による避難を勉強しなければ避難なんて出来ないのでは?

  • Dxak
  • ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.1

消防法第8条1項 消防法施行令第4条第3項 あたり、見てみれば?

noname#68708
質問者

お礼

ありがとうございます。

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