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強盗-どのくらいの罪になってしまいますか(2/2)
a-kumaの回答
全くの素人ですみません。 まず、最初に書いておきたいことは、刑がどれくらいになるかを決めることができるのは 裁判官だけ、ということです。警察関係者や検察、弁護士でさえ、想像することはできても、 決めることができません。それを念頭におきつつ… > 1)これはどのくらいの罪に問われるのでしょうか?(実刑の懲役刑?何年?) 例えば、強盗は刑法第236条で、「5年以上の有期懲役に処する。」とあるだけです。 このケースだと二件の強盗なので、刑法第47条によって7年半以上になる可能性があります。 > A)強盗の他にも、脅迫とか銃刀法違反みたいのもあるのでしょうか? 脅迫については刑法第222条で加えられる可能性はあります。 銃刀法違反については使ったナイフの形状次第。銃砲刀剣類所持等取締法の第2条に規定があります。 > B)ナイフではなくておもちゃの銃だったら銃刀法違反にならないのですか? ならないはずです。 > C)銀行で2千万円奪ったのと、コンビニで約20万円を奪った罪はほぼ同じですか? 刑法には金額による規定はありません。 > D)そもそも金額によって罪や罰は変わりますか、「世間に与えた影響」のような違いでしょうか? 一つ前の理由により、金額だけによって換わらないはずです。 > 2)小さな事件でいう嘆願書のようなものを被害者側からもらって、 > 罪が軽くなるという事もあるのでしょうか? 刑事訴訟においては規定はありません。当てはまるとしたら、刑法第66条にある酌量減軽(いわゆる情状酌量の余地あり)です。 > 3)小さな町で家を建て直ししたばかりで、新聞やTVに顔写真や実名が載り、 (省略) > 普段暴走族まがいで、慢性的に車上狙いをやっていた疑いが強い(証拠がない)場合と、 > 真面目な好青年で、成績もトップでボランティア活動をしていた場合とは > 違いはありますか? 慢性的に車上狙いをしていた *疑いが強い* だけでは、罪は重くなりません。 後者については、酌量減軽の可能性はあります。 > 4)予想ですが、帰省中の彼女とでも喧嘩して興奮して、親もお金を貸してくれなかったり、 (省略) > よく「計画的な犯行」とTVで見ますが、A長期間の綿密な計画・B興奮して数時間後の犯行・ > Cその場で突発的に人を殴ったりする瞬間的な犯行、とABCはそれぞれ違った酌量の余地等を > 検討されるのでしょうか。 計画性について酌量されるわけではありません。 刑法第237条で「強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。」とあるので、 併合罪と判断されるかどうか、です。 また、Cについては、刑法第27章の「障害の罪」ですから別の話です。 引用が前後しますが、 > ・翌日、友人や家族に電話で犯行を告白(自首??) これは、自首にはあたりません。 ちなみに、刑法については、参考URLのサイトで読むことができます。
- 参考URL:
- http://www.houko.com/
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