• 締切済み

子供の引き渡し

2歳の子供がいます。 父親とは この子の入籍の為だけに婚姻届を出し すぐに 離婚届けを出しました。  当時はゆくゆく一緒になるかも・・・ と言うこともあり親権も父親にしました。 子供は父親の籍に入ったまんまです。   が、子供の養育は出産前から全て私のみでやってきました。  もちろん子供は私と生活してます 子供の為に・・・と 1度も金銭は貰った事はありません 物品は ちょこちょこ買ってくれました。   この度 別れる事になり 養育費の調停をする と言ったら   なら 子供は俺が引き取る 裁判所もそうするように言うはずだ!   と言ってきました・・・   それまでは 勝手に作って産んだのだから(そういう事情が事実あります) 養育費と言われる理由がわからない   一人で育てる覚悟で産んだんだから これからもそうすればいい   わかりにくくて申し訳ないです   こんな場合でも 子供を父親に引き取られてしまうでしょうか 経済的には・・・父親・・自分名義のマンションに親と同居             先妻に子供3人分の養育費を払ってる             借金もあるようだ             会社員        私・・上にも3人子供がいる(扶養範囲年齢)           パート           国の援助も受けている   先日に 親権の移動と養育費の請求の調停の申し込みを   してきました   よろしくお願いします

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

まずは調停なので、双方の話し合いが中心となります。 で、裁判所が判断する時には基本的に、今現在子供の世話を誰がしているのか、誰が養育しているのかというのが一番重要です。 経済的側面は関係ありません。 子供の面倒を見ている人が今後も面倒を見るべきという判断になります。 なぜならば、裁判所は基本的に離婚によって子供の生活環境の変化が一番少なくなるように考えるからです。子供中心で親権は考えます。 養育費については、親は自らそのような行為に及んで生まれたわけですから、無条件に養育義務を負います。つまり逃れるすべはありません。

wyu-monky
質問者

お礼

walkingdicさん ありがとうございます。  現段階では 子供は大丈夫・・・と思えます   話し合いで 相手が何を言うかわかりませんが・・・

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