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ホステスに副業(別業務)をさせる際の問題点
スナック経営者(法人)です。 ホステスを数名雇っていますが、昼にも同じホステスを使って別事業を展開したいと考えています。 考えている業種はサービス業です(飲食店ではありません) 現在、ホステスに対してはホステス報酬として給料を支払っています。 自社の従業員という扱いではありません しかし、副業の方では従業員扱いとするつもりです。 このケースで想定される問題点や注意点など(営業許可関係や労基法の問題など) が判りませんので何かアドバイスや注意すべきことなどありましたらぜひ教えて下さい。 宜しくお願い致します。
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noname#77348
回答No.1
経営法人が同一なのであれば、スナック勤務においても従業員として扱う必要があるでしょう。 ハローワークに聞いてください。 どんなサービス業なのか気になりますが。 以上