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別居後の恋愛
私は1年9ヶ月前から妻と離婚を前提に別居しています。子供はなく、妻との間でも調停で離婚の同意をしています。ただ、財産分与の事で現在裁判をしています。 別居後私には好きな人が出来ました。妻にも親しくしている男がいるようです。 妻も離婚には同意しているので、私はその方とおつき合いを始めました。 ところが、妻がその彼女の存在知り(探偵をつけた)彼女に慰謝料を請求すると 言い出しました。たしかに、まだ離婚が成立したわけではないので、私も軽率だったと反省しています。けれども離婚に同意しているのに、彼女から慰謝料を取る 事が法的に可能なんでしょうか? ちなみに彼女は妻の事は知りません。 私を×一だと思っています。 どなたか教えて下さい。
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妻が訴えを起こせるかどうかについては、外形上の婚姻関係があるのですから、訴えの利益はあるため、訴訟は起こせるでしょう。しかし、妻は妻で離婚したのと同じ状況で他の男性と交際し、夫は夫で同様であったというのであれば、双方とも婚姻継続の意思は無いことになりますから、慰謝料の請求根拠は無いことになるものと思います。つまり、訴えは「却下」ではなく「棄却」されるだろうということです。 したがって、彼女に事実を詳らかにして、きちんと防御体制をとらないと、不測の損害を蒙ってしまう可能性があるということです。彼女に正直に全てを打ち明けて、そのうえで妻側の請求の不当性を主張して、彼女を妻の攻撃(嫌がらせ)から守る方が良いと思います。 財産分与で不利な立場に立ったことで夫への圧力の目的だったり、妻は待婚期間があるのに夫には無いことからの嫌がらせだったり、という場合に、不当な請求での訴訟が提起(乱訴)される場合がありますが、相手の不当性を明らかにして、正々堂々と対峙することです。訴訟を起こすのもタダではありませんし、乱訴であることが明らかなら、条件交渉で逆に優位に立つこともできます。
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- Rikos
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お付き合いされている彼女が原因で、婚姻関係に破綻をきたしたわけではないので、 慰謝料の請求は、できないと思いますよ。 まして、彼女が婚姻関係が継続していることを知らないのですから もし裁判になったとしても、却下されると思います。 有責配偶者と愛人が肉体関係を持ったのが婚姻関係破綻(はたん)後である場合、 特段の事情のない限り、愛人は、他の無責配偶者に対して不法行為責任を負わないそうです。 http://www1.odn.ne.jp/tops/18aijin_isharyo.htm#02