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別居中の生活費は必要ですか?
私は約4年間離婚裁判の間かみさんに追い出されアパートを 借りて暮していました。 相手の弁護士を介して生活費を要求され 私も同意して払っていました。さらにその間に得た収入の半分も財産分与と言う形で裁判の判決がくだり支払いました。 相手に一方的に出て行けと言われ抵抗しましたが、警察を呼ぶなどして暴れたためやむなく別居しました。 おまわりさんもあきれはてて手が付けられないと言っていました。 それで私に別居しなければ障害事件に発展するからと言う事で別居を勧められました。 この間の生活費、家賃、財産分与は本来支払う必要があったのかどうか 疑問に思います。もう支払っていますので遅いかと思いますが法的に どうなのか教えてください。
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- nta
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回答No.1
生活費: 金額についてはいろいろな考え方がありますが、婚姻費用の分担義務があります。 家賃:ご自分のアパートの費用ですか? 財産分与: 一般的に認められますし、判決が確定しているので義務は確定しています。 ご質問者さんのケースは一般的な事例ではないでしょうか。
補足
婚姻費用の分担義務ですがそれは共同生活をしているからという考え方があります、私の場合追い出されていたのですから家事労働は私のためではないことになります。 家賃はもちろん妻の賃貸についてです。 財産分与に関してもほとんどが別居中に作られた財産です。 判決が確定しているので義務は確定しています、とのことですが 判決が出る前だったらという過程で質問しているのです。 再度回答をお願いします。