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別居中です。

現在別居し実家にお世話になっています。こどもはふたりで保育園に通っています。 別居の原因は旦那の繰り返す借金で、金銭的にも私も働いていたので支えてきましたが、繰り返していることが分かり別居に至っています。一緒に暮らしている間に義父から生活費を要求されていたことも理由です。義父は旦那の借金についても知っています。 今後離婚を視野にいれていますが、結果が出るまで時間がかかりそうです。別居中に何か私にあった際に法律的に私の財産は半分は旦那が手にするのでしょうが、今までの経緯やお金を管理できない性格を考えると渡したくないのです。遺言など用意すればすべてはこどもにいくのでしょうか?わかる方がいたら教えてください。

みんなの回答

  • kmkkeii
  • ベストアンサー率11% (47/406)
回答No.3

法テラスなど弁護士の無料相談などに相談して早めに離婚した方がいいでしょう。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

遺言など用意すればすべてはこどもにいくのでしょうか?     ↑ 夫には遺留分がありますので、法定相続分 つまり全財産の1/2の半分、1/4は 夫が請求出来ます。 これを遺留分減殺請求権といいます。 だから、遺言しても完全ではありません。 別の方法も考えましょう。

  • skp026
  • ベストアンサー率45% (1010/2238)
回答No.1

離婚の際に財産分与されるのは、 結婚後に積み上がった財産です。 結婚前から持っている財産は対象ではないですし、 結婚後でも、遺産相続の財産は対象になりません。 以下は債務があるときの財産分与。 http://akafuchi-law.com/tx/671.html 法律家への相談も検討ください。 直接交渉も代理して欲しいときは弁護士ですが、 高額になりやすいです。 収入が低いときは法テラスを通して利用すると、 分割で支払えることがあります。 行政書士や司法書士は相手交渉まではできませんが、 弁護士よりお安いようです。

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