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個人事業の未回収売掛金について

 8月まで個人事業を経営していて事業を締めたいのですが、未回収の売掛金が150万ほどあって、これをどう処理してよいのか迷っています。相手は払う意思があり、先月末にようやく10万ほど入金してくれたので、貸倒れにはしずらいところです。かといって売上をたてたまま税金を払うことになるのもちょっとバカバカしいように思います。  これについて、どのように処理するべきか教えてください。また、この未回収売掛金を残したまま事業を締めてもよいのでしょうか。その場合は事業主個人の債権として残るのでしょうか?

みんなの回答

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.1

 回答がないようなので…  所得税のことをご心配でしょうか。税法では基本的には売り上げは、発生主義といって相手に請求する権利が発生したときに確定します。ですからお金がいつはいるかということとは関係なしに相手に請求書がわたった時点で売りをたてなくてはならないという原則があります。ですのでお金は全然自分の手元にはこないのに税金だけは払わされる例はよくあります。  ただし相手に対して売上債権を放棄する旨の法的に正規の手続きをすれば結果的にその分の税金は払わなくてもよいことになるはずです。しかし所得税と住民税を合わせても税金の額が所得(利益)を上回ることはありません。もらえる売掛金はもらったほうが税金を払っても得かと思いますがどうでしょう。支払いの方の相談は税務署の徴収課で相談に乗ってくれます。そのときは延滞利子税や地方の住民税、国保を含めた支払い計画をお立てになることをお勧めします。

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