• 締切済み

夫婦間でのお金の貸し借りは短期間でもやっぱり贈与?

自分は300万円、妻は100万円の自己資金がありそれぞれ専用の証券口座を開設して取引しています。 株の信用取引や先物オプション取引を行ないうまくいかなかった場合、保証金や証拠金の追証が発生する場合があります。 例えば、妻に追証が発生して証券口座に入金しないといけない場合に、自分の口座残高に余裕があり妻に追証分を貸して妻の取引が落ち着いた頃に返してもらうようなケースにて、以下の疑問点に関して教えください。 (1)この貸す金額が年間110万円を超えると贈与とみなされると思いますが貸す期間が1~2週間以内(お互いの銀行口座間の往復期間)とかの短期間であれば贈与と考えなくてもよいのでしょうか? (2)たとえ短期間であっても、110万円を超える場合は夫婦間で金銭の貸借契約書を取り交わし、その内容に準じて妻から自分への返済記録を残すべきなんでしょうか? (3)夫婦間で金銭の貸借契約書を作成する必要がある場合、例えば200万円貸した場合の返済方法に関して以下のように設定したとします。 ・月額10万円を月末に夫の銀行口座へ振り込む ・金利はXXXとする… その後、妻の取引が思わしくなく返済が滞って年内中(8~12月)に50万円返済されるはずが20万円だけ返済されたとします。 この場合の不足分30万円に関しては、夫から妻へ贈与できるのでしょうか? つまり不足分30万円は、その年に夫から妻への贈与(この例では贈与税は発生しませんが110万円を超える場合は要確定申告)として、翌年以降の返済残高を150万円としても問題無いのでしょうか? もともとの返済計画に無理がある場合や返済できている月がほとんど無く返済実績が低い場合では、最初の金銭授受が貸し出しではなく贈与とみなされてしまうため駄目かもしれませんが、返済計画に妥当性がある上で未返済金が発生した場合はどのように扱い記録すべきなのでしょう? (4)取引で必要となる保証金&証拠金の類の貸し借りはもっと特殊な考え方をして慎重に取り扱わないといけないのでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>(1)この貸す金額が年間110万円を超えると贈与とみなされると思いますが… 思うのは自由ですが、贈与とは貸したり借りたりすることでなく、あげてしまうもらってしまうことです。 何百万、何千万であろうと、借りたものを返すなら贈与ではありません。 ただ、親子や夫婦間において、「ある時払いの催促なし」や「出世払い」などの貸借は贈与と見なされることがあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm >(2)たとえ短期間であっても、110万円を超える場合は夫婦間で金銭の貸借契約書を… 「ある時払いの催促なし」や「出世払い」ではないことを証明するには、お書きのような書類が大事なのではありません。 実際に市中並みの金利をつけて返済しているかどうかです。 ご質問文を読む限り、「金利はXXXとする」と書かれていても、その後の返済額に金利分の端数がついていないので、いくら体裁ばかり整えたところで、夫婦間での贈与と判断される可能性があります。 最悪の場合↓ >(3)夫婦間で金銭の貸借契約書を作成する必要がある場合、例えば200万円貸した… 夫から妻へ 200万贈与。 >・月額10万円を月末に夫の銀行口座へ振り込む… 妻から夫へ 10万贈与。 >その後・・・・50万円返済されるはずが20万円だけ返済されたとします… 妻から夫へさらに 20万贈与。 >この場合の不足分30万円に関しては、夫から妻へ贈… 最初の 200万贈与のうちだから重ねての贈与とはならない。 以上、税務署に最悪の判断をされた場合です。 >返済計画に妥当性がある上で未返済金が発生した場合はどのように扱い記録すべきなのでしょう… 金利を払った本当の貸借であったとして、未返済金は元本が残って利息が火だるま状態になるだけです。 贈与ではありません。 火だるまとなった借金に返済の見通しが立たなくなってしまうなら、それこそ「ある時払いの催促なし」ということで、最初にかえって全て贈与と見なされるでしょう。 >(4)取引で必要となる保証金&証拠金の類の貸し借りはもっと… 日常の生活費を除いて、夫婦といえども金銭に関しては他人であると心得ることです。 他人の金を当てにして投資などしてはいけません。 あくまでも自己資金でできる範囲にとどめておきましょう。 金の切れ目が縁の切れ目とならないことだけ、ご忠告申し上げます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sbanban
質問者

お礼

詳細に回答いただきありがとうございます。 >ご質問文を読む限り、「金利はXXXとする」と書かれていても、その後の返済額に >金利分の端数がついていないので、いくら体裁ばかり整えたところで、夫婦間での贈与と判断される可能性があります。 はい。この点は過去のQ&Aにて ・貸借契約書上は妥当性のある金利を明確化 ・実際の返済が元金のみで金利分返さないと金利分は贈与であるが、金利分が110万円以内であれば贈与税自体は発生しない と頭が固まっており、具体的な返済額に元金しか考慮してない文面になってしまいました。 >他人の金を当てにして投資などしてはいけません。 >あくまでも自己資金でできる範囲にとどめておきましょう。 これも質問内容が不適切でした。 自分と妻でどちらがより投資向きなのかを結果論(半年後の損益状況とか)で判断して、より優位な方に投資資金を貸し出したい(投資効率を高めたい)ということが根底にありました。 >金の切れ目が縁の切れ目とならないことだけ、ご忠告申し上げます。 はい。当然2人とも全く投資に向いていない可能性もあるので双方とも余裕資金内でしか行いません。 ご忠告ともどもありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

貸し借りは「贈与」とは言いません「借金」「債務」と言います。 「贈与」は返ってこないお金を「あげる」「渡す」です。 今回の事例みたいに返金という言葉贈与の意味に属してません。 従ってご質問の趣旨ずれてます。 そもそも借金に贈与税はかかりませんので・・・

sbanban
質問者

お礼

質問内容が混乱してしまいすいませんでした。 贈与云々気にせず妻に自分から借金する意向があれば貸し出しすることにします。

関連するQ&A

  • 夫婦間の贈与税について

    夫名義の住宅ローンで、繰り上げ返済のために、妻(私)の定期預金を解約しました。 定期預金の500万円を誤って、主人のローン引き落としの口座に振り込んでしまいました。 この場合、夫婦間に贈与税が発生すると思いますが、この500万を夫が私に借りたという ことで「金銭消費貸借契約書」を交わした場合、贈与税には該当しないのでしょうか? 以前、義父が契約者で夫の養老保険の満期保険料を受け取りました。その事実を知らなかった ために、夫は追徴課税で贈与税を支払いました。 過去にそういう事例も経験していますので、今回も調査された場合は、課税対象になると思いま す。 実際に、親子や夫婦間で「金銭消費貸借契約書」を交わしても、税務署は認めてくれないという ケースを聞きました。実際は、どうなのでしょうか?

  • 夫婦間でお金をあげてもそれは贈与にはならないですか

    例えば妻が働いて自分で稼いで500万円を 夫の口座に振り込んでも贈与にはなりませんか?

  • 夫婦間の贈与

    教えてください。 家のローンの繰上げ返済を予定しています。今日私(妻)名義の定期を解約して夫の口座に約300万円送金しようとした時に、銀行の人に「夫の名義のローンの返済をするためにあなた名義の口座から夫に送金(300万円)してそのお金でローンを返済すると贈与税がかかる」といわれました。夫婦間で贈与という概念があるのでしょうか?ちなみに結婚5年程度で、ローンは夫のみが払っています。

  • 夫婦間での金銭の移動について。

    お世話になります。 住宅ローンの繰上げ返済のために、 妻の口座から1,200万円を夫の口座へ移動させます。 婚姻後20年以上経っているので、 贈与税の配偶者特別控除が適用になるかと思いますが、 金銭消費貸借契約書を作成し、 毎月夫が妻へ返済する形の方がよろしいでしょうか。 両方のメリットとデメリットを知りたいです。 また、後者の場合、夫から現金を預り、妻が自分の口座へ入金する という方法でも大丈夫でしょうか。 または、ちゃんと金融機関から金融機関への振込手続きをとった方が良いのでしょうか。 恥ずかしながら贈与税のことをはじめて知り、 あわてて調べています。 よろしくお願いいたします。

  • 婚姻期間20年以上の夫婦間贈与

    婚姻30年になる夫婦です。 数年前に夫名義で居住用不動産(土地・家屋)を購入しました。 ローンは現在約1500万円残っています。 今年、妻の父が逝去し1500万円の遺産(現金)を相続しました。 これをローンの返済に充てようと考えています。 婚姻期間20年以上の夫婦間贈与(居住用不動産)の場合、 【ローンの残高1500万円を妻が返済する】 【1500万円分の不動産名義を妻に移転し、妻が自分の持ち分として1500万円を返済する】 どちらでも可能(非課税)でしょうか?

  • 夫婦間の相続について

    11年前に妻の証券口座で資産運用するために夫から妻に500万円を送金しました。 贈与税は、無申告でした。 妻の元手500万円と夫から妻に送金した500万円で1000万円分の投資信託を購入しました。 11年後に投資信託が4000万円になりました。 10年間は、夫婦間の資金移動に問題がありませんでした。 妻【専業主婦】口座残高が4000万円 夫【正社員】口座残高が100万円 11年後に夫婦どちらかに相続が発生したらどのように申告することになりますか?

  • 夫婦間の贈与??

    夫名義の預金口座にあるお金を、同じ銀行の妻名義の口座へ移したいのですが、これは贈与になり贈与税がかかってしまうのでしょうか? 金額は夫婦間の贈与税の対象になる額を超えます。 ただ一時的な事で、またすぐに夫の口座へ戻す予定です。 対象になる場合は、その移す方法で贈与税の対象になったりならなかったりするのでしょうか。 例えば (1)銀行窓口で、現金を触ることなくそのまま「夫→妻」の口座へ移す処理をする場合。 (2)窓口で夫口座から現金を引き出し、あらためて妻口座へ入金する場合(同金額) (3)2と同じく引き出し、金額を少し変えて妻口座へ入金する場合。 よく分からないので教えてください☆

  • 夫婦間の贈与税について

    共働きの夫婦です。 通常夫婦間では,一方の口座からもう一方の口座へ110万円以上の資金を移動すると贈与税がかかるということを聞きました。 そこで質問ですが, (1) 毎月夫の給与だけで生活をして,妻の口座には手をつけていません。  そうして妻の口座に残ったお金を夫名義の口座に移す場合,(110万円を超えた分は)贈与税がかかるのでしょうか? (2) 夏頃に,夫名義の口座から妻名義の口座に100万円移しました。  12月に妻名義から夫名義に200万円移したとすると,200万円全額が贈与税の対象になるのでしょうか。それとも夏の移動分を差し引いて贈与税はかからないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 夫婦間の贈与税について

    私名義の住宅のローン繰上げ返済を検討中です。私と妻の双方が500万ほどの現金を持っていますが、それぞれの250万づつ、合計500万を繰り上げ返済し、返済後は、私と妻の双方が250万づつの現金を持つ形にしたいと考えています。ただ、名義は私のため、妻から私への250万の贈与が発生するように思います。 そこで、私の500万で一旦ローンを繰り上げ返済し、毎月妻の25万を生活費に当て、私の給与の25万を私の口座に積み立てていき、10ヶ月後に双方の口座がそれぞれ250万づつになるようにすれば、贈与税は発生しないのでしょうか?

  • 夫婦間の代位弁済と求償権 贈与について

    年収1000万のAさんには相続で得た3000万円のキャッシュがあります。 投資して運用したいが自分の収入にすると税額が 増えるから嫌だと考えています。 今持ち家があってローンもありますが、繰上げ返済に 使うと、ローン控除が減るのでやりたくない。 そこで所得200万の妻にその金を貸し付けて 妻名義で賃貸物件を購入したいと考えました。 抵当権のない所有権移転登記をすると 登記簿から税務署が 「不動産の取得についてのお尋ね」が来る可能性もある。 ケースも多いし来ても回答しなくて追及されるとは思えません。 質問1 夫が妻に貸した金について物件に抵当権を設定し金消契約 支払い口座に記録を残すことで、税務所は贈与でなく 金銭消費貸借と認めますか? 質問2  仮にAさんを連帯保証人として奥さんが2700万円のセカンドハウスローン (オリックス信託銀行など)を組んだとします。 賃貸開始して、途中でAさんが妻の債務を繰り上げ返済した場合 税務所がそれを知った場合贈与課税ができるかどうかです。 連帯保証人が残債を一部返済しても、代位弁済であって 奥さんに対する「求償権」が発生します。 求償権を放棄すればその時点ではじめて「贈与」になると思えます。 Aさんが代位弁済した額は、奥さんのマンションの家賃から分割で 返してもらっているとしたら贈与でなく代位弁済と求償権の行使と 考えていいでしょうか。 質問3 3000万のマンションの家賃(管理費込)が15万とします。 2700万の3.5%アパートローン35年の返済額は111千円/月です。 このローン代金を全部夫の口座から妻が夫のカードで引き出し 自分名義のローン支払い口座に毎月振り込んでいたら 有期定期金贈与をどうやって立証できるでしょうか?